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太陽光発電設備による売電収入の申告について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/10/07

自宅等に太陽光発電設備を設置し、余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している方は、その売電収入の所得金額について所得税の確定申告または市・県民税(個人住民税)の申告が必要になります。


 

売電所得の計算方法

売電所得とは

計算方法は  売電所得=A売電収入―(B減価償却費+Cその他の必要経費) です。

売電収入から減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る)を差し引いた金額です。

 


区分

項目

説明

A

売電収入

1月から12月までに電力会社から支払われた(振り込まれた)合計金額のことです。電力会社発行のお知らせや振込口座の通帳等をご確認ください。

B

減価償却費

(設置費用−補助金等)×償却率×償却期間×売電割合

★太陽光発電設備の償却率 ⇒ 0.059(耐用年数17年)

★償却期間 ⇒ 償却月数(その年の所有月数)÷12

 例)8月に設置した場合…5/12

★売電割合 ⇒ 年間売電量÷年間総発電量

※発電モニターで総発電量と売電量を確認してください。

全量売電の場合は100%となります。

C

その他の必要経費

その他の経費×売電割合

★太陽光発電設備に係る修繕費

★太陽光発電設備導入に係る借入金の利息   等

 

※売電割合・・・太陽光発電設備の売却分の使用割合です。(減価償却費・その他必要経費の自家消費分については差し引く必要があるため)

 


申告について

所得の区分

自宅の屋根に太陽光発電パネルを設置している場合は「雑所得」、事業所得を生ずる業務と合わせて行っている場合には「事業所得」、賃貸物件等に付随している場合は「不動産所得」として申告します。

 

申告の要否

(1)売電所得が20万円超

所得税の確定申告をする義務があります。ただし、別の理由で確定申告を必要とする方は、金額に関係なく太陽光発電分も含めて申告します。

 

(2)売電所得が1円以上20万円以下

市・県民税(個人住民税)の申告をする義務があります。

 

(3)売電所得が0円以下(赤字)

申告する必要はありません。しかし、他の所得がある方は申告すれば所得が下がる場合があります。

 

申告先

申告が必要な方は、毎年3月15日までに、前年分の太陽光発電に関する所得をまとめて、他の所得と一緒に所得税の確定申告書を税務署へ、または市・県民税の申告書を市役所税務課へ提出してください。 年末調整では売電所得の申告はできませんのでご注意ください。

 


売電所得の計算例

≪計算の条件≫ ※令和元年分の所得金額の計算例

・年間売電収入…7万円         ・年間売電量…3,000kWh

・設置費用…210万円          ・年間総発電量…5,000kWh

・補助金額…10万円           ・設置日…令和元年7月

・借入金の利息(年間)…1万円

 

A売電収入   = 7万円

B減価償却費 = (設置費用−補助金)×償却率×償却期間×売電割合

          = (210万円−10万円)× 0.059× 6/12 ×(3,000kWh/5,000kWh)

          =  35,400円

Cその他必要経費 = その他経費×売電割合

             = 1万円×(3,000kWh/5,000kWh)

             = 6,000円

 売電所得 = A売電収入−(B減価償却費+Cその他の必要経費)

        = 7万円−(35,400円+6,000円)

        = 28,600円 → 申告が必要になります。

 

売電所得計算書(PDF:599KB)

担当課

お問い合わせ
税務課
電話番号:088-880-6554