○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則

平成26年2月26日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 仮換地計画(第2条・第3条)

第3章 基準地積及び従前の土地図(第4条・第5条)

第4章 従前の宅地及び換地の評価(第6条~第11条)

第5章 清算(第12条~第22条)

第6章 雑則(第23条~第30条)

附則

第1章 総則

第2章 仮換地計画

(仮換地計画)

第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第98条第1項の規定による仮換地の指定(以下「仮換地計画」という。)は,第5条第2項に規定する従前の土地図を縦覧に供した最終の日の翌日(以下「権利確定日」という。)の所有権及び使用収益することができる権利(地上権,永小作権,賃借権,質権,その他宅地を使用し,収益することができる権利をいう。以下同じ。)について定めるものとし,権利確定日以降これらの権利について分筆,合筆,移転,変更,設定又は消滅のあったものについては,この仮換地計画の範囲内においてそれぞれ定める。

2 仮換地計画は,法において定める換地計画の決定の基準及び換地設計基準を考慮してこれを定める。

(仮換地計画の縦覧及び意見書の処理)

第3条 前条の規定により仮換地計画を定めようとする場合においては,当該仮換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項の仮換地計画を縦覧に供しようとする場合においては,南国市(以下「施行者」という。)は,あらかじめ縦覧の開始の日,縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

3 前条第1項に規定する権利を有する者は,前項の規定により縦覧に供された仮換地計画について意見がある場合は,当該縦覧期間内に施行者に意見書を提出することができる。

4 施行者は,前項の規定による意見書の提出があった場合は,その内容を審査し,その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは,仮換地計画に必要な修正を加え,その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは,その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

5 施行者は,前項の規定により仮換地計画に必要な修正を加えた場合は,その修正に係る部分について,第1項から前項までの規定に準じて手続を行うものとする。この場合において,第1項中「2週間」とあるものは「1週間」と,第3項中「前条第1項に規定する権利を有する者」とあるのは「次項の規定による修正に係る部分について前条第1項に規定する権利を有する者」と読み替えるものとする。

6 施行者は,第1項の規定により縦覧に供すべき仮換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 基準地積及び従前の土地図

(基準地積の更正)

第4条 条例第19条第1項の規定により,従前の宅地地積及び使用収益することができる権利の地積について更正の審査を受けようとする者は,別に定める従前の宅地地積更正審査申請書に次に掲げる書類を添えて,施行者に提出しなければならない。

(1) 土地境界について隣接所有者の同意を証する書面及び印鑑登録証明書。ただし,同意を証する書面を添付することができないときは,その理由を記載した書面

(2) 測量法(昭和24年法律第188号)により登録された者又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)により登録された者が作成した実測図(縮尺は,原則として250分の1又は500分の1とし,周辺の辺長及び地積計算の基礎とした座標値を記入したもの。)及び隣接所有者の氏名を記入した見取図

(3) その他施行者が必要と認める書面

(従前の土地図の縦覧)

第5条 第2条第1項の仮換地計画を定める場合における従前の宅地各筆の区域(以下「従前の土地図」という。)は,別に定める基準地積決定基準に定めるところにより作成する。

2 従前の土地図を定めようとするときは,施行者は,その図面を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3 前項の縦覧については,第3条の規定を準用する。

第4章 従前の宅地及び換地の評価

(評価対象除外地)

第6条 法第2条第5項に規定する公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地については,評価しないものとする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第7条 従前の宅地及び換地の各筆の評価は,路線価を基準として評価する。

2 路線価は,別に定める路線価式評価方法によるものとし,路線価式評価方法により評価することが不適当と認められる従前の宅地及び換地については,路線価式評価方法を参酌し,法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて別に定める。

(従前の宅地及び換地の評価区域)

第8条 施行者は,換地計画を定める場合,同一の所有者若しくはその家族の所有する土地又は同一の目的に使用していると認められる土地が連続して区画をなしているものにあっては,その区画を一筆の宅地とみなしてこれを一筆に評価し,一筆の宅地で利用上別個の土地と認められるもの又は分割評価を適当と認めるものにあっては,これを数筆の宅地とみなして評価することができる。

(仮換地計画決定後の所有権の分割地に対する評価)

第9条 仮換地計画を定めた後において,所有権又は所有権以外の権利の分割譲渡のあった従前の宅地の評定価額は,分割前の従前の宅地及び仮換地の評定価額を分割後の各筆へ按分して定める。

2 従前の宅地を合筆した宅地の評定価額は,合筆前の従前の宅地及び仮換地の評定価額の合計をもって,合筆後の評定価額とすることができる。

(権利価額の割合)

第10条 所有権以外の権利の存する宅地について,法第109条の規定による減価補償金の交付割合及び法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利価額の割合は,評価員の意見を聴いて,別に定める権利価額割合を基準として,所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。

2 前項の場合において,所有権者及び所有権以外の権利者において定めた契約に土地区画整理事業の権利義務に関して特別の条件があるときは,その契約条件を考慮することができる。

3 前項の規定により,権利価額の割合について特別の定めを受けようとする場合においては,既登記の権利については仮換地の指定の日から60日以内に,新たに設定した権利についてはその権利の保存登記の日から60日以内に,法第85条第1項に規定する申告又は同条第3項に規定する届出による権利についてはその申告又は届出の際に,当事者双方連署してその旨を届け出なければならない。

(減価補償金の評定)

第11条 法第109条の規定による減価補償金の評定価額は,第7条の規定を準用して定めるものとする。

第5章 清算

(清算金の通知)

第12条 施行者は,徴収し,又は交付すべき清算金の額を決定したときは,清算金額決定通知書(様式第1号)により当該清算金を納付すべき者又は当該清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の相殺)

第13条 法第111条第1項の規定により徴収すべき清算金と交付すべき清算金とを相殺するときは,各筆及び各権利ごとに相殺するものとする。

2 同一人について各筆及び各権利に係る徴収金の合計額が交付金の合計額より多いときは,その者に交付する交付金の合計額を,各筆及び各権利に係る徴収金のうち金額の少ないものから順次充当する。

3 前2項の規定により充当した後の清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における毎回の分割徴収金又は分割交付金は,前項の規定に準じて金額の少ないものから順次充当する。

(権利の分割と清算金)

第14条 法第104条第8項の規定により換地計画において定めた清算金確定後において宅地について存する所有権又は所有権以外の権利について異動があった場合の当事者(以下この条において「当事者」という。)は,別に定める権利異動届に連署し,施行者に届け出なければならない。この場合において,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。

2 施行者は,前項に規定する届出があったときは,当該当事者に対し,その者の清算金額を通知する。

3 各当事者は,第1項に規定する届出をなさないために生じた損害について,施行者に対して異議を述べることができない。

4 換地処分の通知をした後において,宅地について存する所有権若しくは所有権以外の権利について,分割譲渡又は共有持分の分割があったときは,これに対する清算金は,分割後の評定価額に按分して定める。ただし,当該清算金について関係者からこれと異なる申出があったときは,その申出によることができる。

(清算金の供託)

第15条 施行者は,清算金を交付する場合において,法第112条第1項本文の規定によるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,当該清算金を供託するものとする。

(1) 清算金の受領を拒否されたとき。

(2) 清算金の交付を受けるべき者の居所が不明のとき。

(3) 清算金の交付を受けるべき者を確知することができないとき。

(供託の通知)

第16条 施行者は,前条の規定により清算金を供託しようとするときは,その清算金の交付を受けるべき宅地の所有者及び当該宅地又は宅地について存する権利について,先取特権,質権又は抵当権を有する債権者にあらかじめその旨を通知するものとする。

(供託不要の申出)

第17条 法第112条第1項ただし書に規定する供託しなくてもよい旨の申出は,施行者が指定する期限までに清算金供託不要申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(分割納付の承認申請)

第18条 条例第29条第6項の規定による承認を受けようとする者は,第12条に規定する通知があった日から2週間以内に清算金分割納付承認申請書(様式第3号)により施行者に申請しなければならない。

2 施行者は,前項の規定による申請について分割納付を承認したときは,その旨を清算金分割納付承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(繰上納付)

第19条 条例第29条第8項の規定による繰上納付をしようとする者は,清算金繰上納付申出書(様式第5号)により施行者に申し出なければならない。

2 前項の繰上納付をする場合における利子の計算は,第1回の納付期限の翌日から繰上納付をする日までの日割計算によるものとする。

(清算金等徴収滞納処分職員証)

第20条 清算金及び延滞金を徴収する職員が徴収事務に従事する場合又は滞納処分を行う場合は,清算金等徴収滞納処分職員証(様式第6号)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(仮清算金)

第21条 法第102条の規定により徴収し,又は交付しようとする場合における仮清算金の額は,仮換地計画において定めた従前の宅地と仮換地各筆との評定価額の差額とする。

(権利の分割に伴う仮清算金)

第22条 仮換地計画を定めた後において仮換地の分筆を行った者に対する仮清算金の額は,第9条の規定により定めたそれぞれの評定価額とする。

2 前条の仮清算金の徴収又は交付の開始後において,仮換地を分割するため,従前の宅地を分筆しようとするときは,その分筆の方法に関し,施行者の意見を聴かなければならない。

3 前項の意見を聴かないで行った分筆に係る従前の宅地及び仮換地に対する施行者の定める仮清算金の額に関しては,異議を申し出ることができない。

第6章 雑則

(代理人の指定)

第23条 施行地区内の宅地について所有権又は所有権以外の権利を有する者で南国市に居住しない者は,事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため,南国市に居住するもののうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは,直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは,施行者は,本人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対して行うものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達を行ったときは,本人に対して行ったものとみなす。

5 代理人の指定を変更し,又は取り消したときは,直ちに施行者に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し,又は取り消した場合においても前項に規定する届出がない限り,その変更又は取り消しをもって施行者に対抗することができない。

(建築物等の申告及び異動の届出)

第24条 施行者は,施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木,土石等(以下「建築物等」という。)の所有者及び占有者から,当該建築物等に関し事業の施行上必要な事項につき申告書の提出を求めることができる。営業又は事業に関しても同様とする。

2 前項の申告書を提出した後において,当該申告に係る建築物等又は営業若しくは事業に関する権利について異動を生じたときは,当事者は連署して直ちに施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。

(住所等変更の届出)

第25条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者がその氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,遅滞なく書面をもってその旨を施行者に届け出なければならない。

(土地の分筆,合筆申請書の経由)

第26条 施行地区内において権利を有する者が第2条第1項の仮換地計画を定めた後において,従前の宅地の全部若しくは一部について分筆又は合筆の申請書を法務局に提出しようとするときは,施行者を経由しなければならない。

(共有宅地等の取扱い)

第27条 共有権者に対する土地区画整理事業に関する通知は,法第130条第2項の規定により届け出た代表者に対して行うものとする。

2 前項の規定による届出がないときは,施行者は,共有権者の1人を代表者とみなして通知する。この場合において,通知は共有権者の全員に対してなされたものとみなす。

(仮換地明示の費用の負担)

第28条 第2条第1項の規定により仮換地の範囲を現地に定めた場合において,仮換地の指定を受けた者から更に現地明示の杭打ちの申請があり,施行者が特に必要があると認めたときは,杭打ちをし,その費用を負担させることができる。

(印鑑登録証明書の添付)

第29条 条例第32条の届出書には,その当事者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則

平成26年2月26日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年2月26日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第33号