○南国市介護保険事業者指導監査実施要綱

平成30年11月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は,市長が指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者(南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年南国市告示第20号。以下「総合事業要綱」という。)第5条第1号に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)(以下「事業者」という。)に対して行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条及び総合事業要綱第18条の規定に基づく指導並びに法第78条の7,第83条,第115条の17,第115条の27及び第115条の45の7の規定に基づく監査に関する基本的事項を定めることにより,事業者の介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス,居宅介護支援,地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援並びに第1号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保と向上及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,この要綱で定めるものを除くほか,法において使用する用語の例による。

(指導の方針)

第3条 指導は,利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において,事業者に対し,第5条に規定する指導形態によって,介護給付等対象サービスの取扱い並びに介護給付等に係る費用及び第1号事業支給費(以下「介護報酬等」という。)の請求等に関する事項について,周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(監査の方針)

第4条 監査は,事業者の介護給付等対象サービスの内容について,第13条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬等の請求等について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下これらの認められ,又は疑われる内容を「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(指導形態)

第5条 指導の形態は,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 事業者に対し,必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次の形態により,指導の対象となる事業者の事業所において,関係書類を基に実地に行う。

 一般指導 市が単独で行うもの

 合同指導 市が厚生労働省又は高知県と合同で行うもの

(指導実施計画)

第6条 事業者に対する指導の実施に当たっては,厚生労働省の指針及び過去に実施した指導の状況等を踏まえ,指導の重点項目,実施対象,実施時期及び実施方法等を定めた指導実施計画に基づいて行うものとする。

(指導の通知等)

第7条 指導の通知及び指導方法等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導の通知 前条の指導実施計画に基づき,集団指導の対象となる事業者を決定したときは,あらかじめ,集団指導の日時及び場所,事業所出席者,指導内容等を文書により当該事業者に通知するものとする。

 指導方法 制度改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導の通知 前条の指導実施計画に基づき,実地指導の対象となる事業者を決定したときは,あらかじめ,次に掲げる事項を文書により当該事業者に通知するものとする。ただし,指導の対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等の理由により,あらかじめ通知したのでは,当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は,指導開始時に通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 事業所出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 関係書類等を基に,関係者から面談方式で説明を求めるとともに指導の対象となる事業者の事業所を巡視して行うものとする。

 指導結果の通知等

(ア) 指導が終了したときは,実地において講評を行い,必要な事項について協議を行うものとする。

(イ) 指導の結果,改善を要すると認められた場合及び介護報酬等について過誤による調整を要すると認められた場合は,その改善及び是正について文書により通知を行うものとする。

(ウ) (イ)の通知を受けた事業者に対し,改善及び是正の状況について文書により報告を求めるものとする。

(エ) (ウ)において,その回答に疑義があるとき又は改善若しくは是正が不十分と認められたときは,再度の実地指導その他必要な指導を行うものとする。

(監査への変更)

第8条 市長は,実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者又は入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬等の請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の実施)

第9条 市長は,次に掲げる情報を踏まえて,事業者の介護給付等対象サービスの内容について指定基準違反等が認められ,又はその疑いがあると認められる場合の確認について必要があると認めるときは,監査を行うものとする。

(1) 通報,苦情,相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。),地域包括支援センター等に寄せられた情報

(3) 連合会及び保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 実地指導を行った結果,事業者について確認した指定基準違反等

(7) 指定第1号事業者については,当該指定に係る第1号事業を行う事業所と一体的に運営する指定地域密着型通所介護事業所(南国市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年南国市条例第36号)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)への法第23条の規定による指導又は法第78条の7の規定による監査で確認した指定基準違反等

(監査の通知)

第10条 市長は,監査の対象となる事業者を決定したときは,次に掲げる事項をあらかじめ文書により,通知するものとする。ただし,利用者又は入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある等緊急を要すると認められる場合は,口頭により通知し,後日,文書により通知を行うことができるものとする。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(監査の方法)

第11条 市長は,事業者に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は監査を命じた職員に関係者に対して質問させ,若しくは事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備,帳簿書類その他の物件を検査することにより,監査を行うものとする。

(勧告に至らない軽微な改善の通知等)

第12条 市長は,監査の結果,第14条第1項に規定する勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については,その改善について文書により通知を行うものとする。

2 市長は,前項の通知を受けた事業者に対し,改善の状況について文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 市長は,指定基準違反等が認められた場合は,法第78条の9,第78条の10,第83条の2,第84条,第115条の18,第115条の19,第115条の28,第115条の29,第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき,次条から第16条までに掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。

(勧告)

第14条 市長は,事業者に指定基準違反等の事実が確認された場合は,当該事業者に対し,期限を定めて,文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は,前項の規定による勧告をした場合は,当該事業者に対し,勧告に対する措置状況について文書により報告を求めるものとする。

3 市長は,第1項の規定による勧告を受けた事業者が勧告に従わなかった場合は,その旨を公表することができる。

(命令)

第15条 市長は,前条第1項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく,その勧告に係る措置をとらなかった場合は,当該事業者に対して,期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 市長は,前項の規定による命令をした場合は,当該事業者に対し,命令に対する措置状況について文書により報告を求めるものとする。

3 市長は,第1項の規定による命令をした場合は,その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第16条 市長は,法第78条の10各号,第84条第1項各号,第115条の19各号,第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は,必要に応じて当該事業者に係る指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

2 市長は,前項の規定による指定の取消し等をした場合は,遅滞なく,事業所名,所在地等を公示しなければならない。

(聴聞等)

第17条 市長は,事業者が第15条第1項の規定による命令又は前条第1項の規定による指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は,監査後,取消処分等の予定者に対し,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき,聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は,適用しないものとする。

(経済上の措置)

第18条 市長は,監査の結果,事業者の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬等の請求に関し,不正又は不当の事実による返還金が生じ,取消処分等を行った場合は,次に掲げる事業者の区分に応じ,当該各号に定めるところにより,保険給付又は第1号事業支給費の全部又は一部について,返還を求めるものとする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者

 第14条第1項の規定による勧告又は取消処分等を行った場合は,保険給付の全部又は一部について,法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等として返還を求めるものとする。

 取消処分等を行った場合は,に規定する返還額のほか,原則として,法第22条第3項の規定により当該返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(2) 指定第1号事業者 第14条第1項の規定による勧告又は取消処分等を行った場合は,第1号事業支給費の全部又は一部について,当該指定第1号事業者から返還を求めるものとする。

(指導監査台帳)

第19条 市長は,事業者に対する指導監査台帳を作成し,指導及び監査の内容及び結果等を記録保存するものとする。

(情報の提供)

第20条 市長は,指導及び監査の内容及び結果等について必要があると認めるときは,高知県知事及び関係する保険者にその情報を提供するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 南国市指定地域密着型サービス事業者指導監査実施要綱(平成19年南国市告示第89号)は廃止する。

(令和3年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

南国市介護保険事業者指導監査実施要綱

平成30年11月1日 告示第131号

(令和3年2月16日施行)