○南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和3年2月16日

告示第20号

南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年南国市告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施する総合事業)

第2条 本市において実施する総合事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業として実施する次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として実施する次に掲げる事業(以下「第1号訪問事業」という。)

(ア) 訪問介護相当サービス(地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国要綱」という。)別記1(1)(ア)①に規定する訪問介護員等によるサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(国要綱別記1(1)(ア)②に規定する主に雇用されている労働者により提供される訪問型サービスをいう。以下同じ。)

 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業として実施する次に掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。)

(ア) 通所介護相当サービス(国要綱別記1(1)(イ)①に規定する通所介護事業者の従業者によるサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(国要綱別記1(1)(イ)②に規定する主に雇用されている労働者又はその労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される通所型サービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 通所型サービスC(国要綱別記1(1)(イ)④に規定する保健・医療の専門職により提供される3箇月から6箇月までの期間の短期通所型サービスをいう。以下同じ。)

 法第115条第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業として実施する自立支援型配食サービス(高齢者に対する見守りを伴う栄養改善を目的とした配食を実施するサービスをいう。以下「自立支援型配食サービス」という。)

 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として実施する次に掲げる事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)

(ア) ケアマネジメントA(国要綱別記1(1)(エ)(a)に規定する介護予防支援と同様のケアマネジメントをいう。以下同じ。)

(イ) ケアマネジメントB(国要綱別記1(1)(エ)(b)に規定するサービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントをいう。以下同じ。)

(ウ) ケアマネジメントC(国要綱別記1(1)(エ)(c)に規定する基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメントをいう。以下同じ。)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として実施する次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業(地域の実情に応じて収集した情報等の活用により,閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し,介護予防活動につなげる事業をいう。)

 介護予防普及啓発事業(介護予防活動の普及・啓発を行う事業をいう。)

 地域介護予防活動支援事業(介護予防に関するボランティアの育成や地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業をいう。)

 一般介護予防事業評価事業(南国市介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い,一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域における介護予防の取組を強化するために,通所,訪問,住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。)

(総合事業の対象者)

第3条 第1号事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は,次のとおりとする。

(1) 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき,同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)(2回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては,直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者)(要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けた第1号被保険者においては,当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス,地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)

(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であって,要介護認定による介護給付に係る居宅サービス,地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し,次に掲げる第1号事業のサービスを受けていた者のうち,要介護認定によるサービスを受けた日以降も継続的に当該第1号事業のサービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

 訪問型サービスA

 通所型サービスA

 第5条第3号に掲げる方法により行われる第1号事業であって,補助を通じて行われるもの

2 一般介護予防事業の実施の対象となる者は,次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者

(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者

(事業対象者の認定の有効期間)

第4条 利用対象者のうち前条第1項第2号に掲げる者(以下「事業対象者」という。)の当該事業対象者としての認定の有効期間は,基本チェックリストによる事業対象者であることの判断(以下「基本チェックリストの実施」という。)により事業対象者となった日から起算して2年間(当該満了の日が月の末日でない場合は,当該月の末日まで)とする。

2 要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を既に受け,かつ,当該要支援認定の有効期間の満了に当たり,基本チェックリストの実施により事業対象者となった場合における当該事業対象者としての認定の有効期間は,前項の規定にかかわらず,当該要支援認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して2年間(その満了の日が月の末日でない場合は,当該月の末日まで)とする。

3 現に事業対象者である者が,基本チェックリストの実施により事業対象者に該当しないこととなった場合における当該事業対象者としての認定の有効期間の満了の日は,第1項の規定にかかわらず,当該基本チェックリストを実施した日の属する月の末日とする。

(総合事業の実施)

第5条 南国市は,総合事業について,直接に実施するほか,次の方法により行うことができる。

(1) 利用対象者が,市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において,当該利用対象者に対し,当該第1号事業に要した費用について,第1号事業支給費を支給することにより行う方法

(2) 総合事業を適切に実施することができるものとして介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の69に規定する基準に適合する者に対して,当該総合事業の実施を委託して行う方法

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定により,補助その他の支援を通じて,地域の人材や社会資源を活用して行う方法

(直接実施以外の場合における第1号事業に要する費用の額)

第6条 前条第1号の規定により指定事業者が実施する場合における第1号訪問事業及び第1号通所事業の費用の額並びに同条第2号の規定により委託を受ける者が実施する場合における第1号介護予防支援事業に要する費用の額は,別表に定める基準により算定した単位数を合計したものに10円を乗じて得た額とする。

2 前条第2号の規定により委託を受ける者が実施する場合における自立支援型配食サービスの額は,1食当たり250円とする。

(第1号事業支給費の額)

第7条 第5条第1号の第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は,次の各号に掲げる第1号訪問事業及び第1号通所事業の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号訪問事業及び通所型サービスCを除く第1号通所事業 前条第1項の規定により算定した費用の額に100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する利用対象者にあっては100分の80,同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する利用対象者にあっては100分の70)を乗じて得た額

(2) 第1号通所事業のうち通所型サービスC 前条第1項の規定により算定した費用の額

2 前項の規定により第1号事業支給費を算定した場合において,その額に1円未満の端数があるときは,当該端数は切り捨てる。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第8条 第1号事業支給費の支給限度額は,次の各号に掲げる利用対象者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 居宅要支援被保険者 法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等に係る支給限度額の例により算定した額

(2) 事業対象者 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額。ただし,当該事業対象者の状態が退院直後で集中的に第1号事業を利用することが自立支援につながると考えられる場合その他市長が必要と認めた場合は,同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,通所型サービスCに係る第1号事業支給費については,支給限度額を設けない。

(高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給)

第9条 南国市は,指定事業者が実施する第1号事業について,法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第10条 南国市は,利用対象者が指定事業者が実施する第1号事業を利用したときは,法第115条の45の3第3項の規定により,利用対象者が指定事業者に支払うべき第1号事業に要した費用について,第1号事業支給費として当該利用対象者に対し支給すべき額の限度において,当該利用対象者に代わり,当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払を行ったときは,法第115条の45の3第4項の規定により,利用対象者に対し第1号事業支給費の支給を行ったものとみなす。

3 第1項の規定による場合における第1号事業支給費の審査及び支払に関する事務は,法第115条の45の3第6項の規定により,高知県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(支給制限)

第11条 指定事業者が実施する第1号事業については,法第66条,第67条又は第68条に規定する保険給付の制限等に準じて,支給の制限を行うものとする。

(第1号事業の利用手続)

第12条 利用対象者は,第1号事業を利用しようとする場合(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス,法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスを併せて利用する場合を含む。)は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。既に受けている第1号事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定による届出は,利用対象者に代わって,地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証の発行)

第13条 市長は,前条第1項前段の規定による届出書を受理した場合は,当該利用対象者を受給者台帳に登録し,被保険者証を発行するものとする。

(指定事業者の指定等)

第14条 法第115条の45の5第1項の申請を行おうとする者は,省令第140条の63の5第4項の規定により厚生労働大臣が定める様式による申請書に必要な書類を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,指定を行うことを決定したときは,総合事業事業者指定通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

3 指定事業者の指定の期間は,当該指定の日から起算して6年間とする。

4 指定事業者の指定を受けた者は,指定を受けた旨を当該指定を受けた事業所の見えやすい場所に掲示しなければならない。

(指定に係る変更等の申請)

第15条 指定事業者は,指定に係る申請の内容を変更しようとする場合は,省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 指定事業者は,その指定に係る事業を廃止し,又は休止しようとするときは,原則として,廃止し,又は休止しようとする日の1箇月前までに省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,第1項又は前項の届出書の提出があった場合は,速やかに承認の可否を決定し,承認するときは,総合事業変更(廃止・休止)承認通知書(様式第3号)により,当該指定事業者に通知するものとする。

4 事業を休止した指定事業者は,事業を再開しようとするときは,省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める様式による届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

5 市長は,前項の届出書の提出があった場合は,速やかに承認の可否を決定し,承認するときは,総合事業再開承認通知書(様式第4号)により,当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の更新)

第16条 法第115条の45の6に規定する指定の更新を受けようとする指定事業者は,省令第140条の63の5第4項の規定により厚生労働大臣が定める様式による申請書を指定の期間の満了の日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,指定を更新するときは,総合事業事業者指定更新通知書(様式第5号)により,当該指定事業者に通知するものとする。

3 更新された指定の期間は,指定の日から起算して6年とする

(指定の拒否)

第17条 市長は,指定事業者の指定を行うことにより,南国市介護保険事業計画に定める総合事業に係る計画量を超過する場合その他総合事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合は,指定事業者の指定を行わないことができる。

(守秘義務)

第18条 総合事業に従事する者は,正当な理由なく,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告及び調査)

第19条 市長は,総合事業を実施するに当たって,適正かつ積極的な運営を確保するために必要と認める場合は,指定事業者に対し,法第115条の45の7の規定による報告の命令及び立入調査を行うものとする。

2 市長は,総合事業の委託を行う場合は,委託を受ける者に対して,前項の規定に準じた報告の命令及び調査が行えるよう,契約書に明記し,必要に応じてそれらを行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(南国市介護保険事業者指導監査実施要綱の一部改正)

2 南国市介護保険事業者指導監査実施要綱(平成30年南国市告示第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間における単位数の特例)

3 別表の1(1)アからウまで,2(1)ア並びに(2)ア及びイ並びに3(1)アについては,令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に限り,同表に規定するそれぞれの単位数の1000分の1001に相当する数を単位数とする。

(令和3年告示第52号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第155号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第151号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表の規定は,この要綱の施行の日以後の利用に係る第1号事業(南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第2条第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額の算定について適用し,同日前の利用に係る第1号事業に要する費用の額の算定については,なお従前の例による。

(令和4年告示第171号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の様式第1号による届出書については,この要綱による改正後の様式第1号による届出書とみなす。

3 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式第2号,様式第4号,様式第5号,様式第7号及び様式第9号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和6年告示第37号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表の規定は,この要綱の施行の日以後の利用に係る第1号事業(南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第2条第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額の算定について適用し,同日前の利用に係る第1号事業に要する費用の額の算定については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表の規定は,前項ただし書に規定する施行の日以後の利用に係る第1号事業に要する費用の額の算定について適用し,同日前の利用に係る第1号事業に要する費用の額の算定については,なお従前の例による。

(南国市介護保険事業者指導監査実施要綱の一部改正)

4 南国市介護保険事業者指導監査実施要綱(平成30年南国市告示第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

費用の算定に当たっては,以下に掲げるもののほか,介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意点について(令和3年3月19日付け老認発0319第3号)に準ずるものとする。

1 第1号訪問事業

(1) 訪問介護相当サービス

ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

(ア) 1週に1回程度の場合 1,176単位

(イ) 1週に2回程度の場合 2,349単位

(ウ) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位

イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

(ア) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 287単位

(イ) 生活援助が中心である場合

① 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位

② 所要時間45分以上の場合 220単位

(ウ) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位

ウ 初回加算 200単位(1月につき)

エ 生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

オ 口腔連携強化加算 50単位(1月につき)

カ 介護職員等処遇改善加算

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×245/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×224/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×182/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×145/1000

(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×221/1000

(カ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×208/1000

(キ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×200/1000

(ク) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×187/1000

(ケ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×184/1000

(コ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×163/1000

(サ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×163/1000

(シ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×158/1000

(ス) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×142/1000

(セ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×139/1000

(ソ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×121/1000

(タ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×118/1000

(チ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×100/1000

(ツ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×76/1000

注1 イについては,1月につき,ア(ウ)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

注2 イ(イ)については,単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって,当該家族等の障害,疾病等の理由により,当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して,生活援助(調理,洗濯,掃除等の家事の援助であって,これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である訪問介護相当サービスを行った場合に,現に要した時間ではなく,訪問型サービス計画(南国市介護予防・日常生活支援総合事業において指定事業者が実施する第1号事業の人員,設備及び運営等に関する基準等を定める要綱(平成30年南国市告示第122号。以下「総合事業基準要綱」という。)第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。)に位置付けられた内容の訪問介護相当サービスを行うのに要する標準的な時間で算定する。

注3 イ(ウ)については,身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である訪問介護相当サービスを行った場合に算定する。

注4 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は,当該月においてアからクまでのいずれも算定しない。

注5 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める高齢者虐待防止措置の基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注6 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める業務継続計画策定に係る基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注7 エの算定要件については,令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注8 オの算定要件については,令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における口腔連携強化加算の取扱いに準ずる。

注9 ア及びイについて,事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は,所定単位数に90/100を乗じ,利用者50人以上にサービスを行う場合は,所定単位数に85/100を乗じる。ただし,20人以上にサービスを行う場合であっても前6月に提供したサービスの提供総数に占める割合が90/100以上である場合には所定単位数に88/100を乗じるものとする。なお,建物の範囲については,令和6年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱いに準ずる。

注10 ア及びイについて,特別地域加算を算定する場合は,所定単位数に15/100を乗じて得た単位を加える。

注11 ア及びイについて,中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は,所定単位数に10/100を乗じて得た単位を加える。

注12 ア及びイについて,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は,所定単位数に5/100を乗じて得た単位を足す。

注13 カについて,所定単位はアからオまでにより算定した単位数の合計とする。なお,(オ)から(ツ)までについては,令和7年3月31日をもって廃止とする。

注14 特別地域加算,中山間地域等における小規模事業所加算,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は,支給限度管理の対象外の算定項目とする。

(2) 訪問型サービスA

ア 訪問型サービス費(1回のサービスが45分以上60分程度で週2回程度を限度)

(ア) 居宅要支援被保険者・事業対象者(市の研修終了者がサービスを提供する場合) 220単位

(イ) 居宅要支援被保険者・事業対象者(市の研修終了者以外の者がサービスを提供する場合) 270単位

2 第1号通所事業

(1) 通所介護相当サービス

ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

(ア) 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 1,798単位

(イ) 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 3,621単位

イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

(ア) 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 436単位

(イ) 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 447単位

ウ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

エ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

オ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

カ 口腔機能向上加算

(ア) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(イ) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

キ 一体的サービス提供加算 480単位(1月につき)

ク サービス提供体制強化加算

(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 88単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 176単位(1月につき)

(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 72単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 144単位(1月につき)

(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 24単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 48単位(1月につき)

ケ 生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位(1月につき)(3月に1回を限度)

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位(1月につき)

コ 口腔・栄養スクリーニング加算

(ア) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(6月に1回を限度)

(イ) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(6月に1回を限度)

サ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

シ 介護職員等処遇改善加算

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×64/1000

(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×81/1000

(カ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×76/1000

(キ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×79/1000

(ク) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×74/1000

(ケ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×65/1000

(コ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×63/1000

(サ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×56/1000

(シ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×69/1000

(ス) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×54/1000

(セ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×45/1000

(ソ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×53/1000

(タ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×43/1000

(チ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×44/1000

(ツ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×33/1000

注1 利用者が事業対象者であって,介護予防サービス計画において,1週に1回程度の通所介護相当サービスが必要とされた場合についてはア(ア)又はイ(ア)の所定単位数を,1週に2回程度又は2回を超える程度の通所介護相当サービスが必要とされた場合についてはア(イ)又はイ(イ)の所定単位数を,それぞれ算定する。

注2 イ(ア)については1月につき4回,イ(イ)については1月に8回を限度として,所定単位数を算定する。

注3 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める高齢者虐待防止措置の基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注4 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める業務継続計画策定に係る基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注5 アについて,利用者の数が利用定員を超える場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

注6 アについて,看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

注7 アについて,中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は,所定単位数に5/100を乗じて得た単位を加える。

注8 アについて,若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は,所定単位数に1月につき240単位を加える。

注9 ア及びイについて,事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は,それぞれ以下のとおり減算する。

ア(ア) 376単位(1月につき)

ア(イ) 752単位(1月につき)

イ 94単位(1回につき)

注10 ア及びイについて,利用者に対して送迎を行わないときは,片道につき47単位(ア(ア)については1月376単位,ア(イ)については1月752単位を限度とする。)を減算する。ただし,注9を算定している場合は,適用しない。

注11 ウにおける機能訓練指導員については,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し,機能訓練指導に従事した経験を有するはり師,きゅう師を対象に含むものとする。

注12 エの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱いに準ずる。

注13 オの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱いに準ずる。

注14 カの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱いに準ずる。

注15 ケの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。

注16 コの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。

注17 サの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注18 シについて,所定単位はアからサまでによる算定した単位数の合計とする。なお,(オ)から(ツ)までについては,令和7年3月31日をもって廃止とする。

注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及びサービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

(2) 通所型サービスA

ア 通所型サービス費Ⅰ(1回のサービスが2時間以上3時間未満)

(ア) 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 1,348単位(1月につき)

(イ) 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 2,715単位(1月につき)

イ 通所型サービス費Ⅱ(1回のサービスが3時間以上4時間未満)

(ア) 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 1,528単位(1月につき)

(イ) 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 3,077単位(1月につき)

ウ サービス提供体制強化加算

(ア) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 88単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 176単位(1月につき)

(イ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 72単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 144単位(1月につき)

(ウ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 居宅要支援被保険者(要支援1の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 24単位(1月につき)

② 居宅要支援被保険者(要支援2の認定を受けた者に限る。)・事業対象者 48単位(1月につき)

エ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

オ 介護職員等処遇改善加算

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×64/1000

注1 利用者が事業対象者であって,介護予防サービス計画において,1週に1回程度の通所型サービスAが必要とされた場合についてはア(ア)又はイ(ア)の所定単位数を,1週に2回程度又は2回を超える程度の通所型サービスAが必要とされた場合についてはア(イ)又はイ(イ)の所定単位数を,それぞれ算定する。

注2 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める高齢者虐待防止措置の基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注3 ア及びイについて,総合事業基準要綱に定める業務継続計画策定に係る基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注4 ア及びイについて,利用者の数が利用定員を超える場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

注5 ア及びイについて,介護職員の員数が基準に満たない場合は,所定単位数に70/100を乗じる。

注6 ア及びイについて,事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は,それぞれ次のとおり減算する。

ア(ア)及びイ(ア) 376単位

ア(イ)及びイ(イ) 752単位

注7 エの算定要件等については,令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。

注8 オについて,所定単位はア及びイによる算定した単位数の合計とする。

注9 サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は,支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

(3) 通所型サービスC

ア 通所型サービス費

(ア) 居宅支援被保険者・事業対象者 650単位(1回につき)

3 第1号介護予防支援事業

(1) ケアマネジメントA

ア 介護予防ケアマネジメント費 442単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

ウ 委託連携加算 300単位(委託を開始した日の属する月に限り,1人につき1回を限度とする。)

注1 アについて,総合事業基準要綱に定める高齢者虐待防止措置の基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

注2 アについて,総合事業基準要綱に定める業務継続計画策定に係る基準を満たさない場合は,所定単位数の1/100に相当する単位数を減算する。

(2) ケアマネジメントB

ア 介護予防ケアマネジメント費 442単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

(3) ケアマネジメントC

ケアマネジメントAの単位に準じる。

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南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

令和3年2月16日 告示第20号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年2月16日 告示第20号
令和3年3月31日 告示第52号
令和3年10月18日 告示第155号
令和4年9月20日 告示第151号
令和4年11月14日 告示第171号
令和6年3月29日 告示第37号