○南国市立図書館設置条例

令和7年12月24日

条例第32号

(設置)

第1条 図書,記録その他必要な資料を収集し,整理し,保存して,一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するとともに,市民の交流と成長の場として,市民社会の発展に寄与することを目的として,図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立図書館

南国市駅前町三丁目1番2号

2 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,前項の名称とは別に,図書館の通称を定めることができる。

3 教育委員会は,前項の規定により通称を定めたときは,その旨を告示しなければならない。通称を変更し,又は廃止するときも,同様とする。

(基準)

第3条 図書館の設置及び運営の基準は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第7条の2の規定により定められる図書館の設置及び運営上望ましい基準に準ずるものとする。

(奉仕)

第4条 図書館は,法第3条各号に掲げる図書館奉仕を行う。

(管理)

第5条 図書館の管理は,教育委員会が行う。

2 前項の規定にかかわらず,図書館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

3 前項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合においては,教育委員会は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,図書館の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,教育委員会が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館及びその設備の維持管理に関する業務

(2) 法第3条に掲げる各種図書館事業の計画及び実施

(3) 図書館に係る使用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条に掲げる目的(以下「設置目的」という。)を達成するために教育委員会が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第5条第3項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において,指定管理者の指定を受けようとするものは,教育委員会規則で定める申請書に前条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 前条の事業計画書(以下この項において「事業計画書」という。)による図書館の運営が利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が図書館の効用を最大限発揮させるとともに,指定管理業務に係る経費の縮減を図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った指定管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており,又は確保することができるものであること。

(4) 事業計画書による指定管理業務の実施により,設置目的を達成することができるものであること。

(5) 設置目的を理解し,南国市との連携が十分に図られるものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,教育委員会に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該日までの期間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理業務の実施状況及び図書館の利用状況

(2) 指定管理業務に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者による図書館の管理の実態を把握するために教育委員会が必要があると認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 教育委員会は,図書館の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,指定管理業務及びその経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき,指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,教育委員会はその賠償責任を負わない。

(秘密保持の義務)

第12条 指定管理者及び指定管理業務に従事している者は,業務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は指定管理業務に従事している者がその職を退いた後も,同様とする。

(利用の制限)

第13条 教育委員会(第5条第2項の規定により指定管理者にその管理を行わせている場合は,指定管理者。以下「教育委員会等」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,図書館の利用者の当該利用を制限し,又は次条第1項の規定による図書館の集会室の使用の許可を行わないものとする。

(1) 利用(次条第1項の規定による使用の許可を受けて行う図書館の集会室の使用を含む。第3号及び第5号において同じ。)の内容が専ら営利を目的とするものである等設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認められるとき。

(4) 図書館の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,図書館を利用させることが不適当であると認められるとき。

(使用の申請及び許可)

第14条 図書館の集会室を使用しようとするものは,あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

2 教育委員会等は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は,第1項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合において準用する。

(目的外使用の禁止等)

第15条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

2 使用者は,許可を受けた使用の権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

3 使用者は,図書館の集会室の使用に当たっては,図書館の秩序を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 教育委員会等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,図書館の集会室の使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第13条各号の規定に該当したとき。

(2) 使用者が第14条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が前条の規定に違反したとき。

(4) 南国市選挙管理委員会が選挙の投票所として使用するとき。

(5) 南国市が災害時の避難所等として使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,図書館の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,教育委員会等はその賠償責任を負わない。

(使用料)

第17条 使用者は,図書館の集会室を使用する場合は,1時間当たり1,600円(消費税及び地方消費税を含む。)の使用料(空調設備使用料を含む。)を納入しなければならない。

2 既に納入された使用料は,還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第18条 教育委員会は,公共的又は公益的な目的で図書館の集会室を使用するときその他特別の事情があると認めるときは,前条第1項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第11条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,管理しなくなった図書館及びその設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,教育委員会の承認を得たときは,この限りでない。

2 使用者は,その使用が終了したとき,又は第16条第1項の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは,その使用した図書館の集会室を速やかに原状に復さなければならない。ただし,教育委員会等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第20条 指定管理者又は図書館の利用者(使用者を含む。)は,図書館又はその設備等を故意若しくは過失により損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第21条 図書館に館長及び司書のほか,次の事務職員を置くことができる。

(1) 司書補

(2) その他の職員

(職務)

第22条 館長は,図書館全体の事務を掌理し,所属の職員を監督して,図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

2 司書は,館長の監督を受けて担任の事務を掌る。

3 司書補は,上司の命を受けて司書の職務を補佐する。

4 その他の職員は,上司の命を受けて図書館の事務に従事する。

(図書館協議会)

第23条 図書館の民主的な運営を図り,市民による図書館づくりを期するため,図書館に法第14条第1項に規定する図書館協議会を置く。

2 図書館協議会は,法第14条第2項の規定により,図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べる機関とする。

3 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

4 委員の定数は10名以内とし,任期は2年とする。

5 委員に欠員を生じたときは,随時に補充することができる。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 図書館協議会に,委員の互選によって,委員長及び副委員長各1名を置く。

7 委員長は,議事を整理し,秩序を保持する。

8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代理する。

(委員の報酬等)

第24条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(市の出版物の提供)

第25条 市は,市において発行する出版物及び資料を,図書館の求めに応じ,無償提供するものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行のための手続その他必要な事項は,別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月25日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南国市立図書館設置条例第2条第2項に規定する図書館の通称の決定,同条例第5条第2項に規定する指定管理者の指定の手続並びに同条例第14条の規定による使用の申請及び許可その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

南国市立図書館設置条例

令和7年12月24日 条例第32号

(令和7年12月24日施行)