死亡一時金(国民年金)
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2019/02/27
保険料を3年以上納めた第1号被保険者が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計をを同じくしていた遺族に、死亡一時金が支給されます。ただし、その遺族が、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
【死亡一時金の額】
保険料を納めた期間※ | 金額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※第1号被保険者として保険料を納めた期間について、全額納付した月は1ヵ月、4分の1免除は4分の3ヵ月、半額免除は2分の1ヵ月、4分の3免除は4分の1ヵ月で計算されます。
詳しいことは、市民課年金係、または南国年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。
所問い合わせ先
○南国年金事務所
電話番号:088-864-1111
<自動音声案内に従って(1)→(2)と押すと、お客様相談室に繋がります>
○市民課年金係
電話 088-880-6555
FAX 088-863-1523