○高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業基準地積決定基準

平成26年7月23日

告示第67号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により南国市(以下「施行者」という。)が施行する高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業における基準地積等の決定については,高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成25年南国市条例第33号。以下「条例」という。)及び高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則(平成26年南国市規則第3号)によるほか,この基準の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この基準において「基準権利地積」とは,条例第22条に定める従前の宅地について存する所有権以外の権利の基準地積をいう。

2 この基準において「関係土地所有者」とは宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者をいう。

3 この基準において「実測確認」とは,条例第19条の規定による地積の更正の申請について,書類審査等の方法により申請された地積の確認を行うことをいう。

4 この基準において「使用収益権」とは,地上権,賃借権,永小作権その他宅地を使用し,又は収益することができる権利をいう。

5 この基準において「自用地」とは,一筆の宅地のうち,使用収益権の目的となっていない部分をいう。

6 この基準において「権利等」とは,宅地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限をいう。

7 この基準において「公共施設用地」とは,公共施設(法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地をいう。

8 この基準において「登記地積」とは,土地登記簿に記載されている地積をいう。

9 この基準において「申告地積」とは,法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出のあった地積をいう。

(地積決定資料図)

第3条 施行者は,基準地積及び基準権利地積を適正に決定するため地積決定資料図を作成する。

2 地積決定資料図は,現況図に次に掲げるものを表示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 宅地と公共施設用地との境界

(3) 宅地及び権利等の存する部分の位置,形状,地番,符号及び登記地積又は申告地積

(地積決定資料図における宅地等の境界)

第4条 地積決定資料図における宅地と公共施設用地との境界は,登記所備付けの地図又は地図に準ずる図面(以下これらを「公図」という。),公共施設用地台帳,公共施設用地境界確定図及び現況図に標示されている建築物,工作物又は境界標識の位置を参酌して定めるものとし,必要がある場合には関係土地所有者の立会いを求めて定める。

2 地積決定資料図における宅地相互間の境界は,次のとおり定めるものとする。

(1) 法第82条の規定により分割した宅地及び施行者が実測した宅地については,その実測により得た境界による。

(2) 前号に規定する宅地以外のものについては,公図,登記地積,諸官庁備付けの測量図,実測確認申請書の境界標示図,現況図に標示されている建築物,工作物又は境界標識の位置を参酌して定める。

3 権利等の存する部分の境界は,法第85条第1項の規定による申告書及び同条第3項の規定による届出書を参酌して定める。

(地積について実測する必要がある土地)

第5条 条例第18条第1項の特に地積について実測する必要があると認める宅地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地積決定資料図における図上求積地積と登記地積の差異が著しい宅地

(2) 地積決定資料図における図上求積地積と登記地積の差異の登記地積に対する割合が近隣の宅地のそれと比較して著しく異なる宅地

(3) 宅地相互間の位置及び形状等を確認する必要がある宅地

(4) 都市計画道路3・4・6高知南国線の用地買収に係る宅地

(施行者実測の方法)

第6条 条例第18条第1項の規定による施行者の実測(以下この条において「施行者実測」という。)は,実測する宅地の関係土地所有者の立会いを求め,境界点を確認させた上で,多角測量その他適当な方法で測量するものとし,地積が確認できたときは,当該宅地の所有者にその旨を通知するものとする。

2 施行者は,施行者実測を必要とする宅地について境界点が明確に存する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定にかかわらず,関係土地所有者による境界点の確認がないときであっても測量することができる。

(1) 関係土地所有者が合理的な理由もなく,立会いの求めに応じないとき。

(2) 関係土地所有者が合理的な理由もなく,境界点の明示の求めに対して意思を表示しないとき。

(施行者が実測したとみなす宅地)

第7条 次の各号のいずれかに該当する宅地については,施行者が実測をした地積とみなして基準地積とすることができる。

(1) 条例の施行の日(以下「施行日」という。)において表示登記がされていない国又は地方公共団体の所有する宅地で,その財産の台帳に地積が記載されているもの又は公図から地積が求積されたもの

(2) 施行日後に表示登記がなされ,又は登記地積が更正された宅地で,その地積が登記所における地積測量図に符合するもの

(3) 施行日後に裁判上の判決,調停,和解等により地積が確定し,施行者にその旨の届出がなされたもの

(4) 登記地積が登記所保管の地積測量図により実測地積であると確認できたもの

(実測確認申請)

第8条 条例第19条第1項の規定よる地積の更正の申請があった場合は,実測確認申請取扱要領(平成26年南国市告示第68号)に定める手続により確認した地積を基準地積とする。

(適当と認める区域)

第9条 条例第20条の適当と認める区域(以下「適当と認める区域」という。)は,原則として公共施設用地又は施行地区界に囲まれた区域とする。ただし,必要があるときは,これを2以上の区域に分割することができるものとする。

2 前項の区域の実測地積は,地積決定資料図を用いて算出した地積とする。

(あん分更正による基準地積)

第10条 実測確認及び施行者が実測したことにより基準地積を定めた宅地(以下この条において「実測宅地」という。)以外の宅地は,区域内の各筆の登記地積の合計に対する前条の区域地積(実測宅地を除く。)の比を各筆の登記地積に乗じて算出した地積を基準地積とする。ただし,区域地積が登記地積の合計(実測宅地を除く。)を超えない場合は,登記地積を基準地積とする。

(特別処分地の取扱い)

第11条 宅地の一部について,法第90条又は第95条第6項の規定により換地を定めない場合には,当該宅地の換地を定めない部分とその他の部分に分割してそれぞれの基準地積を定めるものとする。

2 前項に規定する場合における分割後のそれぞれの宅地の基準地積は,原則としてその実測地積によるものとする。ただし,換地を定める宅地の基準地積は,分割前の宅地の基準地積から換地を定めない宅地の基準地積を差し引いた地積とすることができる。

(使用収益権の基準権利地積)

第12条 使用収益権の基準権利地積は,次により定める。

(1) 宅地の全部について存する使用収益権の基準権利地積は,当該宅地の基準地積とする。

(2) 宅地の一部について存する使用収益権の基準権利地積は,当該宅地の基準地積が実測地積又は登記地積である場合には使用収益権の申告地積又は登記地積とし,按分による更正により決定された地積である場合には使用収益権の申告地積又は登記地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の比を乗じた地積とする。

(3) 宅地の全部が宅地の一部について存する2以上の使用収益権の目的となっている場合の基準権利地積は,前号の規定にかかわらず,当該宅地の基準地積をそれぞれの使用収益権の申告地積又は登記地積により按分して定める。

(自用地の基準地積)

第13条 宅地の一部について自用地が存する場合における当該自用地の地積は,当該宅地の基準地積から使用収益権の基準権利地積(重複又は競合する地積を除く。)を差し引いた地積とする。ただし,自用地が2箇所以上存する場合のそれぞれの自用地の基準地積は,当該差し引いた地積をそれぞれの自用地に按分した地積とする。

(転借権の基準権利地積)

第14条 宅地について存する使用収益権に転借権が存する場合において,転借権の基準権利地積及び転借権の目的となっていない使用収益権の基準権利地積は,前2条の規定を準用して定める。

(競合する使用収益権の基準権利地積)

第15条 宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合には,それぞれ競合する部分の地積を明らかにして基準権利地積を定める。

(公共施設用地の地積)

第16条 公共施設用地の地積は,次により定めるものとする。

(1) 登記されている公共施設用地の地積は,その登記地積とする。

(2) 登記されていない公共施設用地の地積は,第5条の規定により定められた境界に基づき,公共施設の種別,所有者及び路線ごとに区分して算出する。

(3) 前2号に規定する場合において,国又は地方公共団体の施設管理台帳に公共施設の地積が登載されている場合は,その登載されている地積とする。

(従前の土地図における各筆及び各権利部分の境界)

第17条 従前の土地図における宅地各筆の境界は,第4条に規定する地積決定資料図の宅地各筆の境界により,地積を実測確認した宅地についてはその実測図の境界により,その他の宅地については基準地積により修正した境界により定める。

2 従前の土地図における権利等の目的となっている宅地の部分(自用地を含む。)の境界は,権利申告書等,土地登記簿の記載事項及び基準権利地積(自用地の地積を含む。)を勘案して定める。

(地積決定図書の整備)

第18条 施行者は,基準地積及び基準権利地積を明らかにするため,次に掲げる図書を整備するものとし,その内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区域図 縮尺2,500分の1以上で作成された,適当と認める区域を示した図面とする。

(2) 区域地積計算書 適当と認める区域の地積計算を記載した図書で,その区域の地積を算出するために用いた事項を示した図面を添付したものとする。

(3) 区域別地積一覧表 適当と認める区域の地積を表示した図書で,様式第1号によるものとする。

(4) 基準地積調書 適当と認める区域の個々の宅地に係る基準地積を表示した図書で,様式第2号によるものとする。

(5) 基準権利地積調書 適当と認める区域の個々の宅地に係る基準権利地積を表示した図書で,様式第3号によるものとする。

(6) 従前の土地図 縮尺1,000分の1以上で作成する次に掲げるものを表示した図面で,それぞれの図式は,別表のとおりとする。

 地区界

 従前の土地の位置,形状及び地番

 宅地に権利等の目的となっている部分がある場合には,当該権利等の目的となっている部分の位置,形状及びその符号

 宅地の一部に自用地がある場合には,当該自用地の位置,形状及びその符号

 宅地の一部に公共施設の用に供している部分が存する場合には,その部分

 町又は字の区域及びその名称

(7) 公共施設用地地積計算書 第16条第2号の規定により公共施設用地の地積計算を記載したもので,その土地の地積を算出するために用いた事項を示した図面を添付したものとする。

(8) 公共施設用地調書 登記されている土地と登記されていない土地を区分して作成し,登記されている土地は様式第4号により,登記されていない土地は様式第5号により作成する。

(9) 公共施設用地図 縮尺500分の1で作成した次に掲げるものを表示した図面で,それぞれの図式は,別表のとおりとする。

 地区界

 登記されている公共施設用地の位置,形状及び地番

 登記されていない公共施設用地の種目別,区分線

 町字界及びその名称

 土地所有者別の着色

この基準は,条例の施行の日から施行する。

別表(第18条関係)

図式

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地区界

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大字界

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小字界

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宅地界及び地番

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使用収益権の境界及びその符号

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使用収益権の境界及び自用地符号

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転借権の境界及びその符号

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高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業基準地積決定基準

平成26年7月23日 告示第67号

(平成26年8月8日施行)