トップページ > 災害時に自力で避難することが難しい方へ(避難行動要支援者登録制度のご案内)
読み上げる

災害時に自力で避難することが難しい方へ(避難行動要支援者登録制度のご案内)

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/01/17
  • 南国市では、災害時に配慮が必要になると思われる方に対し、災害時の迅速な避難支援等へと繋げるために日頃からの防災訓練や見守り活動など減災に向けた地域の体制づくりを進めています。
  • そのためには行政の支援以外にも地域住民同士の日頃からの関係づくりが必要であり、その一助となるべく、登録対象者や希望者には避難行動要支援者登録制度の申請を促しています。

【 重 要 】
登録することで、災害時に支援が受けられることを保証するものではありません!
登録されることは地域の防災・見守り意識の一助に繋がるものであり、まずは誰もが「自らの命は自らで守る」という気持ちを持って、日頃から周囲と交流していくことが大切です。


登録対象者

  • 身体障害者:心臓・腎臓機能障害を除いた1級又は2級の方
  • 知的障害者:A1又はA2の方
  • 精神障害者:1級の方
  • 要介護認定者:要介護3〜5の方
  • その他、市長が避難行動要支援者と判断した方(人工呼吸器や酸素療法が必要な方など)

対象者の方には、南国市福祉事務所から登録のご案内を郵送しております。

※上記に該当しなくても、災害発生時に自力で避難できない方、災害時に支援が必要な方については、登録することが可能です。
 申請書をダウンロードの上、南国市福祉事務所までお送りください。

※現在、施設に入所中の方や長期入院中の方は登録対象外です。
 退院(退所)後、在宅になりましたら登録申請が可能となります。


申請書・申請書記入例・チラシ

避難行動要支援者(要配慮者)台帳 登録申請書(PDF:360KB)
記入例《避難行動要支援者(要配慮者)台帳 登録申請書》(PDF:512KB)
チラシ(避難行動要支援者登録制度のご案内)(PDF:597KB)

登録申請から活用までの流れ

1.登録の申請をします。
 「避難行動要支援者(要配慮者)台帳 登録申請書」を南国市福祉事務所へ提出。

2.南国市の避難行動要支援者(要配慮者)台帳システムに登録されます。

3.登録内容を南国市福祉事務所が、地域へ情報提供をします。
 福祉事務所 地域福祉支援係から、各避難支援等関係者へ登録者の名簿(民生児童委員、地域の自主防災組織については登録者の台帳も併せて)を提供します。


情報を共有する組織

情報共有に同意いただいた方の登録情報は、次の(1)〜(5)の組織で共有します。

(1)市の関係部署(福祉事務所、危機管理課、長寿支援課、保健福祉センター、消防本部)
(2)地域支援組織(自主防災組織(※)・民生児童委員・消防団(※))
  (※)自主防災組織、消防団については、情報の保有を希望する団体のみ提供します。
(3)南国市社会福祉協議会
(4)南国市地域包括支援センター
(5)高知県警察(避難行動要支援者に該当する場合のみ)

※個人情報の取り扱いには細心の注意を払っており、それぞれの組織において適正に管理しています。


避難行動要支援者登録制度のイメージ


避難行動要支援者登録制度のイメージ


※登録することで、地域の民生児童委員や自主防災組織等が訪問することがあります。
※あくまでも善意と地域の支え合いの精神に基づき支援を行うものであり、災害時に支援ができない場合において、法的な責任が伴うものではありません。
ん。


なぜ地域で取り組む必要があるの?

行政の力だけでできることには限界があります。
災害が発生した時には、行政も被災するため、必要な方に支援が届くまで、一定の時間がかかってしまいます。そのため、災害時には行政の力だけでなく、ご自身が自らの生命を守るための準備や地域のつながりを活かした助け合いが重要です。


担当課

お問い合わせ
福祉事務所
電話番号:088-880-6566