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ご存じですか?被災建築物応急危険度判定

担当 : 住宅課 / 掲載日 : 2019/09/02

地震で被災した建物について、余震で倒壊するなどの危険性があるかどうかを判定して表示を行うものです。国や地方公共団体、建築関係団体などが連携し、被災地域に判定士を派遣して行います。
大きな地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。大きな地震の後には数回の余震が予想されますが、弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。このため、被災者がそのまま家にいていいのか、避難所に避難した方がいいのかなどを判断するために、救命・救急・消防活動と並行してできるだけ速やかに応急危険度判定を行う必要があります。


ステッカー


なお、地震発生後の建物の判定には次のようなものもあります。これらは判定の目的や基準がそれぞれ異なります。
■被災度区分判定 …建物の復旧対策を検討する目的で応急危険度判定後に建物の被災度を詳細に判定するもの
■住家被害認定 …「り災証明書」を発行する目的で被害程度を認定するもの
(問い合わせ:税務課 880-6554)

また、建物と同様に、造成された宅地に対しても災害時の応急対策として危険度を判定する制度があります。
■被災宅地危険度判定 …地震や降雨等による宅地災害が広範囲に発生した後に、二次災害を防ぐ目的で被害の状況を把握して宅地の危険度を判定するもの(問い合わせ:都市整備課 880-6582)
※降雨災害にも対応するところが建物の応急危険度判定と違います。

それぞれの目的をご理解いただき、判定のための調査の際にはご協力くださいますようよろしくお願いします。


担当課

お問い合わせ
住宅課
電話番号:088-880-6558
住所:高知県南国市大そね甲2301番地