○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例

平成15年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地域の特徴を活かした活動及び住民の需要を満たすための活動を自主的に実施する地域活性化のための自治活動団体(以下「自治活動団体」という。)を育成し,地方分権社会における住民自治の確立を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自治活動団体」とは,南国市内に事務所(個人の居宅を事務所としている場合を含む。)を有し,南国市内で主たる活動を行う自主的組織で,その活動が次の各号いずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 前号に類似する各地域における夏祭り,秋祭り等の行事活動並びに子ども会等の活動等

(3) 政治上の主義を促進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動

(事業内容)

第3条 自治活動団体は,環境,福祉,文化,地域交流などの分野において,営利を目的としない公益に関する地域活性化のための事業を行うものとする。

(補助金の交付)

第4条 自治活動団体には,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に基づき,地域活性化のための自治活動団体育成補助金を交付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例

平成15年3月24日 条例第13号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月24日 条例第13号
平成20年3月25日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第6号