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中小企業支援(南国市中小企業振興事業費補助金)のお知らせ

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ページID:6720担当 : 商工観光課掲載日 : 2026/03/27

南国市内で事業を営む中小企業者を支援するため、南国市中小企業振興事業費補助金を実施しています。


どんな補助金?

例えば、以下のような計画や考えをお持ちの方

  • 中心市街地で創業したい
  • やなせたかしロード、シンボルロード沿いで、新たに出店(創業)したい
  • 研究機関との共同研究による新製品の開発
  • 南国市内の地域資源を活用した特産品の開発
  • 見本市への出展により、販路拡大したい
  • 事業計画策定のため、専門家の派遣を受けたい  など

補助金を活用いただけるかもしれません。詳しくはページ下部をご覧ください。

 

南国市中小企業振興事業費補助金

主な補助対象事業は以下の通りです。

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金の額

中心市街地活性化事業

中心市街地の活性化と地域の賑わいの創出を図るため、指定区域内において創業する事業(商工会等が実施する特定創業支援等事業による指導等を受けるものに限る。)

店舗に係る賃借料、 店舗改装費(動産は除く)、創業や移転に要する機器の購入に要する経費(汎用性の高いものは除く)、広告宣伝費など

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、50万円を限度額とする
※店舗に係る賃借料については、1か月当たり5万円かつ3か月分を限度額とする

ごめんエリア重点出店支援事業 ごめんエリアの賑わいの創出を図るため、指定店舗において昼間営業を行う、飲食業もしくは小売業を新規出店する事業(創業を伴う場合、商工会等が実施する特定創業支援等事業による指導等を受けるものに限る。) 店舗に係る賃借料、店舗改装費(動産は除く)、創業や移転に要する機器
の購入に要する経費(汎用性の高いものは除く)、広告宣伝費など
補助対象経費の合計額の2/3以内の額とし、150万円を限度額とする
※店舗に係る賃借料については、1か月当たり5万円かつ3か月分を限度額とする

新製品等研究開発事業

高等教育機関、公設試験研究機関等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発及び南国市内の他の中小企業者等と連携して新製品・新商品・新技術を開発する事業

謝金、旅費、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費など

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、50万円を限度額とする

地域特産品等開発事業

南国市の地域資源を活用して特産品や観光資源の開発を行う事業

謝金、原材料費、機械装置の購入又は借用に要する経費、試験分析外注費、技術指導受入費、市場調査費、デザイン外注費、試作品開発委託費など

補助対象経費の合計額の3/4以内の額とし、30万円を限度額とする

販路拡大支援事業 対面式見本市へ出展することにより、自社開発製品の販路を拡大しようとする事業

出展小間料、出展小間装飾料、備品借上げ料、製品等運搬料、見本市で使用するためのパンフレット等の作成費など

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし、20万円を限度額とする

専門家派遣事業

種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対して、それらの課題を分析し、事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業

1年度において、20回までの派遣に係る謝金及び旅費など

補助対象経費の合計額。ただし、1回の派遣について1万円を限度とする

南国市中心市街地振興計画実現支援事業

 

南国市中心市街地振興協議会において承認を受けたアクションプラン(南国市中心市街地振興計画の実現のための行動計画をいう。)に定める取組を実現しようとする事業 謝金、旅費、原材料費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費、イベント保険料、郵送料、消耗品費、役務費、調査研究委託費、警備委託費、技術指導受入費など 補助対象経費の合計額。ただし、30万円を限度額とする

<注意事項>

  • ※の付いた補助対象事業については、審査会での審査にて適正と認められたものが対象になります。
  • 補助対象経費以外の経費は補助金の対象にはなりません。

 

詳細については要綱および別表をご覧いただくか、商工観光課までお問い合わせください。

 

要綱・様式等


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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
Tel:088-880-6560


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