○南国市営住宅住替要綱

平成15年12月25日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市営住宅(以下「住宅」という。)に居住している者が世帯構成の変動又は病気等の理由により現在入居している住宅から他の住宅に住替えをするときの取扱を公正かつ合理的に行うために,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,住替えとは,現在住宅に入居している者を,公募によらず,他の住宅に入居させることをいう。

(資格)

第3条 住替えを行うことができる者は,現在入居している住宅において,円満な共同生活を営み,南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号。以下「条例」という。)及び南国市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年南国市規則第2号。以下「規則」という。)を遵守し,かつ,次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 高齢,恒常的な疾病又は身体等の障害のために,階段の昇降等日常的に著しく支障をきたす状態となったとき。

(2) その他市長が管理上住替えを行うことが適当であると認めたとき。

(除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,住替えを認めないものとする。

(1) 家賃滞納があるとき。

(2) 条例に定められた義務を遵守していないとき。

(住替住宅)

第5条 住替住宅は,住宅に空室が出たときに市長が指定するものとする。

(住替えの申請等)

第6条 住替えを希望する者(以下「申請者」という。)は,市営住宅住替申請書(様式第1号)別表に規定する区分に応じた住替事由を証する書類を添付して申請しなければならない。

2 前項に規定する申請の有効期間は,申請のあった当該年度末までとする。

(優先順位)

第7条 市長は,申請者の中で住替えを必要とする程度が高いと認められる者から優先してあっせんするものとする。

(住替えの許可)

第8条 市長は,住替えを許可するときは,市営住宅住替許可通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(住替えの手続等)

第9条 住替えの許可を受けた申請者が住替えをするときの入居手続は,条例第11条の規定によるものとする。

2 住替えの許可を受けた申請者が現在入居している住宅を明け渡すときの手続は,条例第40条の規定によるものとする。

(家賃)

第10条 住替後の住宅の家賃は,条例で定められた当該住宅の家賃とする。

2 減免等の措置を受けている住替えをした者は,規則第11条に規定する家賃等減免申請書を提出し,内容の変更を申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,住替えをした者が住宅の建替事業に伴う家賃の減額措置を受けているときは,当該家賃の減額措置は継続して適用しないものとする。ただし,同一団地内での住替えについては,再審査を行い,必要と認めるときは,家賃の減額措置を継続することができるものとする。

(費用負担)

第11条 住替えに要する費用は,住替えの許可を受けた申請者の負担とする。

(入居の期間)

第12条 住替えをした者は最初に住宅に入居した日から引き続き居住しているものとし,入居の期間は最初に住宅に入居した日から通算するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成16年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事由

住替えの事由を証する書類

第3条第1号

・高齢者に該当する場合

・医師の診断書

(医師の診断書の内容)

階段の昇降に支障がある等と明記されたもの

・疾病又は身体等の障害に該当する場合

・身体障害者手帳又は医師の診断書

(医師の診断書の内容)

階段の昇降に支障がある等と明記されたもの又はその病気・症状が住環境に起因していると明記されたもの

第3条第2号

・市長が適当と認める場合

・客観的に必要性が確認できるもの

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南国市営住宅住替要綱

平成15年12月25日 告示第88号

(平成16年1月1日施行)