○共同住宅の下水道使用料の計算の特例に関する取扱規則
平成25年6月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号)第26条に基づく共同住宅における公共下水道の使用料の計算の特例(以下「下水道使用料特例」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(特例の適用)
第2条 下水道使用料特例は,共同住宅の水道料金の計算の特例に関する取扱規則(平成25年南国市上下水道局規則第2号)に基づく水道料金の特例の適用を受けている者で公共下水道を使用するものに適用するものとする。
2 下水道使用料特例の適用については,南国市下水道条例施行規則(平成2年南国市規則第4号)第34条に規定する手続を要しないものとする。
(下水道使用料特例に係る下水道使用料)
第3条 下水道使用料特例に係る下水道使用料(月額)は,別表の規定により算定した額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てる。)とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,下水道使用料特例に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の共同住宅の下水道使用料の計算の特例に関する取扱規則第3条の規定は,令和7年5月分以後の使用料について適用し,令和7年4月分までの使用料については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
共同住宅の下水道使用料の計算方法
1 1戸当たりの平均使用水量=使用水量÷戸数=A(小数点以下切り捨て)
2 下水道使用料の計算
<Aが10m3以下の場合>
下水道使用料=100×使用水量
<Aが11m3以上の場合>
Aの値 | 下水道使用料計算式 |
11~20 | (A×107-70)×戸数+調整額 |
21~30 | (A×117-270)×戸数+調整額 |
31~50 | (A×130-660)×戸数+調整額 |
51~100 | (A×150-1,660)×戸数+調整額 |
101~200 | (A×170-3,660)×戸数+調整額 |
201~500 | (A×190-7,660)×戸数+調整額 |
501以上 | (A×210-17,660)×戸数+調整額 |
※調整額=(使用水量-戸数×1戸当たりの平均使用水量)×100