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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2023/02/07

国民年金保険料の減免

新型コロナウイルスの影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象となる方

対象となるのは(1)と(2)のいずれにも該当する方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われる等により収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当額になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
*年度ごとの申請が必要です。
 令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月が対象期間)
 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月が対象期間)
 令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月が対象期間)

申請に必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)簡易な所得見込み額の申立書(臨時特例用)

申請方法と提出先

●国民年金保険料免除・猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
●申請書の提出先は、南国市役所市民課年金係(南国市に住所のある方)、または年金事務所です。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をお願いします。

国民年金保険料の免除について(日本年金機構)

問い合わせ先

〇南国年金事務所
 電話番号 088-864-1111
 <自動音声案内に従って(2)→(2)を押すと、国民年金課に繋がります>

〇市民課年金係
 電話番号 088-880-6555


担当課

お問い合わせ
市民課
電話番号:088-880-6555