○南国市立図書館設置条例施行規則

昭和54年9月26日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,南国市立図書館設置条例(昭和54年南国市条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,南国市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(開閉時間)

第2条 図書館の開閉時間は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,その時間を変更することができる。

(1) 開館 午前10時

(2) 閉館 午後6時

(定期休館日)

第3条 図書館の定期休館日は,次のとおりとし,臨時に休館するときは,その都度構内に掲示する。ただし,指定管理者が臨時に休館する場合は,教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

(4) 毎月月末(その日が土曜日,日曜日又は月曜日に当たるときは,最終金曜日)

(5) 蔵書点検期間 毎年3月中に10日以内

(図書館協議会)

第4条 図書館協議会は,図書館の運営に関し,館長の諮問に応ずるとともに,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対して,意見を述べる機関とする。

(図書館協議会委員の委嘱)

第5条 図書館協議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(利用の制限)

第6条 館長又は指定管理者は,館内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者に対して,図書館の利用を制限することができる。

(指定管理者の指定の申請に必要な書類等)

第7条 条例第5条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとするものが,条例第8条第1項の規定による申請の際に提出する書類は,次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(別記様式)

(2) 条例第6条の業務に係る収支予算書

(3) 定款,規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(5) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表,損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(申請資格)

第8条 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。

(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は,問わない。

(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。

 法律行為を行う能力を有しないもの

 破産者で復権を得ないもの

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの

 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

 市税を滞納しているもの

(3) 施設を管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。

(4) 前3号に定めるもののほか,教育委員会が必要と認める事項

(登録)

第9条 資料の貸出しを受けようとする者は,「貸出登録書」を提出することによって登録することができる。

2 前項の登録をする時は,登録者の身分を証明する書類を提示しなければならない。

3 館長は,前項の登録者に対して貸出券を交付する。

(同時貸出しの冊数及び期間)

第10条 同時に貸し出すことのできる図書は10冊以内とし,貸出期間は14日以内とする。

(貸出券の紛失届出)

第11条 貸出券を紛失し,又は盗難にあった場合は,直ちに紛失届けを提出するとともに,再交付を受けなければならない。

(館外貸出禁止図書)

第12条 館外貸出禁止図書は,次のとおりとする。

(1) 参考図書,貴重図書,郷土資料,新聞綴及び寄託図書

(2) その他館長が指定した図書

(資料貸出しの停止又は禁止)

第13条 資料を紛失し,又は破損したもの若しくは返納の遅れたものその他この規則に違反したものに対しては,資料の利用を停止し,又は禁止することがある。

(損害弁償)

第14条 資料を紛失し,又は破損したものは,教育委員会の指示するところにより,指定の資料を現品で代納するか,又は相当の代価を弁償しなければならない。

(寄贈図書)

第15条 寄贈図書その他の図書館資料の受理は,館長が行う。

2 寄贈図書には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して,その厚意を記念するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,昭和54年9月28日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は,昭和58年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立図書館設置条例施行規則の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第20号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(準備行為として行う申請に必要な書類)

2 この規則の施行の日前において,指定管理者の指定の申請の際に提出する指定管理者指定申請書その他の書類等は,この規則による改正後の南国市立図書館設置条例施行規則第7条の例による。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,平成19年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条及び別記様式の改正規定は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立図書館設置条例施行規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

画像

南国市立図書館設置条例施行規則

昭和54年9月26日 教育委員会規則第3号

(平成20年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年9月26日 教育委員会規則第3号
昭和58年7月22日 教育委員会規則第2号
平成5年1月18日 教育委員会規則第1号
平成8年7月17日 教育委員会規則第3号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成12年1月18日 教育委員会規則第2号
平成12年4月11日 教育委員会規則第6号
平成14年9月24日 教育委員会規則第20号
平成15年3月10日 教育委員会規則第1号
平成18年9月22日 教育委員会規則第4号
平成19年2月20日 教育委員会規則第1号
平成20年9月29日 教育委員会規則第8号
平成20年12月16日 教育委員会規則第12号