○南国市公園条例施行規則
令和6年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市公園条例(令和6年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公園」とは,都市公園又は一般公園等をいう。
区分 | 分割徴収に係る納期 |
使用料の年額が1万円以上の場合 | 第1期 4月1日から4月30日まで 第2期 6月1日から6月30日まで 第3期 9月1日から9月30日まで 第4期 12月1日から12月25日まで |
使用料の年額が5,000円以上1万円未満の場合 | 第1期 4月1日から4月30日まで 第2期 9月1日から9月30日まで |
3 第1項の納期までに使用料の納付がないときは,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)の規定に基づき,延滞金を徴収する。
(1) 国及び公社又は地方公共団体の行う事業で特に市長が公益上必要であると認めたとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。
(3) 公園の一部を食堂,売店その他これらに類する施設(当該公園の効用の向上に資すると市長が認めたものに限る。)の用に供するとき。
(4) 南国市が共催又は後援をする事業等の用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
(公園管理人)
第6条 市長は,公園施設の維持,改善,管理等の適切な運営を図るため必要と認める公園に,公園管理人を置くことができる。
(公園管理人の任免)
第7条 公園管理人は,市長が委嘱する。
2 公園管理人の任期は,2年とする。
2 公園管理人は,都市公園法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第8条の規定に違反した行為を発見したときは,直ちに市長に報告しなければならない。
(公園管理人の証票)
第9条 公園管理人は,公園の管理を行うに当たっては,公園管理人証(様式第10号)を所持しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(南国市都市公園条例施行規則の廃止)
2 南国市都市公園条例施行規則(平成3年南国市規則第15号)は,廃止する。
4 この規則の施行の日前に発行された廃止前規則第10条に規定する公園管理人証は,第9条の規定により発行された公園管理人証とみなす。