○南国市中小企業振興基本条例

平成24年6月25日

条例第21号

南国市中小企業振興条例(平成13年南国市条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,南国市(以下「市」という。)の中小企業の振興に関し,基本理念を定め,市の責務並びに中小企業者等,大企業者及び市民の役割を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)の総合的な推進を図り,もって市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものでその事務所を市内に有するものをいう。

(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体,生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体で,その主たる事務所を市内に有するものをいう。

(3) 商工会 南国市商工会をいう。

(4) 市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体で,その主たる事務所を市内に有するものをいう。

(5) 中小企業者等 中小企業者,協同組合等,商工会及び市民活動団体をいう。

(6) 大企業者 中小企業者以外の会社をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は,次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

(1) 中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。

(2) 市の産業構造の特性に配慮すること。

(3) 経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。

(市の責務)

第4条 市は,この条例の趣旨にのっとり,中小企業振興施策を総合的に策定し,及び実施しなければならない。

2 市は,中小企業振興施策を策定し,実施するに当たっては,国,関係地方公共団体,高等教育機関等,中小企業者等,大企業者及び市民と協力して,効果的に実施できるよう努めなければならない。

3 市は,中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めなければならない。

4 市は,中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに,市民の協力を促すため,広報,啓発等の必要な措置を講ずるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は,経営の革新(中小企業基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。),経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への即応のために,自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者等は,市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,地域社会との調和を図り,緊急災害への対応をはじめとして暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第6条 大企業者は,市内で事業活動を行うに当たっては,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに,中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。

2 大企業者は,中小企業の振興が市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し,市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第7条 市民は,中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し,中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第8条 市は,中小企業振興施策の策定及び実施に当たっては,第3条に定める基本理念にのっとり,次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動(中小企業基本法第2条第3項に規定する創造的な事業活動をいう。)の促進を図ること。

(2) 中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより,中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。

(3) 中小企業者等の経営の安定,関係機関との連携強化及び情報の共有化を図ることにより,中小企業者等の経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。

(財政上の措置)

第9条 市は,中小企業振興施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は,予算の範囲内において,中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。

(市からの受注機会の増大)

第10条 市は,工事の発注,物品及び役務の調達等に当たっては,予算の適正な執行に留意しつつ,中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。

(附属機関の設置)

第11条 市長は,第9条に規定する財政上の措置について必要な意見を徴するため,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める附属機関を設置する。

(1) 中小企業者等が行う特産品及び観光資源の開発に対する支援に関するもの 特産品等開発支援事業審査委員会

(2) 中小企業者等が行う新製品等の開発に対する支援に関するもの 新製品等研究開発事業審査委員会

(3) 前2号に規定するもののほか,中小企業振興施策に関するもの 中小企業振興事業審査会

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市中小企業振興基本条例

平成24年6月25日 条例第21号

(平成24年6月25日施行)