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寡婦年金

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2019/10/02

次のすべての要件を満たしている場合、夫が亡くなったときの妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

○ 婚姻期間(内縁でも可)が10年以上続いている場合
○ 夫によって生計を維持されていた場合
○ 夫が障害年金または老齢年金を受けたことがない場合
○ 死亡した月の前月まで第1号被保険者(自営業など)としての加入期間が原則として10年以上ある場合、年金額は、夫が第1号被保険者として加入していた期間分×4分の3です。

日本年金機構「寡婦年金」

 

問い合わせ先

○南国年金事務所
 電話番号:088-864-1111
 <自動音声案内に従って(1)→(2)と押すと、お客様相談室に繋がります>

○市民課年金係
 電話 088-880-6555
 FAX  088-863-1523


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市民課
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