○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則

令和7年2月27日

規則第4号

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則(平成15年南国市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例(平成15年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第4条に規定する地域活性化のための自治活動団体育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる自治活動団体(以下「補助団体」という。),補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。),補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助団体は,補助金の交付を受けようとするときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(指令前着手)

第5条 補助団体は,補助事業に着手する場合は,原則として,次条の規定による補助金の交付決定通知に基づき行うものとする。ただし,緊急その他やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は,地域活性化のための自治活動団体育成補助金指令前着手承認申請書(様式第2号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,第4条の規定による申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を審査し,補助金を交付すると決定したときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助団体に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 補助団体は,補助金の交付の目的を達成するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては,補助事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう,南国市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業を行うために締結する契約は,南国市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行うこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従って,効率的な運用を図ること。

(6) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において,市長の承認を受けずに,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供しないこと。

(7) 前号の規定により市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は,速やかに市長に報告し,その指示に従って当該収入の全部又は一部を南国市に納付しなければならないこと。

(8) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの規則の規定を遵守すること。

(概算払)

第8条 補助団体は,市長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金概算払請求書(様式第4号)により,補助金の概算払の請求を行うことができる。

(変更申請)

第9条 補助団体は,補助事業の内容を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助団体は,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,地域活性化のための自治活動団体育成補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があった場合は,その内容を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付の額を確定し,地域活性化のための自治活動団体育成補助金確定通知書(様式第7号)により,補助団体に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金を交付しているときは,期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命じるものとする。

(交付請求)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付の額の確定の通知を受けた補助団体は,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し,補助金の交付の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その取消しに係る金額の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により,補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則の規定は,令和7年度以後の事業について適用し,令和6年度以前の事業については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助団体

原則として,白木谷・八京,奈路,瓶岩,久礼田,岡豊,国府,長岡東部,長岡西部,後免,野田,大篠,岩村,日章,前浜,三和,稲生又は十市・緑ケ丘の地区単位で組織する自治活動団体とする。

補助事業

地域活性化のために行われる行事,研修,調査及び研究等の条例第3条に規定する地域活性化のための事業であると認められる事業

補助対象経費

補助事業に要する経費のうち,次に掲げる費用

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食料費を除く。)

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) その他市長が必要と認める経費

補助金の額

1団体当たり16万2千円以内とし,予算の範囲内で交付する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則

令和7年2月27日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)