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南国市立地適正化計画の改定について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2023/03/31

 本市における今後のまちづくりでは、人口の急激な減少と少子高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面や経済面において持続可能な都市経営を可能とすることなどが大きな課題となっています。

 そこで、本市では、都市再生特別措置法に基づく「南国市立地適正化計画」を策定し、これらの課題を解決する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の推進を図っていきます。

 また、今回の改定では、主に居住誘導区域における防災・減災対策への取組の方針を示した「防災指針」を追加したほか、本市における立地適正化の実施状況について評価・分析を行い、目標値や誘導施策等の見直しを行いました。

南国市立地適正化計画

 本計画では、都市全体の都市構造を見直したうえで、市街地のコンパクト化を見据えた居住機能や都市機能の立地、中心拠点や集落拠点等の拠点間をネットワークで結ぶ地域公共交通網の充実についての基本的な方針を示しています。


計画の内容は、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。
※ファイルサイズが大きいので、ご注意ください。

南国市立地適正化計画(概要版)(PDF:9.06MB)
南国市立地適正化計画(全文 その1)(PDF:11.87MB)
南国市立地適正化計画(全文 その2)(PDF:7.31MB)
南国市立地適正化計画(全文 その3)(PDF:16.17MB)
南国市立地適正化計画(全文 その4)(PDF:18.72MB)
南国市立地適正化計画(全文 その5)(PDF:9.82MB)

届出制度について

 南国市立地適正化計画の公表により、居住誘導区域外で住宅等を整備する場合や都市機能誘導区域外で誘導施設を整備する場合、或いは都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止する場合においては、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項により、着手する30日前までに市への届出が義務づけられています。

届出制度について詳しくは下記リンク先をご参照ください。

南国市立地適正化計画に基づく届出制度について

担当課

お問い合わせ
都市整備課
電話番号:088-880-6582