○南国市職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月31日

規則第14号

南国市職員の旅費の支給に関する規則(昭和41年南国市規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第18条第20条第1項及び第21条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合であって,当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは,条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,第10条各号,第11条各号,第12条各号,第13条各号及び第14条に掲げる各費用について,当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については,当該各種目について第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第7項に規定する市長が定める事情等)

第5条 条例第3条第7項に規定する市長が定める事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者に通知しなければならない。

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第7条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は,用務,旅行期間,旅費額その他の当該旅行に関し必要な事項とする。

2 旅行命令書等は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定に該当する旅行であって,次号の旅行以外の旅行 様式第1号及び様式第1号の2

(2) 宿泊を伴わない高知県内における旅行 様式第2号

(3) 条例第3条第4項の規定に該当する旅行 様式第3号

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(宿泊費の特例)

第9条 条例第6条第6項及び第15条に規定する規則で定める場合は,用務地及びその近隣に宿泊費基準額内の宿泊施設がない場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。

(旅行命令の復命)

第10条 旅行者は,旅行終了後直ちに文書で旅行命令者(南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第16条の2第1項に規定する管理職員以外の職員にあっては,所属長)に復命しなければならない。ただし,軽微なものについては,口頭で復命することができる。

(旅費の請求手続等)

第11条 条例第9条第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項は,市長が別に定めるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第9条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

4 条例第9条第4項及び第28条第2項に規定する給与の種類は,南国市一般職の職員の給与に関する条例に規定する給料,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

5 条例第9条第5項に規定する規則で定めるものは,市長が別に定める方法とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第10条に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第11条に規定する規則で定めるものは,海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第12条に規定する規則で定めるものは,航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(退職者等の旅費)

第15条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,職員として退職等の日にいた地から旧在勤官署に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,職員として退職等の日にいた地から新在勤官署に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第16条 条例第22条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第7号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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南国市職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)