○南国市中小企業振興事業費補助金交付要綱

平成24年8月3日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市中小企業振興基本条例(平成24年南国市条例第21号。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する中小企業者等に対する支援として交付する南国市中小企業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,中小企業者等のうち次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 南国市税の滞納がないこと。

(2) 許認可等が必要な事業を営む場合は,該当する許認可等を取得していること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第8号を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,中小企業者等が行う次に掲げる事業とし,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(1) 商店街等活性化事業

(2) 中心市街地活性化事業

(3) 新製品等研究開発事業

(4) 地域特産品等開発事業

(5) 専門家派遣事業

(6) 物部川流域アクションプラン実現事業

(7) 南国市中心市街地振興計画実現支援事業

2 補助対象事業の内容,補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表のとおりとする。

3 補助対象事業の期間は,原則として単年度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は,南国市中小企業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 中小企業者等は,前項に規定する補助金の交付の申請をする場合は,当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請の時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないときは,この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,補助金の交付の可否を決定し,その結果を南国市中小企業振興事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該中小企業者等に通知するものとする。ただし,次の各号に掲げる補助対象事業に係る決定は,当該各号に定める附属機関の意見を聴取したうえで行うものとする。

(1) 新製品等研究開発事業 新製品等研究開発事業審査委員会

(2) 地域特産品等開発事業 特産品等開発支援事業審査委員会

(3) 商店街等活性化事業,中心市街地活性化事業及び物部川流域アクションプラン実現事業 中小企業振興事業審査会

(補助事業の変更)

第7条 中小企業者等は,補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)について,その内容を変更しようとするときは,あらかじめ南国市中小企業振興事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出された場合は,その内容を審査し,やむを得ないと認めたときは,南国市中小企業振興事業費補助金変更承認及び交付決定内容変更通知書(様式第4号)により当該中小企業者等に通知するものとする。

3 第6条ただし書の規定は,前項の規定による変更の承認について準用する。この場合において,第6条ただし書中「決定」とあるのは「事業計画の内容の変更又は補助金の額の増額の変更の承認」と読み替えるものとする。

(補助事業の中止・廃止)

第8条 中小企業者等は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに南国市中小企業振興事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出された場合は,その内容を確認し,承認する内容を南国市中小企業振興事業費補助金中止(廃止)通知書(様式第6号)により当該中小企業者等に通知するものとする。

第9条 削除

(補助金の概算払)

第10条 中小企業者等は,市長が補助事業の目的を達成するために必要があると認めたときは,南国市中小企業振興事業費補助金概算払請求書(様式第7号)により概算払の請求をすることができる。ただし,中心市街地活性化事業及び新製品等研究開発事業に係る補助金の概算払については,補助金の交付決定額の2分の1以内の額1回に限る。

(実績報告)

第11条 中小企業者等は,補助事業が完了した場合は,補助事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに南国市中小企業振興事業費補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 中小企業者等は,第5条第2項ただし書の規定により申請をした場合は,前項の実績報告書の提出に当たり当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは,これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 中小企業者等は,第5条第2項ただし書の規定により申請をした場合は,第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは,その金額(前項の規定により減額した補助事業者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに,当該金額を市長に返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は,前条の実績報告書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,交付すべき補助金の額を確定し,南国市中小企業振興事業費補助金確定通知書(様式第9号)により当該中小企業者等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条に規定する補助金の確定の通知を受けた中小企業者等は,南国市中小企業振興事業費補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の請求をするものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は,必要があると認めたときは,補助事業を行う中小企業者等に対し,必要な報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(遵守事項)

第15条 中小企業者等は,この補助金の交付の目的を達成するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては,事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう,南国市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(3) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において,市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供しないこと。

(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入があったときは,当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等(当該収入及び支出についての証拠書類を含む。)を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整理保管しておくこと。

(6) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。

(補助金の返還等)

第16条 市長は,中小企業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(5) 第12条の規定により確定した補助金の額が既に交付した補助金の額に満たないとき。

(6) 補助事業の施行が著しく不適当であるとき。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱は,令和6年5月31日限り,その効力を失う。ただし,この要綱に基づき交付された補助金について第14条から第16条までの規定は,同日以降もなおその効力を有する。

(平成27年告示第63号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年告示第103号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際,現に補助金の交付の決定を受けている事業については,なお従前の例による。

(平成28年告示第116号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際,現に補助金の交付の決定を受けている事業については,なお従前の例による。

(平成29年告示第80号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年告示第40号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市中小企業振興事業費補助金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第73号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金の額

(千円未満の端数切捨て)

商店街等活性化事業

商店街等(注1)の活性化を推進するために行う次に掲げる事業






(1) 商店街等イベント事業

商店街等の活性化に資すると認められる催物や各種コンクール,展示会等の事業(営利を目的としないものに限る。)

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 会場借上料

(4) 会場設営費

(5) 広告宣伝費

(6) イベント保険料

(7) 郵送料

(8) 消耗品費

(9) 調査研究委託費

(10) 警備委託費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,60万円を限度額とする。

(2) 調査・研修事業

次に掲げるもののうち商店街等の活性化に資すると認められるもの

① 講演会,研修会等

② 市場動向調査,消費者ニーズ調査

③ その他市長が必要と認める事業経営力,技術力の向上及び人材育成のために行う事業

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,60万円を限度額とする。

(3) 地域商業自立促進事業

四国経済産業局において採択された商店街等の中長期的発展及び商店街等の自立化の促進に寄与することを目的とした事業

補助対象事業に要する経費のうち国庫補助の対象となるもの

補助対象経費の合計額の1/3以内の額とし,150万円を限度額とする。

中心市街地活性化事業

中心市街地の活性化と地域の賑わいの創出を図るために行う次に掲げる事業






(1) 中心市街地創業事業

指定区域(注2)内において創業するもので,事前に商工会において事業計画等についての指導を受けるもの

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 店舗に係る賃借料

(2) 店舗改装費(注3)

(3) 創業や移転に要する機器の購入に要する経費(注4)

(4) 広告宣伝費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,100万円を限度額とする。

※店舗に係る賃借料については,1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする。

(2) 中心市街地移転事業

指定区域内に,やむを得ない事情により移転するもの

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,80万円を限度額とする。

※店舗に係る賃借料については,1箇月当たり5万円かつ6箇月分を限度額とする。

新製品等研究開発事業

高等教育機関,公設試験研究機関等と共同研究を行った新製品・新商品・新技術の開発及び南国市内の他の中小企業者等と連携して新製品・新商品・新技術を開発する事業

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 原材料費

(4) 機械装置の購入又は借用に要する経費

(5) 試験分析外注費

(6) 技術指導受入費

(7) 市場調査費

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,100万円を限度額とする。

地域特産品等開発事業

南国市の地域資源を活用して特産品や観光資源の開発を行う事業及び開発した商品の販路拡大に係る事業

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 原材料費

(4) 機械装置の購入又は借用に要する経費

(5) 試験分析外注費

(6) 技術指導受入費

(7) 市場調査費

(8) デザイン外注費

(9) 試作品開発委託費

(10) 展示会に係る郵送料及び出展料

補助対象経費の合計額の3/4以内の額とし,30万円を限度額とする。

専門家派遣事業

種々の課題や新事業・新分野等に取り組もうとする意欲のある中小企業者等に対して,それらの課題を分析し,事業計画策定等のサポートを行う専門家を派遣する事業

補助対象事業に要する経費のうち,1年度において,20回までの派遣に係る謝金及び旅費

補助対象経費の合計額。ただし,1回の派遣について,1万円を限度額とする。

物部川流域アクションプラン実現事業

地域アクションプラン等高知県産業振興計画に位置付けられた取組を実現しようとする事業

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 原材料費

(4) 機械装置の改良又は借用に要する経費

(5) 会場借上料

(6) 会場設営費

(7) 広告宣伝費

(8) 試験分析外注費

(9) 技術指導受入費

(10) 市場調査費

(11) デザイン外注費

(12) 展示会に係る郵送料及び出展料

補助対象経費の合計額の1/2以内の額とし,50万円を限度額とする。

南国市中心市街地振興計画実現支援事業

南国市中心市街地振興協議会において承認を受けた南国市中心市街地振興計画に位置付けられた取組を実現しようとする事業

補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 原材料費

(4) 会場借上料

(5) 会場設営費

(6) 広告宣伝費

(7) イベント保険料

(8) 郵送料

(9) 消耗品費

(10) 調査研究委託費

(11) 警備委託費

(12) 技術指導受入費

補助対象経費の合計額。ただし,20万円を限度額とする。

(注1) 商店街等とは,複数の中小企業者等が集まる地区をいう。

(注2) 指定区域とは,南国市中心市街地商業振興計画で規定する中心市街地区域及びその周辺で市長が特に必要と認める地域をいう。

(注3) 店舗改装費には,動産を含まない。

(注4) 創業や移転に要する機器には,汎用性が高いものは含まない。

備考

1 市長が補助対象経費として適当でないと判断した経費は,補助金の交付対象としない。

2 補助対象経費について,他の補助金等で賄われる金額がある場合の補助金の額は,次のAとBを比較し,いずれか低い額とする。

A:表の規定により算出された額

B:(補助対象経費×表に規定する補助率)-他の補助金で賄われる金額

※0を下回る場合にあっては,0とする。

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南国市中小企業振興事業費補助金交付要綱

平成24年8月3日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年8月3日 告示第79号
平成27年5月29日 告示第63号
平成27年9月7日 告示第103号
平成28年9月27日 告示第116号
平成29年6月19日 告示第80号
平成30年3月28日 告示第40号
令和2年4月7日 告示第49号
令和3年4月27日 告示第73号
令和4年3月29日 告示第41号