○南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号の規定により,市長が「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(以下「新事業分野開拓者」という。)を認定する南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請要件)

第2条 新事業分野開拓者の認定を申請できる者は,次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)に定める中小企業者又は農林漁業者若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人であること。

(2) 南国市内に本社又は主たる事業所を有する者であること。

(3) 南国市内において対象となる新商品を生産し,又は開発した者であること。

(4) 南国市税等について滞納がない者であること

(5) 次のからまでに規定する事項のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団又は暴力団員等であること。

 役員等が暴力団員等であること。

 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配していること。

 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用していること。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していること。

 いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与すること。

 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したこと。

 役員等が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したこと。

 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(6) 生産する新商品が南国市(以下「市」という。)の機関における使途が見込める物品(医薬品及び防災用以外の食料品を除く。)で,販売を開始してから5年以内のものであること。

2 高知県新商品生産による新事業分野開拓者認定事業で認定された者(以下「高知県認定事業者」という。)については,前項第2号及び第3号の規定は適用しない。

(認定申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,新商品生産による新たな事業分野の開拓の実施に関する計画に係る認定申請書(様式第1号)及び新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(様式第2号。以下「実施計画」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は,その定款及び登記簿謄本

(2) 直近2営業期間の決算書又は営業報告書,貸借対照表及び損益計算書

(3) 南国市税を滞納していないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める資料

3 高知県認定事業者にあっては,高知県に提出した実施計画及び認定書の写しをもって第1項の実施計画及び前項第2号に規定する書類に代えることができる。

(認定)

第4条 市長は,前条第1項の認定申請書が提出された場合は,実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであるか確認するものとする。

(1) 実施計画に係る新商品(以下「計画新商品」という。)が,既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し,実質的に別個の範疇に属するものであること。

(2) 計画新商品が,事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであること。

(3) 計画新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

2 市長は,前項に規定する確認に当たって,外部の有識者の意見を聴取し,参考にすることができる。

3 市長は,申請者が高知県認定事業者であるときは,第1項に規定する確認に当たって,高知県知事の意見を聴取することができる。

4 市長は,第1項の規定による確認の結果,新事業分野開拓者として認定するときは,新事業分野開拓者認定証(様式第3号)を交付し,新事業分野開拓者として認定しないときは,新商品による新事業分野開拓者の不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 新事業分野開拓者としての認定の有効期間は,市長が認定した日から5年を経過する日が属する年度の末日までとする。

(実施計画の変更)

第5条 前条第4項の規定による認定を受けた者(以下「市認定事業者」という。)は,当該認定に係る実施計画について変更しようとするときは,新商品生産による新たな事業分野の開拓の実施に関する計画に係る認定変更承認申請書(様式第5号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の変更承認申請書が提出された場合は,変更後の実施計画が前条第1項に規定する基準に適合するかどうかの確認を行うものとする。

3 前項の確認については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 市長は,第2項の確認の結果,変更を承認するときは,実施計画変更承認通知書(様式第6号)により,変更を承認しないときは,実施計画に係る変更承認申請の不承認通知書(様式第7号)により当該市認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第6条 市長は,市認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,新事業分野開拓者としての認定を取り消すことができる。

(1) 実施計画に従って事業を実施していないとき。

(2) 実施計画が第4条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当したとき。

2 前項に規定する取消しについては,第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市長は,第1項の規定により認定を取り消すときは,新事業分野開拓者認定取消通知書(様式第8号)により当該市認定事業者に通知するものとする。

4 市は,第1項の規定による認定の取消しにより生じた損失については,その責を負わないものとする。

(報告等)

第7条 市長は,市認定事業者に対して,必要に応じ,実施計画の実施状況等について報告を求め,又は実地に調査することができる。

2 認定事業者は,実施計画に係る事業を中止したときは,新事業分野開拓者認定に係る事業中止報告書(様式第9号)により,市長に届け出なければならない。

(認定商品の取扱い等)

第8条 市は,市認定事業者が生産する新商品(以下「認定商品」という。)の利用の促進を図るため,認定商品の名称,生産者,概要その他必要な事項を公表し,周知に努めるものとする。

2 市は,物品の調達に当たり,認定商品の優先的な調達に努めるものとする。

3 市の機関が随意契約により認定商品を調達する場合は,南国市財務規則(昭和45年南国市規則第4号)南国市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成29年南国市規則第6号)及び関係法令を遵守し,行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱,第2条の規定による改正前の南国市身体障害者住宅等改造支援事業実施要綱,第3条の規定による改正前の南国市難聴児補聴器購入費助成金事業実施要綱,第4条の規定による改正前の南国市訪問介護利用者負担減額事業実施要綱,第5条の規定による改正前の南国市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱,第6条の規定による改正前の南国市住宅騒音防止対策事業防音工事費補助金交付に関する事務取扱要領,第7条の規定による改正前の南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱及び第8条の規定による改正前の私道に公共下水道管を敷設する場合の事務取扱規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年告示第26号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

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南国市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱

平成26年3月19日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)