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道路や水路を占用・工事するときは

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2005/10/01
○道路や水路の占用について
 
 道路上に電柱を設置したり、地下に上下水道管を埋設したり、水路に通路橋を設置する場合など、道路・水路上や上空、地下に一定の施設を設置し、道路や水路を使用することを「道路(もしくは水路)の占用」といいます。
 道路や水路を占用する場合には、管理者の許可を受けることが必要です。
 設置できる場所、物件、規格などには許可基準が定められていますので、申請をする場合は、事前に建設課にご相談ください。
 
 ※道路を使用する場合は、占用許可とは別に所轄警察署に道路使用許可を受けることが必要です。

○道路や水路の承認工事について

 道路や道路側溝、水路の改築などの工事を自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。
 承認工事の場合は、市の管理する道路や水路を承認に基づき工事することになりますので、改築等された構造物は市の施設となります。
 申請をする場合は、事前に建設課にご相談ください。

 ※道路や水路を工事する場合は、申請者ご自身で業者を頼み費用を負担していただくこととなります。

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建設課
電話番号:088-880-6561