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軽自動車税の減免(種別割)について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2016/03/26

身体障がい者の方等の利用する軽自動車の減免

心身に障がいのある方が所有(使用)する軽自動車等で、一定の用件に該当する場合には減免の措置があります。
・利用可能な台数は、普通車、バイクなどを含めて1台です。
・減免の割合は100%です。(全額免除されます。)

減免の対象となる障がいの程度についてはこちらのリンクをご覧ください。

「減免の対象となる障がいの程度」へのリンク

減免が受けられる軽自動車の範囲

 次のいずれかで、専ら障がい者の通院、通学、生業等のために利用されるもの

  • 障がい者の方が所有し、本人が運転するもの
  • 障がい者又は同一世帯の方が所有し、その世帯のどなたかが運転するもの
  • 障がい者又は同一世帯の方が所有し、常時介護する方が運転するもの

 ※自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限ります。
 ※別居の場合は扶養関係、生活費や学費の送金を行っている場合を同一生計とみなします。
 ※専らとは月4回以上継続して1年以上利用する場合を専らとみなします。



・車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽を装着する等特別仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの(改造車)
 ※着脱シートを取り付けたもの等、専用車として使用しないものについては減免の対象になりません。


手続きに必要な書類等

・車検証
・身体障がい者手帳・療育手帳等
・運転する方の運転免許証
・個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの

上記の書類をお持ちいただき税務課窓口で減免申請をしてください。

《前年度に減免を受けた方》
●「減免軽自動車等の使用状況届」を提出(郵送)してください。(前年度に減免を受けている方には、3月末までに書類を郵送します。)ただし、車の買い替え、運転免許証や障がい者手帳の等級や内容に変更があった場合には新規扱いとなりますので改めて申請が必要となります。


公益法人等が所有する軽自動車の減免

公益のために直接専用する軽自動車等(バイクを含む。以下、同じ。)には減免の措置があります。 リース車両については、公益事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。
・減免の割合は100%です。(全額減免されます。)


特別の事情による減免

次のいずれかに該当する場合には減免の措置があります。

・天災その他の災害により損傷した軽自動車等
(軽自動車等が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により損害を受け修繕しないと使用が不能な場合)
・生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する軽自動車等(1人1台に限る。)


減免の提出先と期限

 提出先:南国市役所税務課税務管理係

 減免の申請期限は納期限の7日前までです。期限を過ぎますと減免の要件に該当していても減免を受けられませんのでご注意ください。



担当課

お問い合わせ
税務課
電話番号:088-880-6554