○南国市立図書館設置条例施行規則
令和8年1月21日
教委規則第1号
南国市立図書館設置条例施行規則(昭和54年南国市教育委員会規則第3号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立図書館設置条例(令和7年南国市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は,午前10時から午後6時までとする。ただし,教育委員会等(条例第13条に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは,その時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の定期休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会等が特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 毎月末日(その日が土曜日,日曜日又は月曜日に当たるときは,その月の最終金曜日)
2 教育委員会等は,前項の定期休館日のほか,蔵書の点検を行うときその他必要があると認めるときは,臨時休館日を設けることができる。この場合においては,臨時に休館する旨を図書館の見やすい場所に掲示するとともに,広報紙への掲載その他の方法により周知しなければならない。
(1) 条例第6条各号に掲げる業務に係る収支予算書
(2) 定款,規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表,損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(申請資格)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。
(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は問わないものとする。
(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しないもの
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
カ 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
ク 国税若しくは地方税又は南国市の徴収金を滞納しているもの
(3) 図書館を管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。
(4) 前3号に定めるもののほか,教育委員会が必要と認める事項
(使用料の還付)
第10条 条例第17条第2項ただし書の教育委員会が特別の理由があると認めるとき及びそのときに還付する使用料の額は,別表1に定めるとおりとする。
2 使用者は,使用料の還付を受けようとするときは,使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月25日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
別表1(第10条関係)
区分 | 還付する額 |
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合 | 100分の100の額 |
(2) 公益上及び教育委員会の都合で教育委員会等が使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合 | 100分の100の額 |
(3) 使用日の7日前までに,使用者が自己の都合で使用の許可の取消しを申し出た場合 | 100分の50の額 |
備考 算定された還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。
別表2(第11条関係)
区分 | 減免の割合 |
(1) 図書館が共催する事業に使用する場合 | 100分の100 |
(2) 南国市が主催する事業に使用する場合 | |
(3) 南国市が共催する事業に使用する場合であって,教育委員会が必要と認めるとき | |
(4) 国又は他の地方公共団体が使用する場合であって,教育委員会が必要と認めるとき | |
(5) 個人又は団体が読書活動を推進する事業に使用する場合 | |
(6) 公共の利益に反しない場合であって,教育委員会が特に必要と認めるとき | |
(7) 南国市に活動拠点を置く個人又は団体が図書館の設置の目的に合致する事業(第5号に該当する事業を除く。)に使用する場合 | 100分の50 |








