○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業実測確認申請取扱要領

平成26年7月23日

告示第68号

(実測確認申請)

第2条 実測確認申請を行おうとする者(以下「申請人」という。)は,都市整備課内に備え付けられた様式第1号による実測確認申請書(以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。ただし,申請書に記載すべき事項を全て記載した場合は,任意の様式であっても申請することができる。

2 申請人は,宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下同じ。)を有する者とする。ただし,当該宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者が死亡しているときは相続人,当該宅地が共有に属するときは共有者,所有権以外の権利を有する者が共同の名義であるときは共同名義人のうちの一人が申請人となることができる。

3 申請書は,1筆ごとに作成しなければならない。ただし,申請人の所有する宅地又は同一の権利者に係る所有権以外の権利の目的となっている宅地が2筆以上連続している場合は,その連続する宅地全部について一の申請書に記載するものとし,当該連続する宅地各筆の境界が明確でないときは,各筆の申請地積は全体の実測地積を各筆の登記地積で按分して作成するものとする。

4 第1項の申請を行うときは,次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 同意書(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第93条の規定による申請に係る不動産の調査に関する報告(以下「調査報告」という。)が添付されない申請である場合に限る。) 様式第2号による隣接する宅地の所有者(共有である場合は共有者全員,所有者が死亡している場合は相続を証する書面で確認できる相続人全員とする。)(以下「隣接宅地所有者」という。)全員(所有権以外の権利者が申請する場合は,隣接宅地所有者全員及び土地所有者)の申請に係る宅地の境界に同意する旨の書面

(2) 印鑑登録証明書 発行後3月以内のもの

(3) 確認書(隣接する土地に国又は地方公共団体が所有する公共施設(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)がある場合に限る。) 当該公共施設の管理者の境界を確認したことを証する書面

(4) 実測図 測量士,測量士補又は土地家屋調査士が作成し,記名押印した,原則として縮尺250分の1又は500分の1の図面に周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの

(5) 見取図 登記所備付けの地図若しくは地図に準ずる図面(以下これらを「公図」という。)又は公図を基に作成した図面に申請に係る宅地及びこれに隣接する土地の位置,形状,地番及び土地所有者名を記載したもの

(6) 境界表示図 実測図又は実測図と同縮尺の図面に申請に係る宅地及び隣接する宅地の位置を明示し,次に掲げる事項を記載したもの

 境界点の標識の種別(木杭,石杭,金属鋲等)

 境界点相互間の水平距離

 境界点と申請地の測量に用いた基準点とを結ぶ直線距離

 隣接宅地所有者全員の境界についての確認印(調査報告が添付されない申請である場合に限る。)

5 申請書,境界表示図及び同意書に捺印する印鑑は,全て実印でなければならない。

(申請書の受付)

第3条 申請書の提出があった場合は,担当職員は,記載事項及び添付書類を確認した上で申請書に受付印を押し,都市整備課内に備え付けられた実測確認申請受付簿に記入する。

(書面審査)

第4条 担当職員は,受け付けた実測確認申請について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる事項の確認を行わなければならない。

確認対象

確認事項

申請人

第2条第2項に規定する要件を満たしていること。

申請書

・「土地の表示」欄及び「申請地積」欄に記載された事項について,土地登記簿及び実測図と整合していること。

見取図

・土地登記簿と整合していること。

実測図

・記載されている境界点が境界表示図に記載されている境界点の位置と相違ないこと。

印影

・添付された印鑑登録証明書の印影と合致すること。

(申請書の整理)

第5条 前条に規定する書面審査の結果,誤りのない申請書は,「登記簿及び図面照合済」及び「印鑑確認」の印を押して整理する。

2 前条に規定する書面審査の結果,誤りが発見された申請書は,申請人に対し,訂正を求めるものとする。この場合において,申請人が訂正に応じないときは,実測確認申請受付簿にその旨を記載して申請書及び添付書類を返却する。

(申請地の現地確認)

第6条 実測確認申請に係る土地(以下「申請地」という。)について,申請の内容を確認するための現地確認を行うときは,あらかじめ当該申請人及び立会いを必要とする宅地の所有者に対し,様式第3号により境界点の立会いを求める通知を行う。

(境界点の確認)

第7条 境界点の確認は,申請人及び立会いを必要とする宅地の所有者の立会いの下,境界標示図に表示されている境界点相互間の水平距離及び境界点と申請地の測量に用いた基準点とを結ぶ直線距離を測定することにより行う。

2 前項に規定する測定の結果,現地の境界と境界標示図が合致することを確認した場合は,様式第4号による確認書に申請人の署名及び捺印を求める。

3 第1項に規定する測定の結果,現地の境界と境界標示図に相違があった場合は,申請人に対して関連する図書の訂正を求めるものとする。この場合において,申請人が訂正に応じないときは,受付簿にその旨を記載して申請書及び添付書類を返却する。

(地積の確認)

第8条 前条の規定により,申請地に係る境界点に問題がないことを確認した場合は,多角測量その他適当な方法により地積を確認する。

(確認通知)

第9条 書面審査及び現地確認の結果,申請地について基準地積の更正を行うことが適当と認めるときは,申請人に対し,その旨を様式第5号により通知する。

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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業実測確認申請取扱要領

平成26年7月23日 告示第68号

(平成26年8月8日施行)