地籍調査について
地籍調査とは、土地の国勢調査というべきもので、土地の地籍を明確にする調査です。
現在、法務局にある「土地台帳」や「公図・切図」は、明治時代に作られたもので、時代の移り変わりにより「公図・切図」と現地が合わないなど問題が生じてきています。
こうしたことから地籍調査は、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界の再調査をするとともに、最新の測量技術を用いて境界の測量および地積の測定を行い、「地籍簿」および「地籍図」を作成します。法務局において、これらをもとに登記簿の記載事項を書き改めるとともに、今までの公図の代わりに備え付けられます。
地籍調査の効果
- 隣接地との境界が明らかになり、所有権が守られるとともに、土地にかかる境界紛争等様々なトラブルの未然防止に役立ちます。
- 災害復旧・公共事業・まちづくりの円滑化に役立ちます。
- 土地一筆ごとの正確な地目や面積が把握され、課税の適正化に役立ちます。
地籍調査の進め方
対象の地域ごとに、次の流れで調査を行います。
- 市町村が、関係機関などと調整し、いつ、どの地域を調査するのかなどの計画を作成します。
- 地籍調査を行う地域の皆さんに、公民館等において、 地籍調査の内容やその必要性、調査の日程、作業実施者等について、説明会を行います。
- 現地において、境界をはさんだ土地所有者の方々の合意の上で、土地の境界を確認していただきます(一筆地調査)。
- 確認していただいた境界の測量を行い、各筆の面積を計算します。
- 一筆地調査と地積測量の結果をまとめ、地籍簿(案)を作成します。
- 作成された地籍図および地籍簿(案)は、20日間、土地所有者の方々に閲覧していただき、確認を行います。万が一、調査の結果に誤り等があった場合には、申し出ることができ、必要に応じて修正が行われます。 ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
- 地籍調査の成果が登記所へ送付されます。
個人の費用負担は?
調査事業に関する土地所有者個人の方については、原則自己負担は必要ありません。
ただし、一筆地調査の立ち会い時の現地までの交通費や事前の草刈り等の費用は、個人の負担となります。
筆界未定(土地の境界が決まらない状態)になると
筆界未定(土地の境界が決まらない状態)になると、新しい地籍図には、土地の間の筆界線が記入されません。また、地籍簿および法務局の土地登記簿にも「国土調査により筆界未定」と記載されます。
当事者が筆界未定解除の手続きをしないと、境界が決まらない状態となり、分筆・合筆や農地転用が難しくなるなどの影響があります。
※「筆界未定」の解除は、当事者が法務局へ申請手続きをしないとできません。また、この場合の隣接土地所有者との立ち会い、地積測量図や登記書類の作成など、法務局への手続きはすべて個人負担となり、相当の費用が必要になります。
南国市における調査進捗状況および今後の予定
地籍調査事業は平成16年度から開始しており、令和2年度末までの進捗率は約25%です。
令和3年度は、亀岩の一部、岡豊町笠ノ川の一部、上末松(全域)、前浜の一部(西組・中組・寺家・久保・東組・浜窪)について一筆地調査および地籍測量を行います。
また、令和2年度に地籍測量を実施した大改野の一部、岡豊町中島の一部(山畠・町)、十市の一部(八丁・阿戸・丸山)について、地籍図および地籍簿(案)の閲覧、確認を実施します。
平成30年度に調査をした北陣山の成果が、新たに法務局に備え付けになりました。
※地籍調査を実施した地区については、次のファイルをご確認ください。
地籍調査の実施について土地所有者の方へのお願い
- 一筆地調査時には、現地立ち合いのうえ、境界を確認してください(当日都合がつかない場合は、立ち会いを代理人に委任することもできます)。
※現地調査(現地立ち会い)までに、調査が円滑に進むよう筆界の草刈り等を行い、見通しをよくしておいてください。また、できれば隣接地の所有者と立ち会いのうえ、境界を確認しておいてください。 - 相続・売買・譲渡済みで未登記となっている土地については、可能な限り、調査までに登記を済ませておいてください。
- 地籍調査事業を行うにあたり、個人情報(氏名、住所、電話番号、所有者の内容)を使用します。あらかじめ、ご了承ください。
問い合わせ先
地籍調査についてご不明な点は、お気軽に地籍調査課地籍調査係までお問い合わせください。