○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例
平成25年9月26日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条~第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条~第22条)
第6章 評価(第23条~第25条)
第7章 清算(第26条~第30条)
第8章 雑則(第31条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により南国市(以下「施行者」という。)が施行する篠原地区における土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区(以下「施行地区」という。)に含まれる地域の名称は,次のとおりとする。
南国市篠原の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定するものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は,南国市大甲2301番地南国市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は,次に定めるものを除き,施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 保留地の処分は,一般競争入札により行う。
2 施行者は,前項の規定にかかわらず,保留地の処分について,特に必要があると認めるときは,指名競争入札,随意契約又は公開抽選によることができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況,環境,近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し,法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は,経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは,評価員の意見を聞いて,前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第9条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。
2 前項の委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数の合計は8人とし,その各別の定数は,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
3 第1項の委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は,2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は,5年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は,令第22条第1項の公告があった日から10日以内に,立候補届を施行者に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
3 前項の規定により他の選挙人を候補者としようとする場合にあっては,その者が宅地所有者であるときは宅地所有者のうちから,また,借地権者であるときは借地権者のうちから推薦しなければならない。
(予備委員)
第13条 宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員の選挙において,当選人となった者を除き,次条に定める数以上の得票を得た者があるときは,審議会に,それぞれの委員の予備委員を置く。
2 予備委員の数は,宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。
3 予備委員は,委員の選挙において,得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者にその旨を通知するとともに,令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。
8 市長は,予備委員をもって委員を補充した場合は,補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに,委員となった者にその旨を通知しなければならない。
9 補充により委員となった者は,前項の規定による公告のあった日から委員の地位を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は,当該選挙において,宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において,補充すべき予備委員がないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては,市長は速やかに補充すべき委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(施行者の実測)
第18条 施行者は,土地登記簿上の地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について,その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者(以下「関係土地所有者」という。)の立会いを求めて,その宅地の地積を実測して基準地積とすることができる。
2 施行日において,施行者により関係土地所有者の立会いを得て境界点が確定され,地積が実測されている宅地については,その実測地積を基準地積とすることができる。
(実測確認申請)
第19条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。第22条において同じ。)を有する者は,土地登記簿上の地積が事実に相違すると認めるときは,施行日から60日以内に,施行者が別に定めるところにより,施行者に地積の更正を申請することができる。
2 施行者は,前項の規定による申請があったときは,当該申請をした者及び関係土地所有者にあらかじめ境界線に杭打ちをさせ,その立会いを求めて,当該申請に係る宅地の地積を確認して,その基準地積を更正しなければならない。
(按分による更正)
第20条 施行者は,施行地区を適当と認める区域に分割し,各区域について実測した宅地の地積と,その区域内の宅地の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合には,その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前3条の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下本項において同じ。)に按分して,基準地積を更正しなければならない。
(施行日以後の分割)
第21条 施行日以後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は,分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし,分割後の宅地各筆の所有者全員が,連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は,分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第22条 換地計画において,換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は,その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その変更後の地積。以下「申告地積」という。)とする。ただし,その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは,施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員)
第23条 評価員の定数は,3人とする。
2 評価員は,必要に応じ審議会に出席し,評価に関して意見を述べることができる。
(宅地の評価)
第24条 従前の宅地及び換地の価額は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第25条 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は,当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第26条 換地を定めた場合において徴収し,又は交付すべき清算金の額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と,当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第27条 法第90条,第91条第4項,第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は,従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第28条 施行者は,前2条の清算金を徴収し,又は交付する場合においては,その期限及び場所を定め,少なくともその期限の30日前に,これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第29条 施行者は,その徴収し,又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は,当該清算金を分割徴収し,又は分割交付することができる。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,当該清算金に付すべき利子の利率は,分割徴収にあっては法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日における財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金の貸付利率のうち,次に掲げる条件による貸付金に適用される利率と同一の率(当該率が年6パーセントを超えるときは,年6パーセント),分割交付にあっては年6パーセントとし,第1回の分割徴収し,又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
(1) 金利方式 固定金利方式
(2) 元利金の償還方法 半年賦元利均等償還
(3) 償還期間 5年以内
(4) 据置期間 なし
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第1回の納付額又は交付額は清算金の総額を分割の回数で除して得た額を下回らない額とし,第2回以後の納付額又は交付額は清算金の総額から第1回の納付額又は交付額を控除した額に利子を合わせて毎回均等になるように算定した額とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は,前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6か月又は1年を経過した日とする。
6 清算金を納付すべき者は,当該清算金の分割納付を希望するときは,規則で定めるところにより,施行者の承認を受けなければならない。
7 第1項の規定により清算金を分割交付する場合においては,施行者は,毎回の交付金額及び交付期限を定めて,清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
8 第6項の規定により承認を受けた清算金を納付すべき者(以下「分割納付者」という。)は,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
9 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において,施行者が必要と認めたときは,交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
10 施行者は,分割納付者が分割納付に係る納付金を滞納したときは,未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
11 分割納付者又は清算金の分割交付を受けるべき者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(延滞金)
第30条 施行者は,清算金を納付すべき者がその納付期限までに清算金を納付しないときは,納付期限後20日以内に,10日以内の期限を指定して督促状により督促する。
2 施行者は,前項の督促をしたときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
3 延滞金を計算する場合において,未納の清算金に1,000円未満の端数があるとき,又は未納の清算金の全額が2,000円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその延滞金の全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 延滞金は,施行者において特別の事由があると認めるときは,これを減免することができる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第31条 令第55条の2の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項後段の規定による換地計画の認可の日までの間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は,受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により,借地権について同条第1項の規定による申告及び同条第3項の規定による届出は,受理しない。
(権利の異動の届出)
第32条 施行日以後において,宅地又は建築物等について権利の異動が生じたときは,当事者双方連署して,遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
2 法第103条第4項の規定による公告前において,仮換地又は換地の一部に該当する従前の宅地について,所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記をしたときは,従前の土地に対する仮換地又は換地の部分を定め,前項の届出に添えて届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第33条 施行者は,公共施設に関する工事が完了していない場合においても,必要があると認めるときは,法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか,事業の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業に係る法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第29条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収を完了すべき期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6か月以内 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 1年以内 | 3 |
20万円以上30万円未満 | 1年6か月以内 | 4 |
30万円以上40万円未満 | 2年以内 | 5 |
40万円以上50万円未満 | 2年6か月以内 | 6 |
50万円以上60万円未満 | 3年以内 | 7 |
60万円以上70万円未満 | 3年6か月以内 | 8 |
70万円以上80万円未満 | 4年以内 | 9 |
80万円以上100万円未満 | 4年6か月以内 | 10 |
100万円以上 | 5年以内 | 11 |
別表第2(第29条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付を完了すべき期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 1年以内 | 2 |
10万円以上30万円未満 | 2年以内 | 3 |
30万円以上50万円未満 | 3年以内 | 4 |
50万円以上100万円未満 | 4年以内 | 5 |
100万円以上 | 5年以内 | 6 |