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改元に伴う文書等の取扱いについて

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/03/20
2019年5月1日に改元が行われる予定であり、同日以後に市から発送する文書等については、原則として新元号が使われます。
ただし、5月1日より前に市から発送した文書等の納税通知書の納期限、計画書の計画期限等の表記については、5月1日以後の日付を「平成」で表記している場合もあります。
「平成」で表記された日付等についても、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

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電話番号:088-880-6551