○共同住宅の水道料金の計算の特例に関する取扱規則

平成25年6月26日

上下水道局規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市水道給水条例(平成24年南国市条例第38号)第39条の規定に基づく共同住宅における水道料金の計算の特例(以下「水道料金特例」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(適用要件)

第2条 水道料金特例は,次の要件のすべてに該当する共同住宅について適用するものとする。

(1) 居住部分が構造上又は利用上独立して使用するように区画されていること。

(2) 1つの水道のメーターに対して2戸以上が家事専用として使用していること。ただし,共用の風呂又は食堂がある場合を除く。

(3) 住宅部分と非住宅部分が混在する建物においては,水道を使用する戸数の3分の2以上が住宅専用として使用されていること。

(申請)

第3条 水道料金特例を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,共同住宅の水道料金適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 共同住宅の所有者

(2) 共同住宅を管理している者

(適用)

第4条 市長は,申請書の提出があった場合は,申請書の審査及び必要に応じ現地調査等を行い,水道料金特例の適用の可否を決定するものとする。

2 市長は,水道料金特例の適用を否とする場合において,改善を行うことにより水道料金特例の適用が可能であると認めるときは,申請者に対して助言又は指示をするものとする。

3 水道料金特例の適用は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める水道料金からとする。

(1) 申請書が15日までに提出された場合 申請書の提出の日が属する月の翌月検針分

(2) 申請書が16日以降に提出された場合 申請書の提出の日が属する月の翌々月検針分

(水道料金特例に係る水道料金)

第5条 水道料金特例に係る水道料金(月額)は,別表の規定により算定した額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。ただし,1円の位については,二捨三入する。

(申請者の届出義務)

第6条 水道料金特例の適用を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号様式を市長に届け出なければならない。

(1) 入居戸数に変動が生じたとき 申請書

(2) 水道料金特例の適用を解除しようとするとき 共同住宅の水道料金適用解除申請書(様式第2号)

(調査)

第7条 市長は,水道料金特例の適用後,必要と認める場合は,現地調査を行うことができる。

2 水道料金特例の適用を受けた者は,前項の現地調査に協力しなければならない。

(適用の取消し)

第8条 市長は,水道料金特例の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,水道料金特例の適用を取り消すものとする。

(1) 前条第1項の現地調査の結果,水道の使用の状況が申請書の申請の内容と異なるとき。

(2) 前条第1項の現地調査を拒否したとき。

2 市長は,前項の規定による水道料金特例の適用の取消しによって給水の契約の相手方に生じた損害については,その責めを負わない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,水道料金特例に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(平成30年上下水道局規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

共同住宅の水道料金計算方法

1 40円×使用水量(m3)=A

2 使用水量÷戸数=1戸あたりの使用水量(小数点以下は切り捨て)

3 1戸あたりの使用水量が10m3を超える場合の計算

<使用水量11~30m3部分>

(30円×使用水量11~30m3部分のm3数)×戸数=B

<使用水量31~60m3部分>

(65円×使用水量31~60m3部分のm3数)×戸数=C

<使用水量61~100m3部分>

(90円×使用水量61~100m3部分のm3数)×戸数=D

<使用水量101m3~部分>

(115円×使用水量101m3~部分のm3数)×戸数=E

4 基本料金+A+B+C+D+E=水道料金

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共同住宅の水道料金の計算の特例に関する取扱規則

平成25年6月26日 上下水道局規則第2号

(平成30年3月30日施行)