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被災宅地危険度判定制度について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2020/06/03

この制度は、大規模な地震や大雨などにより、宅地が大規模で広範囲に被災を受けた場合に、宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握したうえで危険度を判定し、住民の皆様に情報提供を行うことで、適切な応急対策を講じて二次被害の軽減・防止し住民の安全の確保するとともに、被災宅地の円滑な復旧に資することを目的としています。

平成7年の阪神・淡路大地震の際、宅地の被害状況を調査するにあたり、被災した地方公共団体の職員だけでは被害状況調査が困難であることが明らかになり、地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識され、平成9年に創設されました。


被災宅地危険度判定士とは

被災宅地危険度判定士は、被災地の市町村又は都道府県の要請に応じ、被災した宅地の危険度を判定する技術者です。公共・民間を問わず、被災宅地の状況について調査・判定をする知識および経験を有する技術者を養成し、被災宅地危険度判定士として都道府県において、あらかじめ登録します。
被災宅地危険度判定士となるには、次のいずれかの資格を有し、高知県被災宅地危険度判定地域連絡協議会が実施する被災宅地危険度判定士養成講習会を受講することが必要です。

○宅地造成等規制法または都市計画法に規定する設計資格を有する方。
○国または地方公共団体等の職員で、土木・建築等に関し一定期間以上の実務経験がある方


被災宅地危険度判定の実施

被災宅地危険度判定の結果は、次の3種類の判定ステッカーを見えやすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者に対しても、安全であるか否かを識別できるようにします。ステッカーはA3サイズです。


判定ステッカー

判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法についての簡単な説明や二次災害防止のための処置についても明示します。また、判定結果についての問い合わせ先もステッカーに表示しています。



※判定は造成された宅地について、要壁や斜面等の確認を行うもので、建築物について確認を行う被災建築物応急危険度判定とは異なります。目的をご理解いただき、判定のための調査の際にはご協力をお願いします。


担当課

お問い合わせ
都市整備課
電話番号:088-880-6582