トップページ > 訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出について
読み上げる

訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出について

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2021/10/15
  • 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める基準を超えた訪問介護サービスを位置付けたケアプランを作成した場合、市へ届出を行い、地域ケア会議で検討することとなっております。
  • 該当するケアプランを作成した場合、または市より届出依頼があった場合には、「訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出書」と共に当該ケアプランを添付して届け出るようお願い致します。
  • 令和3年10月より、届出対象の基準として新たに「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が”訪問介護サービス”であり市町村より提出依頼があったもの」が設けられました。

届出対象の基準及び届出期限


生活援助中心型の訪問介護が基準回数以上となった場合

  • 要介護度別基準回数
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回

31回

  • 届出期限:ケアプランを作成・変更した月の翌月末日

 

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であった場合

  • 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上でかつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であった場合、南国市より提出依頼をいたします。
  • 届出期限:南国市から提出依頼があった日から2週間以内

様式

様式「訪問介護が指定の基準を超えたケアプランの届出書」(Excel:17KB)

厚生労働省通知

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年11月7日)(PDF:141KB)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準の告示及び適用(PDF:251KB)
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(PDF:914KB)

担当課

お問い合わせ
長寿支援課
電話番号:088-880-6556
住所:高知県南国市大そね甲2301番地