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選挙人名簿への登録

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2020/01/06

選挙人名簿への登録には、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙が行われる場合の選挙時登録があります。
選挙人名簿に登録されるのは、満18歳以上の日本国民で引き続き3カ月以上南国市の住民基本台帳に登録されている方です。選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票できませんので、転入・転居のときは必ず異動の手続きをしてください。


異議の申出

自身が選挙人名簿に登録されているか確認する場合は、選挙人名簿を閲覧することができます。
また、選挙人名簿の登録に不服があるときは、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。
異議申出の期間は登録日の翌日から5日間で、定時登録の場合は各登録月(3月、6月、9月、12月)の2日〜6日の間です。ただし、各登録月の1日が土日祝日の場合は、申出期間が変更になることがありますので、詳しくは南国市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。


学生の選挙権について(現在、在学中で南国市外に居住の方)

大学や専門学校等に修学のため、南国市を離れて寮や下宿などで居住している学生の方は、南国市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、選挙の際に入場券が届いても投票できません(期日前および不在者投票を含む)。これは「学生の住所はその下宿等の所在地にある。」という最高裁判所の判例があるためです。選挙権を行使するために、必ず居住地の市区町村に住民登録をしましょう。転入届をした日から引き続き3か月以上居住すると新住所地の選挙人名簿に登録され、投票することができます。


参考リンク

詳しくは下記リンクから、総務省ホームページをご確認ください。

選挙人名簿(総務省)

なるほど!選挙(総務省)

担当課

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:088-880-6571