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減免の対象となる身体障がいの範囲

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2014/04/04

障がい者減免範囲

身体障がい者手帳による区分

本人が運転する場合


障がいの区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい
聴覚障がい
平衡機能障がい
音声機能の喪失
(喉頭摘出のみ)
上肢機能障がい
下肢機能障がい
体幹機能障がい
脳原性 上肢機能
移動機能
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障がい
肝臓機能障がい


同一生計者または常時介護者が運転する場合


障がいの区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障がい
聴覚障がい
平衡機能障がい
音声機能の喪失
(喉頭摘出のみ)
上肢機能障がい 2級の1・2
下肢機能障がい 3級の1
体幹機能障がい
脳原性 上肢機能 両上肢
移動機能 両下肢
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障がい
肝臓機能障がい

(注)障がいの区分(障がい名)が複合している場合、障がいの区分ごとの障がい等級により判断します。



愛の手帳(療育手帳による区分)


A1・A2


精神障がい者保健福祉手帳による区分


精神通院医療の公費負担を受けており、1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人


戦傷病者手帳による区分


障がいの区分
視覚障がい 特別項症から第4項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症
音声機能の喪失
(喉頭摘出のみ)
特別項症から第2項症
上肢機能障がい 特別項症から第3項症
下肢機能障がい 特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症
体幹機能障がい 特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症
脳原性 上肢機能 特別項症から第3項症
移動機能 特別項症から第3項症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症
呼吸機能障がい 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 特別項症から第3項症
小腸の機能障がい 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障がい
特別項症から第3項症
肝臓機能障がい 特別項症から第3項症

(注)障がいの区分(障がい名)が複合している場合、障がいの区分ごとの障がい等級により判断します。


担当課

お問い合わせ
税務課
電話番号:088-880-6554