トップページ > 行政情報公開制度について
読み上げる

行政情報公開制度について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2023/04/03

行政情報公開制度とは?

市民の知る権利を具体的に保障し、行政情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、行政情報の一層の公開及び情報提供の充実を図り、市政に関する理解と信頼を深めるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とした制度です。


公開請求できる人

どなたでも、公開請求できます。


公開請求できる実施機関について

市長、水道事業管理者(市長)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会


公開請求できる文書

実施機関の職員が、職務上作成又は取得した文書、図画、写真及びフィルム、録音・録画テープであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。すでに公表されているものや、刊行物等については、この請求によらず情報提供が可能です。


公開できない行政情報について

市が保有する行政情報については公開が原則ですが、次の項目のそれぞれに該当するものは、個人情報の保護や行政執行の円滑な遂行のため、例外的に公開することができません。

(1)他の法令等により、公開できないとされているもの(統計調査票や市税申告書等)

(2)特定の個人に関する情報(本籍地、住所、思想信条、病歴、犯罪歴、資産等。公表を前提に作成されたものや、公務員の職務に関する情報、市から補助金を受けている団体の役員名、人命の保護に必要な場合等は除きます。)

(3)法人等の事業に係る情報で、公開することにより、正当な利益を害するもの

(4)公開することにより、人の財産や生命の保護に支障が出る情報又は犯罪の予防や捜査に支障がでる情報(警備計画や毒物等の管理に関する情報、警察からの捜査事項照会等の有無等)

(5)市又は国若しくは他の公共団体との協議、調査、研究、審議等の情報で、公開することにより、将来同種の審議の中立性が損なわれるおそれがあるものや、協力関係を著しく損なうおそれがあるもの

(6)任意に個人又は法人から提供された情報で、公開することにより当該個人又は法人との信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの


行政情報公開請求の方法及び受付窓口

行政情報公開請求書(様式は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。)に必要事項を記入して、担当課又は総務課へ提出してください。
請求者が担当課で保有しているどの情報を必要としているか、協議が必要な場合がありますので、可能な限り担当課に提出し、その際、具体的に必要としている情報について確定してください。
すでに公表している情報等については、情報公開請求なしに、閲覧等が可能です。また、請求者本人に係る行政情報の請求については、下記「個人情報開示制度について」へのリンクをご覧ください。


行政情報公開請求書(Word:15KB)
行政情報公開請求書(PDF:70KB)

「個人情報開示制度について」へのリンク

行政情報公開の方法

原則として、上記請求書を受理した日から起算して30日以内に、公開の可否の決定を行い、申請者に文書で通知します。その際に公開の場所及び期日も通知します。


公開決定の種類

公開決定の種類には次の4つがあります。

(1)全部公開:請求のあった文書をそのまま全て公開します。

(2)一部公開:請求のあった文書の一部を非公開(黒塗り)にして公開します。文書の中に上記の公開できない情報が含まれているが、その部分が容易に分離(黒塗り等)できるような場合がこれに該当します。

(3)非公開:文書自体が、上記の公開できない情報である場合若しくは請求された文書が存在しない場合がこれに該当します。

(4)却下:行政情報に該当しないものについて行政情報公開請求した場合、同一の内容について同じ方が繰り返し公開請求した場合、行政情報が特定できない請求の場合、何らかの公開決定をすること自体が個人情報の有無を答えることになる場合(例:特定個人の、生活保護記録の有無等)は、却下することがあります。


行政情報公開請求に要する費用

閲覧手数料等は不要ですが、写しの交付が必要な場合は、モノクロコピー1枚につき10円、カラーコピー1枚につき80円をご負担いただきます。



担当課

お問い合わせ
総務課
電話番号:088-880-6551