○南国市下水道条例施行規則
平成2年3月27日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準(第1条の2~第1条の5)
第1章の3 終末処理場の維持管理(第1条の6)
第2章 排水設備
第1節 排水設備工事指定業者等(第2条~第19条)
第2節 排水設備工事(第20条~第27条)
第3章 公共下水道の使用等(第28条~第36条)
第4章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第1章の2 公共下水道の構造の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第2条の2第1号ウに規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(1) 大腸菌 別表第1に定める方法
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第2条の2第1号オに規定する規則で定める措置は,次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第2条の2第2号アに規定する規則で定める数値は,次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管の場合は,30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第2条の2第3号イに規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理に係る設備の設置等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置等の措置
第1章の3 終末処理場の維持管理
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の6 条例第20条の2第6号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第2章 排水設備
第1節 排水設備工事指定業者等
(指定業者の定義)
第2条 この規則において,排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)とは,他人の委託を受け排水設備工事の施行を業とする者として,条例第6条の規定に基づき市長が指定した者をいう。
(指定業者の資格条件)
第3条 指定業者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 高知県内に営業所を有する者であること。
(2) 本市又は本市以外の高知県地区下水道協会(以下「県地区協会」という。)に所属する市町村(以下「県地区協会所属市町村」という。)において責任技術者としての登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 本市又は本市以外の県地区協会所属市町村において指定業者の指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 本市又は本市以外の県地区協会所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 市長において,他の主たる工事に包括して排水工事を行う場合又は特殊の事情があると認めた工事の場合は,前項によらない業者を臨時に期限を定めて指定することができる。
(責任技術者の資格条件)
第4条 責任技術者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 県地区協会が実施する責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本市若しくは本市以外の県地区協会所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第5条及び第6条 削除
(指定及び登録の時期)
第7条 指定業者の指定及び責任技術者の登録は,毎年4月に行う。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,臨時にあらかじめ指定又は登録申請期日及び当該指定又は登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。
2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は,期間満了前1箇月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。
3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は,県地区協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。
(1) 申請者の履歴書
(2) 申請者の事業経歴書
(3) 申請者及びその役員の身分証明書(本籍地の市区町村が,破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことについて証明したもの)
(4) 申請者及びその役員が第3条第1項第4号イからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(5) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税,固定資産税及び事業税)
(6) 所有機械一覧表
(7) 資本金を証明する書類
(8) 建設業許可証明書
(9) 専属責任技術者名簿(様式第1号の2)
(10) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類
(11) 専属責任技術者の責任技術者証の写し
(12) 従業員名簿
(指定業者証の交付及び告示)
第10条 市長は,指定業者を指定したときは,南国市排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定業者証」という。)を交付し,指定業者名を告示する。
(指定業者証の再交付)
第10条の2 指定業者は,指定業者証を紛失し,又はき損したときは,排水設備工事指定業者証再交付申請書(様式第2号の2)により市長に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。
(指定の辞退)
第11条 指定業者は,廃業その他の事由により指定業者の指定を辞退しようとするときは,指定業者指定辞退届(様式第2号の3)により市長に届け出なければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 写真(3箇月以内に撮影した上半身のもので,縦3センチメートル,横2.5センチメートルのもの)2枚
(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては,責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)
(責任技術者証の再交付)
第14条の2 責任技術者は,責任技術者証を紛失し,又はき損したときは,排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第5号)により市長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。
(責任技術者の兼職の禁止)
第15条 責任技術者は,2以上の指定業者の責任技術者及び技能者を兼ねることができない。
(欠格条項に該当するに至ったときの届出)
第15条の3 指定業者は,第3条第1項第4号ア,オ又はカに該当するに至ったときは,その旨を市長に届け出なければならない。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は,当該責任技術者が第4条第1項第2号ア又はウに該当するに至ったときは,その旨を市長に届け出なければならない。
(指定業者証の掲示)
第16条 指定業者は,指定業者証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(責任技術者証の携帯)
第17条 責任技術者は,工事施行中常に責任技術者証を携帯し,市職員又は工事委託者の要求を受けたときは,いつでも提示しなければならない。
(指定業者等の指定,登録の停止,取消)
第18条 指定業者又は責任技術者が次の各号の一に該当するときは,一定期間その指定若しくは登録を停止し,又は取り消すことがある。
(1) 下水道関係法令,条例又はこの規則等の規定に違反したとき。
(3) 本市以外の県地区協会所属市町村において指定業者の指定又は責任技術者の登録の停止若しくは取消しを受けたとき。
(4) その他指定業者等として不適当な行為があったとき。
2 市は,前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取消しによる損害について,その責を負わない。
3 指定又は登録を取り消された場合は,それぞれ指定業者証又は責任技術者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(指定業者の辞退等の告示)
第18条の2 市長は,次に掲げる場合には,その旨を告示する。
(1) 第11条の規定による指定業者の指定の辞退の届出があった場合
(3) 前条第1項の規定により指定業者の指定を取り消した場合
第2節 排水設備工事
(1) 見取図には,申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図には,申請地の面積,境界,道路,建築物,排水施設の位置,大きさ及び種別を表示すること。
(3) 縦断面図には,管渠の大きさ,勾配及び地盤高を表示すること。
(4) 構造詳細図には,管渠及びその附属装置の構造寸法を表示すること。
3 第1項各号に定める図面の縮尺については,そのつど市長が定める。
(排水設備の固着方法等)
第21条 条例第3条第2号に規定する公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 取付管で公道に布設されるものについては,硬質塩化ビニル管を用いなければならない。ただし,市長において支障がないと認めた場合は,この限りでない。
(3) 取付管を下水道の本管に固着する場合は,市長の指示監督を受けること。
(工事着手の時期)
第22条 指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは,軽微な修繕を除くほか,条例第5条の規定による申請書の確認後でなければ,工事を施行してはならない。
(材料の検査)
第23条 指定業者の使用する工事材料は,材料検査願(様式第9号)を市長に提出し,そのつど市職員の検査を受けなければならない。
(竣工検査)
第25条 条例第7条第1項の規定による竣工検査は,責任技術者立会のうえ,市職員の検査を受けなければならない。
2 前項による検査の結果,不良と認めた場合は,市長は,期間を定めて改修を命ずることができる。
(保証義務)
第27条 指定業者が施行した排水設備が竣工の日から1年以内に支障を生じた場合は,指定業者の費用で修繕しなければならない。ただし,その原因が指定業者の責に帰することのできない理由のため生じたと認められるときは,この限りでない。
3 指定業者が前項の費用を市に納付しない場合は,保証金からこれを充当し,なお不足のときは,これを追徴する。
4 前項の規定によって保証金に不足を生じた場合は,指定業者は,不足を生じた日から10日以内にその不足金額を市に納付しなければならない。
第3章 公共下水道の使用等
(使用料の認定)
第32条 上水道以外の水を使用する場合において,その開始,休止若しくは廃止又は前条の異動の届出がないときの使用料は,市長が認定する。
(使用水量の認定)
第33条 条例第18条第2項第3号又は第4号の規定により使用水量の認定を受けようとする者は,使用水量認定申告書(様式第17号又は様式第18号)により市長に申告しなければならない。
(占用申請)
第36条 条例第23条第1項本文の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,公共下水道敷(排水施設)占用許可申請書(様式第23号)に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工作物を設置しようとするときは,その設計図及び工事仕様書。ただし,軽易なものについては,その一部を省略することができる。
(2) 占用しようとする場所を表示した位置図
(3) 占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは,その同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
第4章 雑則
(委任)
第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市下水道条例施行規則の規定は,平成10年12月22日から適用する。
(指定及び登録申請期日に係る特例)
2 平成11年における指定業者の指定及び責任技術者の登録に限り,第7条中「毎年4月」とあるのは「平成11年4月1日から同年6月30日までの間」と,第8条第2項中「期間満了前1月以内」とあるのは「期間満了前1月以内(平成10年12月21日から平成11年6月30日までの間に期間が満了するものにあっては平成11年4月1日から同年6月30日までの間)」と,第9条中「3月10日まで」とあるのは「平成11年4月1日から同年6月30日までの間」とする。
(指定及び登録の有効期間に係る経過措置)
3 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において現にこの規則による改正前の南国市下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定に該当して指定業者の指定を受けている者(以下「旧指定業者」という。)及び改正前の規則第4条の規定に該当して責任技術者の登録を受けている者(以下「旧責任技術者」という。)の当該指定及び登録の有効期間は,この規則による改正後の南国市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項の規定にかかわらず,改正前の規則第8条第1項の規定に基づく旧指定業者又は旧責任技術者としての指定若しくは登録の有効期間(適用日の前日から平成11年6月30日までの間に当該有効期間が満了する者にあっては,平成11年6月30日まで)とする。
(指定業者の資格に係る経過措置)
4 旧指定業者は,改正後の規則第3条の規定に該当して指定業者の指定を受けた者とみなす。
5 旧指定業者についての改正後の規則第18条第1項の規定の適用については,第3項の規定による指定の有効期間内は,改正後の規則第18条第1項第2号中「第3条」とあるのは「第3条第1号,第3号若しくは第4号」と,「とき」とあるのは「とき,又は南国市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(平成11年南国市規則第1号)附則第6項の規定により第4条の規定に該当して責任技術者の登録を受けた者とみなされた旧責任技術者がいなくなったとき」とする。
(旧責任技術者の資格に係る経過措置)
6 旧責任技術者は,第3項の規定による登録の有効期間内は,改正後の規則第4条の規定に該当して責任技術者の登録を受けた者とみなす。
7 県支部が実施する講習会で市長が指定するものを受講した旧責任技術者は,平成11年4月1日から平成11年6月30日までの間に市長に申請することにより,改正後の規則第4条の規定に該当する責任技術者として登録の更新を受けることができる。
(指定及び登録の有効期間の特例)
8 改正後の規則附則第5項の規定により読み替えて適用される期間内に新たに指定業者としての指定を受けた者及び指定業者としての指定の更新を受けた者並びに新たに責任技術者としての登録を受けた者及び前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けた者に係る当該指定又は登録の有効期間は,改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず,当該指定若しくは指定の更新又は登録若しくは登録の更新の日から平成16年3月31日までとする。
(指定業者の新規指定に係る資格の制限)
9 附則第6項又は本市以外の県支部所属市町村において附則第6項に相当する規定により責任技術者とみなされた者(附則第7項又は本市以外の県支部所属市町村において附則第7項に相当する規定により登録の更新を受けた者を除く。)は,平成11年4月1日以後新たに指定業者としての指定を受けようとする場合においては,改正後の規則第3条第2号の規定にかかわらず,同号の責任技術者としての資格を有しない。
(責任技術者の新規登録に係る資格の制限)
10 本市以外の県支部所属市町村において附則第6項に相当する規定により責任技術者とみなされた者(附則第7項に相当する規定により登録の更新を受けた者を除く。)は,改正後の規則第4条第2項ただし書の規定の適用を受けることができない。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市下水道条例施行規則の規定は,平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年規則第7号)抄
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び南国市下水道条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
特定酵素基質培地法
1 培地
(1) MMO―MUG培地
硫酸アンモニウム5g,硫酸マンガン0.5mg,硫酸亜鉛0.5mg,硫酸マグネシウム100mg,塩化ナトリウム10g,塩化カルシウム50mg,ヘペス(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N'―2―エタンスルホン酸)6.9g,ヘペスナトリウム塩(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N'―2―エタンスルホン酸ナトリウム)5.3g,亜硫酸ナトリウム40mg,アムホテリシンB1mg,o―ニトロフェニル―β―D―ガラクトピラノシド500mg,4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド75mg及びソラニウム500mgを無菌的に混合し,試験容器に10分の1量ずつ分取したもの
この培地は,黄色く着色したものは使用しない。
この培地は,冷暗所に保存する。
(2) IPTG添加ONPG―MUG培地
硫酸アンモニウム2.5g,硫酸マグネシウム100mg,ラウリル硫酸ナトリウム100mg,塩化ナトリウム2.9g,トリプトース5g,トリプトファン1g,o―ニトロフェニル―β―D―ガラクトピラノシド100mg,4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド50mg,イソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mg及びトリメチルアミン―N―オキシド1gを精製水約80mlに溶かし,pH値が6.1~6.3となるように調整した後,精製水を加えて90mlとし,ろ過除菌した後,試験容器に10mlずつ分注したもの
この培地は,冷暗所に保存する。
(3) XGal―MUG培地
塩化ナトリウム5g,リン酸一水素カリウム2.7g,リン酸二水素カリウム2g,ラウリル硫酸ナトリウム100mg,ソルビトール1g,トリプトース5g,トリプトファン1g,4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド50mg,5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―ガラクトピラノシド80mg及びイソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し,試験容器に10分の1量ずつ分取したもの
この培地は,冷暗所に保存する。
(4) ピルビン酸添加XGal―MUG培地
塩化ナトリウム5g,硝酸カリウム1g,リン酸一水素カリウム4g,リン酸二水素カリウム1g,ラウリル硫酸ナトリウム100mg,ピルビン酸ナトリウム1g,ペプトン5g,4―メチルウンベリフェリル―β―D―グルクロニド100mg,5―ブロモ―4―クロロ―3―インドリル―β―D―ガラクトピラノシド100mg及びイソプロピル―1―チオ―β―D―ガラクトピラノシド100mgを無菌的に混合し,試験容器に10分の1量ずつ分取したもの
この培地は,冷暗所に保存する。
2 器具及び装置
(1) 採水瓶
容量120ml以上の密封できる容器を滅菌したもの
なお,残留塩素を含む試料を採取する場合には,あらかじめチオ硫酸ナトリウムを試料100mlにつき0.02~0.05gの割合で採水瓶に入れ,滅菌したものを使用する。
(2) 試験容器
検水100mlと培地が密封できるもので,滅菌したもの
(3) MMO―MUG培地用比色液
o―ニトロフェノール4mg,ヘペス(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N'―2―エタンスルホン酸)6.9g,ヘペスナトリウム塩(N―2―ヒドロキシエチルピペラジン―N'―2―エタンスルホン酸ナトリウム)5.3g及び4―メチルウンベリフェロン1mgを混合し,精製水を加えて1Lとし,試験容器に分注したもの
この溶液は,冷暗所に保存する。
(4) IPTG添加ONPG―MUG培地用比色液
o―ニトロフェノール2.5mg,4―メチルウンベリフェロン1.25mg及びトリプトース5gを精製水約900mlで溶かし,pH値を7.0となるように調整し,精製水を加えて1Lとし,試験容器に分注したもの
この溶液は,冷暗所に保存する。
(5) XGal―MUG培地用比色液
アミドブラック10B0.25mg,4―メチルウンベリフェロン1mg,タートラジン1.25mg,ニューコクシン0.25mg及びエチルアルコール150mlを混合し,精製水を加えて1Lとし,試験容器に分注したもの
この溶液は,冷暗所に保存する。
(6) ピルビン酸添加XGal―MUG培地用比色液
インジゴカーミン2mg,o―ニトロフェノール4.8mg,4―メチルウンベリフェロン1mg,リン酸一水素カリウム4g及びリン酸二水素カリウム1gを混合し,精製水を加えて1Lとし,試験容器に分注したもの
この溶液は,冷暗所に保存する。
(7) 恒温器
温度を35~37℃に保持できるもの
(8) 紫外線ランプ
波長366nmの紫外線を照射できるもの
3 試料の採取及び保存
試料は,採水瓶に採取し速やかに試験する。速やかに試験できない場合は,冷暗所に保存し,12時間以内に試験する。
4 試験操作
検水100mlを上記1のいずれかの培地1本に加え,直ちに試験容器を密封し,試験容器を振って培地を溶解又は混合させた後,恒温器内に静置して24時間培養する。培養後,紫外線ランプを用いて波長366nmの紫外線を照射し,蛍光の有無を確認する。培地に対応する比色液より蛍光が強い場合は陽性と判定し,蛍光が弱い場合は陰性と判定する。
別表第2(第1条の2関係)
比濁法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
表1に示す5種類の標準粒子(ポリスチレン系粒子)
表1 標準粒子(ポリスチレン系粒子)
種類※ | 呼び径(μm) |
No.6 | 0.5 |
No.7 | 1.0 |
No.8 | 2.0 |
No.9 | 5.0 |
No.10 | 10.0 |
※印はJISZ8901による種類である。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
それぞれのポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)を十分に懸濁させた後,速やかにそれぞれ1.000gを別々のメスフラスコに採り,精製水を加えて100mlとしたもの
これらの溶液1mlは,ポリスチレンをそれぞれ0.1mg含む。
(3) 濁度標準液
5種類のポリスチレン系粒子懸濁液をよく振り混ぜながら表2に示す量をメスフラスコに採り,精製水を加えて500mlとしたもの
この溶液は,濁度100度に相当する。
表2 濁度標準液(100度)調製時におけるポリスチレン系粒子懸濁液(0.1mgポリスチレン/ml)の混合比率及び分取量
種類 | 混合比率 (%) | 分取量(メスフラスコ500mlに対して) (ml) |
No.6 | 6 | 10.0 |
No.7 | 17 | 28.3 |
No.8 | 36 | 60.0 |
No.9 | 29 | 48.3 |
No.10 | 12 | 20.0 |
(4) 濁度標準列
濁度標準液0から10mlを段階的に比色管に採り,それぞれに精製水を加えて100mlとしたもの
2 器具
比色管
共栓付き平底無色試験管で,底部から30cmの高さに100mlの刻線を付けたもの
3 試料の採取及び保存
試料は,精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し,速やかに試験する。
4 試験操作
検水100mlを比色管に採り,濁度標準列と比濁して検水の濁度を求める。
別表第3(第1条の2関係)
透過光測定法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
2 器具及び装置
(1) 吸収セル
光路長が50mm又は100mmのもの
(2) 分光光度計又は光電光度計
3 試料の採取及び保存
別表第2の3の例による。
4 試験操作
検水を吸収セルに採り,分光光度計又は光電光度計を用いて,波長660nm付近で吸光度を測定し,下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。
5 検量線の作成
濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り,それぞれに精製水を加えて100mlとする。以下上記4と同様に操作して,濁度と吸光度との関係を求める。
別表第4(第1条の2関係)
連続自動測定機器による透過光測定法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
(4) 濁度校正用標準液
濁度標準液を精製水で薄めたもの
希釈割合は,装置で指定している濁度となるようにする。装置に付属している濁度標準板を使用する場合は,この溶液との整合性を確認する。
(5) 濁度ゼロ校正水
精製水を孔径約0.2μmのメンブランフィルターを通して微粒子を除去したもの
2 装置
透過光方式の連続自動測定機器で,定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの
3 装置の校正
あらかじめ光学系の測定部分及び配管の洗浄を行った後,濁度ゼロ校正水,濁度校正用標準液を通水して,装置のゼロ点及びスパンを繰り返し校正する。
(1) ゼロ点校正
装置に濁度ゼロ校正水を通水する。信号が十分に安定するまで通水した後,ゼロ点を合わせる。
(2) スパン校正
濁度校正用標準液を通水又は濁度標準板を用いて校正する。
4 測定操作
装置に検水を通して濁度を測定する。
備考
1 定期保守は,下記備考2の保守管理基準を満たすため,装置の取扱説明書に従い,定期的に洗浄,点検整備,濁度校正用標準液による校正等を行う。
2 保守管理基準は,運用中の装置について常時保持されていなければならない精度の基準で,±0.1度以内とする。保守管理基準が満たされていない場合は,上記備考1により,保守管理基準が満たされていることを確認する。
別表第5(第1条の2関係)
積分球式光電光度法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
2 装置
積分球式濁度計
3 試料の採取及び保存
別表第2の3の例による。
4 試験操作
積分球式濁度計を用いて検水中の散乱光量を測定し,下記5により作成した検量線から検水中の濁度を算定する。
5 検量線の作成
濁度標準液を段階的にメスフラスコに採り,それぞれに精製水を加えて100mlとする。以下上記4と同様に操作して,濁度と吸光度との関係を求める。
別表第6(第1条の2関係)
連続自動測定機器による積分球式光電光度法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
(4) 濁度校正用標準液
別表第4の1(4)の例による。
(5) 濁度ゼロ校正水
別表第4の1(5)の例による。
2 装置
積分球式光電光度方式の連続自動測定機器で,定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの
3 装置の校正
別表第4の3の例による。
4 測定操作
別表第4の4の例による。
備考
別表第4の備考の例による。
別表第7(第1条の2関係)
散乱光測定法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
(4) 濁度校正用標準液
別表第4の1(4)の例による。
(5) 濁度ゼロ校正水
別表第4の1(5)の例による。
2 装置
散乱光測定方式の連続自動測定機器で,定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの
3 装置の校正
別表第4の3の例による。
4 測定操作
別表第4の4の例による。
備考
別表第4の備考の例による。
別表第8(第1条の2関係)
透過散乱法
1 試薬
(1) ポリスチレン系粒子懸濁液(1w/w%)
別表第2の1(1)の例による。
(2) ポリスチレン系粒子懸濁液
別表第2の1(2)の例による。
(3) 濁度標準液
別表第2の1(3)の例による。
(4) 濁度校正用標準液
別表第4の1(4)の例による。
(5) 濁度ゼロ校正水
別表第4の1(5)の例による。
2 装置
透過散乱方式の連続自動測定機器で,定量下限値が0.1度以下(変動係数10%)の性能を有するもの
3 装置の校正
別表第4の3の例による。
4 測定操作
別表第4の4の例による。
備考
別表第4の備考の例による。