○南国市公園条例

令和6年3月26日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の配置等に関する基準(第3条~第6条)

第3章 都市公園の設置及び管理(第7条~第22条)

第4章 一般公園等の設置及び管理(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条)

第6章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園及び一般公園等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 一般公園等 都市公園以外の公園,広場及び緑地であって,法令又は他の条例により設置及び管理に関する定めのないものをいう。

(3) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設及び一般公園等に設けられるこれに準ずる施設をいう。

第2章 都市公園の配置等に関する基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 南国市(以下「市」という。)の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積等に関する基準)

第6条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50とする。

第3章 都市公園の設置及び管理

(設置,区域の変更及び廃止)

第7条 市の都市公園は,別表1に掲げるとおりとする。

2 市長は,都市公園の設置に当たっては,法第2条の2の規定により,同条に定める事項を告示しなければならない。

3 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を告示しなければならない。

(行為の制限)

第8条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は留め置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第10条 都市公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) みだりに鳥獣,魚類その他の動物を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火,炊事その他火気を使用すること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の設置及び管理の許可に関する申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名(法人については,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 設置工事期間

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(占用許可申請書の記載事項)

第13条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(許可を要しない占用物件の軽微な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書に規定する許可を要しない軽易な変更事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等)

第15条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第16条 占用等の許可を受けた者は,別表2に規定する額を使用料として納付しなければならない。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされない場合は,同表に規定する額に当該額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額を使用料とする。

2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(使用料の徴収)

第17条 使用料の徴収は,占用等の許可の際に行う。

2 都市公園の使用の期間が会計年度をまたぐものについては,初年度分にあっては占用等の許可の際,次年度以降の分にあっては当該年度分をその年度の初めに徴収する。

3 使用料が特に多額であるか,又は特別の事情により一時に納付することが困難であると認めるときは,分割徴収することができる。

(使用料の減免)

第18条 市長は,占用等の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第19条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この章の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この章又はこの章の規定に基づく処分に違反している者

(2) この章の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この章の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡禁止等)

第20条 占用等の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸することができない。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた措置を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第6条及び第8条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

第4章 一般公園等の設置及び管理

(設置,区域の変更及び廃止)

第23条 市に別表1に掲げる一般公園等を設置する。

2 市長は,一般公園等を設置した場合は,その名称,位置及び区域並びに供用開始の期日を告示するものとする。

3 市長は,一般公園等の区域を変更し,又は一般公園等を廃止するときは,当該一般公園等の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を告示しなければならない。

(管理)

第24条 一般公園等の管理は,法第3条の2に規定する都市公園の管理基準を準用した上で,当該管理基準に適合するように行うものとする。

2 前項に定めるもののほか一般公園等に係る公園施設の設置及び管理,占用,行為の制限,使用料その他一般公園等の管理については,都市公園の例による。

第5章 雑則

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項又は第3項(第22条において準用する場合及び第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に違反して第8条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条(第22条において準用する場合及び第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に違反して第10条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項(第22条において準用する場合及び第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(南国市都市公園条例の廃止)

2 南国市都市公園条例(平成3年南国市条例第20号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に,前項の規定による廃止前の南国市都市公園条例の規定に基づき市長が行った許可等又は市長に対して行われた許可の申請等は,この条例の規定に基づき市長が行った許可等又は市長に対して行われた許可の申請等とみなす。

(令和6年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表1(第7条,第23条関係)

区分

名称

位置

都市公園

尾崎公園

南国市緑ヶ丘一丁目701番

都市公園

錦城公園

南国市緑ヶ丘二丁目2401番

都市公園

神母公園

南国市緑ヶ丘三丁目2601番

公園・広場

植田団地公園

南国市植田字中川1726番5

公園・広場

植野公園

南国市植野字堂屋敷184番3他

公園・広場

蛍公園

南国市蛍が丘一丁目1番2他

公園・広場

左右山宅地広場

南国市左右山字中穴田140番11

公園・広場

比江公園

南国市比江字土居屋敷265番25

公園・広場

古今集の庭

南国市比江字内裏392番1他

公園・広場

小蓮古墳公園

南国市岡豊町小蓮字棚田991番2他

公園・広場

長岡公園

南国市上末松字五藤14番4

公園・広場

上末団地内公園

南国市上末松字三丁932番3の一部

公園・広場

東崎健康公園

南国市東崎字坂本田684番1

公園・広場

たちばな団地公園

南国市東崎字上谷口201番1他

公園・広場

祈年公園

南国市東崎字曲田377番1他

公園・広場

廿枝小山公園

南国市野中字離知867番1他

公園・広場

廿枝小山2号公園

南国市廿枝字青木ノ下1818番4他

公園・広場

廿枝小山3号公園

南国市廿枝字小山ノ下1795番1他

公園・広場

廿枝小山4号公園

南国市廿枝字小山ノ下1794番4他

公園・広場

廿枝小山5号公園

南国市廿枝字青木ノ下1812番3

公園・広場

廿枝越戸公園

南国市廿枝字越戸1828番1他

公園・広場

廿枝越戸2号公園

南国市廿枝字越戸1825番1の一部

公園・広場

廿枝越戸3号公園

南国市野中字年越761番2他

公園・広場

野中公園

南国市廿枝字小山1868番の一部他

公園・広場

たちばな第2改良住宅内公園

南国市廿枝字谷口1764番6他

公園・広場

谷口改良住宅内公園

南国市廿枝字谷口1766番6他

公園・広場

長岡西親水公園

南国市廿枝字小山ノ下1779番1他

公園・広場

東山町一丁目公園

南国市東山町一丁目493番1他

公園・広場

東山町一丁目2号公園

南国市東山町一丁目489番12他

公園・広場

東山町一丁目3号公園

南国市東山町一丁目166番3の一部

公園・広場

東山町二丁目公園

南国市東山町二丁目1595番2

公園・広場

東山町三丁目公園

南国市東山町三丁目123番7

公園・広場

東山町三丁目2号公園

南国市東山町三丁目179番1

公園・広場

東山町三丁目3号公園

南国市野中字鞍掛115番

公園・広場

東山町三丁目4号公園

南国市東山町三丁目510番1他

公園・広場

東山町三丁目5号公園

南国市東山町三丁目118番1他

公園・広場

東山町三丁目6号公園

南国市東山町三丁目119番11の一部

公園・広場

東山町三丁目7号公園

南国市東山町三丁目17番2の一部

公園・広場

鳶ヶ池公園

南国市野中字鞍掛111番3

公園・広場

鞍掛緑地公園

南国市東山町三丁目21番13他

公園・広場

鞍掛緑地2号公園

南国市東山町三丁目21番38他

公園・広場

幸町一丁目公園

南国市幸町一丁目452番1の一部

公園・広場

幸町一丁目2号公園

南国市幸町一丁目562番16

公園・広場

幸町一丁目3号公園

南国市幸町一丁目562番15

公園・広場

幸町一丁目4号公園

南国市幸町一丁目562番10他

公園・広場

西藤改良住宅内公園

南国市幸町一丁目546番2の一部

公園・広場

幸町二丁目公園

南国市幸町二丁目429番1

公園・広場

幸町二丁目2号公園

南国市幸町二丁目235番1の一部

公園・広場

幸町二丁目3号公園

南国市幸町二丁目1917番の一部

公園・広場

幸町二丁目4号公園

南国市幸町二丁目413番4

公園・広場

幸町二丁目5号公園

南国市幸町二丁目421番4

公園・広場

幸町二丁目6号公園

南国市幸町二丁目278番12他

公園・広場

幸町三丁目公園

南国市幸町三丁目437番3

公園・広場

幸町三丁目2号公園

南国市幸町三丁目430番1の一部

公園・広場

幸町三丁目3号公園

南国市幸町三丁目471番1の一部

公園・広場

幸町三丁目広場

南国市幸町三丁目235番3の一部他

公園・広場

幸町三丁目第二中央団地広場

南国市幸町三丁目437番1の一部

公園・広場

元町一丁目広場

南国市元町一丁目587番2他

公園・広場

元町一丁目2号広場

南国市元町一丁目624番1の一部

公園・広場

元町二丁目公園

南国市元町二丁目1875番の一部

公園・広場

元町二丁目2号公園

南国市元町二丁目1889番3他

公園・広場

元町二丁目広場

南国市元町二丁目366番1他

公園・広場

元町三丁目公園

南国市元町三丁目642番2他

公園・広場

元町三丁目2号公園

南国市元町三丁目636番13の一部

公園・広場

元町三丁目3号公園

南国市元町三丁目898番10

公園・広場

元町三丁目4号公園

南国市元町三丁目679番1他

公園・広場

元町三丁目5号公園

南国市元町三丁目637番3他

公園・広場

小籠一丁目公園

南国市小籠一丁目740番1他

公園・広場

小籠一丁目2号公園

南国市野中字唐戸756番1他

公園・広場

小籠一丁目3号公園

南国市小籠一丁目636番86他

公園・広場

小籠一丁目4号公園

南国市小籠一丁目636番50の一部

公園・広場

小籠一丁目5号公園

南国市小籠一丁目636番50の一部

公園・広場

小籠一丁目6号公園

南国市小籠一丁目887番4他

公園・広場

小籠一丁目7号公園

南国市小籠字越戸32番他

公園・広場

小籠一丁目8号公園

南国市小籠一丁目670番6他

公園・広場

小籠一丁目9号公園

南国市小籠一丁目636番35の一部他

公園・広場

小籠二丁目公園

南国市小籠二丁目707番5他

公園・広場

小籠二丁目2号公園

南国市小籠二丁目720番の一部他

公園・広場

小籠山際公園

南国市小籠字山際58番1

公園・広場

小籠公園

南国市小籠字佐波為146番1他

公園・広場

小籠2号公園

南国市小籠字佐波為146番3の一部

公園・広場

小籠3号公園

南国市小籠字佐波為132番4の一部他

公園・広場

野中年越公園

南国市野中字年越761番1

公園・広場

野中年越2号公園

南国市野中字年越898番5他

公園・広場

鐘突児童公園

南国市駅前町一丁目586番5他

公園・広場

駅前緩衝緑地公園

南国市駅前町二丁目1464番11他

公園・広場

童心山公園

南国市駅前町三丁目1531番

公園・広場

駅前町一丁目公園

南国市駅前町一丁目539番4地先

公園・広場

駅前町一丁目2号公園

南国市駅前町一丁目560番2他

公園・広場

駅前町一丁目3号公園

南国市駅前町一丁目561番1

公園・広場

駅前町一丁目4号公園

南国市駅前町一丁目561番6

公園・広場

駅前町一丁目5号公園

南国市駅前町一丁目576番1

公園・広場

駅前町一丁目6号公園

南国市駅前町一丁目576番3他

公園・広場

駅前町一丁目7号公園

南国市駅前町一丁目1414番14他

公園・広場

日吉町一丁目公園

南国市日吉町一丁目1406番1

公園・広場

日吉町二丁目公園

南国市日吉町二丁目1360番7他

公園・広場

日吉町三丁目公園

南国市日吉町三丁目1397番1他

公園・広場

日吉町三丁目2号公園

南国市日吉町三丁目1385番7他

公園・広場

後免町四丁目広場

南国市後免町四丁目205番1

公園・広場

後免東芝公園

南国市西野田町一丁目24番47

公園・広場

西野田町二丁目広場

南国市西野田町二丁目154番16

公園・広場

南国中央公園

南国市大画像字神母ノ本甲2028番他

公園・広場

山崎公園

南国市大画像字山崎甲1464番18他

公園・広場

日ノ出公園

南国市大画像字道ノ裏甲1488番2

公園・広場

榎田公園

南国市大画像字榎田甲1081番14

公園・広場

城陸公園

南国市大画像字田中甲1180番7

公園・広場

城陸2号公園

南国市大画像字城陸甲1157番3他

公園・広場

能間公園

南国市大画像字能間甲659番4

公園・広場

神母ノ本公園

南国市大画像字神母ノ本甲2030番9

公園・広場

窪ヶ内公園

南国市大画像字窪ヶ内甲1926番3

公園・広場

茶屋場広場

南国市大画像字茶屋場甲2417番13他

公園・広場

茶屋場2号広場

南国市大画像字茶屋場甲2414番19

公園・広場

吉田前広場

南国市大画像字吉田前甲1571番6

公園・広場

吉田前2号広場

南国市大画像字吉田前甲1592番8

公園・広場

実兼広場

南国市大画像字実兼甲1760番19

公園・広場

実兼2号広場

南国市大画像字実兼甲1760番14

公園・広場

稲吉広場

南国市大画像字畠田甲2328番7他

公園・広場

次右衛門町広場

南国市大画像字次右衛門町甲2135番4

公園・広場

次右衛門町2号広場

南国市大画像字次右衛門町甲2130番4

公園・広場

尻明広場

南国市大画像字尻明甲1793番18

公園・広場

南国市ものづくりサポートセンター広場

南国市大画像字横枕甲1622番2他

公園・広場

河原田広場

南国市大画像字河原田甲581番4他

公園・広場

吾岡山文化の森公園

南国市大画像字吾岡山乙3497番3他

公園・広場

大堺公園

南国市大画像字大堺乙2307番24

公園・広場

篠原地区1号街区公園

南国市篠原字若宮東1280番6他

公園・広場

篠原地区2号街区公園

南国市篠原字又四郎1160番の一部他

公園・広場

養老田広場

南国市立田字養老田1315番11

公園・広場

下島児童公園

南国市下島字新上56番7

公園・広場

東組児童公園

南国市前浜字苅谷658番1他

公園・広場

浜窪児童公園

南国市前浜字浜窪9番9他

公園・広場

浜窪緑地公園

南国市前浜字漁場6番91他

公園・広場

浜窪北公園

南国市前浜字浜窪78番5の一部

公園・広場

旧南児童館跡地広場

南国市前浜字浜窪7番2の一部他

公園・広場

里改田公園

南国市里改田字小山2556番10

公園・広場

浜改田物流公園

南国市三和琴平二丁目1638番2の一部他

公園・広場

阿戸公園

南国市十市字浜地3299番18他

公園・広場

上尾崎公園

南国市十市字西ノ川3564番2他

公園・広場

十市南天神公園

南国市十市字南天神3467番6

公園・広場

十市水分物流公園

南国市十市字遅越4465番35他

公園・広場

緑ヶ丘一丁目公園

南国市緑ヶ丘一丁目901番1他

公園・広場

緑ヶ丘二丁目公園

南国市緑ヶ丘二丁目810番他

公園・広場

緑ヶ丘二丁目2号公園

南国市緑ヶ丘二丁目501番2

緑地

久礼田流通団地緑地

南国市久礼田字マナベ7番11他

緑地

久礼田流通団地2号緑地

南国市久礼田字岡越209番イ他

緑地

高知岡豊工業団地緑地

南国市岡豊町八幡字落矢411番19他

緑地

二区防災道路上緑地

南国市東山町一丁目169番1地先

緑地

三区西防災道路上緑地

南国市幸町二丁目235番1地先

緑地

三区東防災道路上緑地

南国市幸町三丁目202番地先

緑地

四区都市計画道路南緑地

南国市元町一丁目625番3の一部

緑地

元町二丁目緑地

南国市元町二丁目627番1

緑地

小籠一丁目緑地

南国市小籠一丁目895番1

緑地

伊達野緑地

南国市伊達野字板松727番1

緑地

伊達野2号緑地

南国市伊達野字板松736番3

緑地

日章産業団地緑地

南国市日章あけぼの255番他

緑地

稲生緑地

南国市稲生字大タヲ山3850番8

緑地

稲生2号緑地

南国市稲生字大タヲ山3850番9

緑地

稲生3号緑地

南国市稲生字大タヲ山3883番1

緑地

稲生4号緑地

南国市稲生字大タヲ山3883番2

緑地

稲生5号緑地

南国市稲生字クヅレ山3841番1

緑地

稲生6号緑地

南国市稲生字クヅレ山3841番28

緑地

緑ヶ丘一丁目緑地

南国市緑ヶ丘一丁目22番

緑地

緑ヶ丘一丁目2号緑地

南国市緑ヶ丘一丁目24番

緑地

緑ヶ丘一丁目3号緑地

南国市緑ヶ丘一丁目25番

緑地

緑ヶ丘二丁目緑地

南国市緑ヶ丘二丁目31番

緑地

緑ヶ丘二丁目2号緑地

南国市緑ヶ丘二丁目32番

緑地

緑ヶ丘二丁目3号緑地

南国市緑ヶ丘二丁目33番

緑地

緑ヶ丘三丁目緑地

南国市緑ヶ丘三丁目34番

緑地

緑ヶ丘三丁目2号緑地

南国市緑ヶ丘三丁目35番

緑地

緑ヶ丘三丁目3号緑地

南国市緑ヶ丘三丁目36番

緑地

緑ヶ丘三丁目4号緑地

南国市緑ヶ丘三丁目37番

別表2(第16条関係)

1 法第5条第1項(第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の許可に係る使用料

区分

使用料の額

公園施設を設ける場合

南国市財産条例(昭和39年南国市条例第11号)第8条第1項第1号並びに同条第2項及び第4項の規定を準用して算定した額。ただし,公園施設のうち自動販売機を設ける場合(販売手数料に関する契約を締結する場合に限る。)の使用料は,零円とする。

市が設置する公園施設を管理する場合

南国市財産条例第8条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項及び第4項の規定を準用して算定した額

2 法第6条第1項又は第3項(第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の許可に係る使用料

占用物件名

単位

使用料の額

電柱(支柱,支線柱及び支線を含む。)

1本,1年につき

1,000円

電話柱(支柱,支線柱及び支線を含む。)

1本,1年につき

930円

送電塔その他これに類するもの

1平方メートル,1年につき

1,400円

公衆電話所

1個,1年につき

1,400円

水道管,下水道管及びガス管

外径0.4m未満

1メートル,1年につき

190円

外径0.4m以上

1メートル,1年につき

580円

工事用施設及び材料置場

1平方メートル,1日につき

30円

電線

1メートル,1年につき

64円

露店その他

1平方メートル,1日につき

44円

備考 「1年」を単位とする使用料について,年度の中途において許可したものは許可の日が属する月からを,年度の中途において許可の期間を満了するものはその月までを月割をもって算定した額とする。

3 第8条第1項又は第3項(第24条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の許可に係る使用料

行為の区分

単位

使用料の額

行商,募金その他これらに類する行為

1人,1月につき

930円

業としてする写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

1日につき

1,200円

興行

1平方メートル,1日につき

30円

競技会,展示会その他これらに類する催しのための利用

占用物件を設ける部分

1平方メートル,1日につき

44円

占用物件を設けない部分

1平方メートル,1日につき

22円

指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は留め置く行為

南国市財産条例第8条第1項第1号並びに同条第2項及び第4項の規定を準用して算定した額

備考 「1月」を単位とする使用料について,許可の期間が1月未満の場合は,日割をもって算定した額とする。

南国市公園条例

令和6年3月26日 条例第9号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年3月26日 条例第9号
令和6年6月28日 条例第24号