○南国市公園条例施行規則

令和6年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市公園条例(令和6年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公園」とは,都市公園又は一般公園等をいう。

2 前項に定めるもののほか,この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書等は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第8条第2項(条例第22条において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する申請書 公園(公園予定区域)使用許可申請書(様式第1号)

(2) 前号の申請書に係る許可証 公園(公園予定区域)使用許可証(様式第2号)

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する申請書(設置に係るものに限る。) 公園施設(予定公園施設)設置許可申請書(様式第3号)

(4) 前号の申請書に係る許可証 公園施設(予定公園施設)設置許可証(様式第4号)

(5) 都市公園法第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する申請書(管理に係るものに限る。) 公園施設(予定公園施設)管理許可申請書(様式第5号)

(6) 前号の申請書に係る許可証 公園施設(予定公園施設)管理許可証(様式第6号)

(7) 都市公園法第6条第2項(同法第33条第4項において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する申請書 公園(公園予定区域)占用許可申請書(様式第7号)

(8) 前号の申請書に係る許可証 公園(公園予定区域)占用許可証(様式第8号)

(9) 第2号第4号第6号又は前号の許可証により許可を受けた事項の変更に係る申請書 許可事項変更申請書(様式第9号)

(使用料の分納)

第4条 条例第17条第3項(条例第22条において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により分割徴収によって徴収する使用料の納期は,次の表のとおりとする。

区分

分割徴収に係る納期

使用料の年額が1万円以上の場合

第1期 4月1日から4月30日まで

第2期 6月1日から6月30日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 12月1日から12月25日まで

使用料の年額が5,000円以上1万円未満の場合

第1期 4月1日から4月30日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

2 前項の納期ごとの使用料の額は,条例第16条(条例第22条において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により算定された使用料の額に分納回数を除して得た額とする。

3 第1項の納期までに使用料の納付がないときは,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)の規定に基づき,延滞金を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 条例第18条(条例第22条において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は,次のとおりとする。

(1) 国及び公社又は地方公共団体の行う事業で特に市長が公益上必要であると認めたとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。

(3) 公園の一部を食堂,売店その他これらに類する施設(当該公園の効用の向上に資すると市長が認めたものに限る。)の用に供するとき。

(4) 南国市が共催又は後援をする事業等の用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

(公園管理人)

第6条 市長は,公園施設の維持,改善,管理等の適切な運営を図るため必要と認める公園に,公園管理人を置くことができる。

(公園管理人の任免)

第7条 公園管理人は,市長が委嘱する。

2 公園管理人の任期は,2年とする。

(公園管理人の権限と任務)

第8条 公園管理人は,条例第10条各号(条例第22条において準用する場合及び条例第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる事項に関して,市長の指示に従い,公園の管理を行うものとする。

2 公園管理人は,都市公園法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第8条の規定に違反した行為を発見したときは,直ちに市長に報告しなければならない。

(公園管理人の証票)

第9条 公園管理人は,公園の管理を行うに当たっては,公園管理人証(様式第10号)を所持しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(南国市都市公園条例施行規則の廃止)

2 南国市都市公園条例施行規則(平成3年南国市規則第15号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている前項の規定による廃止前の南国市都市公園条例施行規則(次項において「廃止前規則」という。)第2条各号に掲げる様式による申請書は,第3条第1号第3号第5号第7号又は第9号に掲げる様式による申請書とみなす。

4 この規則の施行の日前に発行された廃止前規則第10条に規定する公園管理人証は,第9条の規定により発行された公園管理人証とみなす。

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南国市公園条例施行規則

令和6年3月26日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)