○南国市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和55年7月8日

条例第19号

南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和41年南国市条例第14号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する南国市(以下「市」という。)の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し,必要な基準を定めることを目的とする。

2 市が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。次号及び次条第2項において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤官署(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された(市を退職し,国,他の地方公共団体等(以下「公共団体等」という。)に派遣されていた者を再度採用する場合及び市と公共団体等との合意に基づき,当該公共団体等の職員を採用する場合に限る。)職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下この号及び第4号並びに次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令書又は旅行依頼書(以下この条において「旅行命令書等」という。)に,規則で定める事項を記載し,当該事項を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,旅行命令書等に当該事項を記載するいとまがない場合は,この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等を記載しなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。)旅行について,実費額により支給する。

6 宿泊費は,第15条に規定する額を上限とした実費額により支給する。ただし,宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

7 包括宿泊費は,第16条に規定する合計額により支給する。

8 宿泊手当は,宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 転居費は,赴任に伴う転居について,実費額により支給する。

10 着後滞在費は,第19条に規定する額を支給する。

11 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び第10条から第20条までに規定する内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(年度経過等による区分)

第8条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項,第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は,規則で定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第11条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第12条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(車賃)

第13条 車賃は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(私有車を使用した場合の車賃)

第14条 職員が旅行命令権者の承認を受けて,私有車を使用して旅行した場合には,1キロメートルにつき37円の車賃を当該職員に支給する。

2 前項の車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第8条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第18条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合 複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合 当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第20条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合 家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第23条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第10条第11条第12条及び第13条に掲げる各費用について,当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は,当該各種目について第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行する場合に支給する旅費の種目及び額は,国家公務員の例に準じ,任命権者が市長と協議して定めた額とする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの法律の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第28条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例及び南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南国市一般職の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

別表(第15条,第17条関係)

宿泊費基準額及び宿泊手当

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

宿泊手当(1夜につき)

北海道

13,000円

2,400円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

南国市一般職の職員の旅費に関する条例

昭和55年7月8日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和55年7月8日 条例第19号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和58年6月27日 条例第10号
昭和60年7月1日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第5号
平成11年6月25日 条例第22号
平成13年3月29日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第29号
令和8年3月19日 条例第9号