○南国市補助金の交付に関する条例

昭和53年10月3日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるもののほか,補助金の交付に関し基本的な事項を定め,もって,補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付の申請をしようとする者は,補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容,補助事業に係る費用,補助申請額等所要の事項を記載した申請書に,参考資料を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第3条 市長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は,前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金の交付の申請に係る事項につき内容を変更して決定することができる。

3 市長は,補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)又は補助事業者が南国市から交付される補助金を用いて補助する者(以下「間接補助事業者」という。)別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる場合は,第1項の規定にかかわらず,補助金の交付の決定を行わないものとする。

第4条 市長は,補助金の交付の決定をする場合においては,補助金の目的に照らし,必要な条件を附することができる。

第5条 市長は,補助金の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合はその条件を申請者に通知するものとする。

第6条 市長は,補助金の交付を決定した場合において,その後の事情変更等特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

(補助事業執行者の義務)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は,法令,補助条件その他市長の指示するところに従い,補助事業を執行し,補助金を他の用途に使用してはならない。

(状況報告,調査及び指示)

第8条 市長は,補助事業の執行状況につき報告を求め,必要に応じ調査を実施し,補助事業の執行が適正でないときは,計画の変更その他必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは,補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の報告を受けた場合において,当該補助事業を検査又は確認のうえ当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については,当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは,補助金の額を確定する。

(補助金の交付)

第11条 補助金は,完成補助事業にあっては前条の規定により交付すべき額を確定した後に,その他の補助事業にあっては第3条の規定による補助金の交付の決定のあった後に交付するものとする。ただし,市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは,概算払及び前金払をすることができる。

(決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業の執行者が補助事業を執行せず,若しくは補助金を他の目的に使用し,又は補助金の交付の条件若しくはこの条例に基づく市長の指示に従わないときは,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

2 市長は,補助金の交付の決定をした後に,補助事業者又は間接補助事業者が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められた場合は,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は,前条第1項又は第2項の規定により補助金の決定を取り消した場合において,すでに交付された補助金があるときは,期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 市長は,補助金を交付した後に,補助事業者又は間接補助事業者が別表に掲げる事項のいずれかに該当すると認められた場合は,期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(加算金及び延滞金)

第14条 補助事業者が,前条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは,返還すべき補助金の金額につき,その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ年8.25パーセントの割合で計算した加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられ,これを期限までに納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,年8.25パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

3 市長は,特にやむを得ない事由があると認めるときは,加算金又は延滞金を減免することができる。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を経過した場合,その他市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

(適用除外)

第16条 補助金のうち,法令によるもの又は成規によるものにつき,市長が特に必要があると認めたものは,この条例を適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,補助金の交付に関する具体的な細目は,市長又は関係行政機関が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年度の補助事業から適用する。ただし,本条例施行の日の前日までに完了した事業については,この限りでない。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市補助金の交付に関する条例の規定は,平成23年度の補助事業から適用する。

別表(第3条,第12条,第13条関係)

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み,法人以外の団体にあっては,代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。

(7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したとき。

(8) その役員が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

南国市補助金の交付に関する条例

昭和53年10月3日 条例第20号

(平成23年9月20日施行)