トップページ > 障害のある方のNHK受信料免除について
読み上げる

障害のある方のNHK受信料免除について

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2013/04/01
障害のある方がいる世帯で下記の基準に該当する場合、NHK放送受信料が全額または半額免除されます(平成20年10月1日より基準が拡大されました)。

【全額免除】
以下の方がいる世帯で、その世帯全員が市民税非課税の場合。
○身体障害者手帳をお持ちの方
○療育手帳をお持ちの方(手帳がなくても指定機関で知的障害者と判定された方は該当となる場合があります)
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

【半額免除】(課税要件なし)
以下の方が世帯主で受信契約者の場合。
○視覚・聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方
○1級、2級の身体障害者手帳をお持ちの方
○A1、A2の療育手帳をお持ちの方(手帳がなくても指定機関で重度の知的障害者と判定された方は該当となる場合があります)
○1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

【申請方法】
各種障害者手帳、印鑑を持参のうえ、南国市福祉事務所障害福祉係(電話088-880-6566)で手続きをしてください。
基準に該当する場合は、福祉事務所で証明をした免除申請書をお渡ししますので、NHK高知放送局へ提出(郵送可)してください。
  

担当課

お問い合わせ
福祉事務所
電話番号:088-880-6566