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戸籍の届出

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2010/10/01

戸籍は、日本人について夫婦や親子などの身分関係を登録し、公証する公文書です。日本国民はすべて戸籍に記載されるため、日本国民であることの証として国籍の証明にもなります。
戸籍のある場所を本籍といい、本籍は日本国内に現在ある地番であれば、どこの場所でも自由に置くことができます。ただし、土地台帳に存在しない地番や土地の俗名による表示はできません。

戸籍届の種類


届出の
種類
届出の期間 届出人 届出地 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 1. 父または母
2.同居者
3.医師
4.助産師
父母の本籍地、所在地または出生地の市町村 1. 届書
2. 出生証明書(届書にある、医師・助産師の証明)
3. 母子健康手帳
4. 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡を知った日から7日以内 1. 同居の親族
2. 同居していない親族
3. 同居者
4. 家主または地主
死亡者の本籍地、住所地、死亡地または届出人の所在地の市町村 1. 届書
2. 死亡診断書または死体検案書(届書にある、医師の証明)
3. 国民健康保険証(加入者のみ)
4. 国民年金手帳(加入者のみ)
5. 老人医療受給者証と健康手帳(加入者のみ)と介護保険証
婚姻届 届出の日から法律上効力が発生 夫と妻 夫または妻の本籍地、所在地の市町村 1. 届書(成人である証人2人の署名があるもの)
2. 本籍が市外の方は、戸籍謄本1通
離婚届 1. 協議離婚は届出により効力が発生
2. 裁判離婚は調停、審判の確定日後10日以内
1. 協議離婚は夫と妻
2. 裁判離婚は調停、審判の申立人、訴の提起人
夫婦の本籍地または所在地の市町村 1. 届書(協議離婚は成人である証人2名の署名があるもの)
2. 本籍が市外の方は、戸籍謄本1通
3. 裁判離婚は調停書または判決の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3ヶ月以内 離婚によって婚姻前の氏にもどった者 本籍地または所在地の市町村 1. 届書
養子縁組届 届出の日から法律上効力が発生 入籍する者、入籍する者が15歳未満のときは法定代理人 養親・養子の本籍地または所在地の市町村 1. 届書(成人である証人2名の署名があるもの)
2. 養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可書
3. 本籍が市外の方は、戸籍謄本1通
入籍届 届出の日から法律上効力が発生 入籍する者、入籍する者が15歳未満のときは法定代理人 入籍する者の本籍地または届出人の所在地の市町村 1. 戸籍謄本(本籍が市外の方)
2. 家庭裁判所の許可書の謄本
転籍届 届出の日から法律上効力が発生 筆頭者及び配偶者 本籍地、または転籍地 1. 届書
2. 戸籍謄本1通

この他にも、分籍、養子離縁、認知、親権、後見、保佐、氏変更、名変更、復氏、失踪、姻族関係終了、推定相続人廃除、国籍得喪、帰化、 就籍の各届出があります。

戸籍の届出は、夜間・休日も当直室(庁舎西入口)で受け付けています。

本人確認について

●届出に来られた方の本人確認をしています

虚偽の届出による被害を防ぐため、届出の受付けの際には身分証明書による本人確認を実施しています。戸籍届出に窓口に来られた方に、ご住所とお名前をお伺いし、身分証明書の提示をお願いしています。

なお、窓口で本人確認ができなかった場合は、届出人あてに、郵送で戸籍の届があったことをお知らせしています。万一、覚えのないお知らせが届きましたら、お電話で結構ですので、市民課市民係までご連絡ください。

【確認の対象となる届出の種類】

・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届
・認知届

【提示していただく身分証明書】

・運転免許証、旅券など官公署発行の写真付き証明書

問い合わせ先

南国市役所市民課市民係
電話:088−880−6574
FAX:088−863−1523