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生活保護

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2021/03/10

生活保護制度とは

生活保護制度は、生活保護法に基づき、憲法第25条に規定する生存権保障の理念を具体化している制度です。すなわち、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障し、併せてその自立を助長する制度であり、困窮に陥った国民の「最後のよりどころ」として重要な役割を担っています。

生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっていますが、条件を満たせばすべての方が平等に生活保護を利用できます。お困りの方は、まずはご相談ください。
詳しくは「保護のしおり」をご覧ください。

保護のしおり(PDF:2.72MB)

よくある誤解について

生活保護の申請について、よくある誤解を「Q&A」で整理しました。

Q:申請をしたら扶養義務者に連絡がいくの?
A:扶養義務者の扶養は保護に優先しますので、存否などの調査は行います。しかし、連絡は、関係性などを考慮して行いますので、必ず連絡するものではありません。

Q:住むところがないと申請できないの?
A:住むところがない人でも申請できます。

Q:家や土地があると申請できないの?
A:家や土地がある人でも申請できます。居住用の持ち家は原則として保有が認められますし、保有が認められない家や土地も、保護の開始後に処分手続きを行っていただければ問題ありません。

Q:車があると申請できないの?
A:申請できます。ただし、開始後は利用について制限がある場合があります。


※まずは、福祉事務所保護係までご相談ください。(電話088-880-6566)


担当課

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福祉事務所
電話番号:088-880-6566