○外国の地方公共団体の機関等及び公益的法人等への南国市企業職員の派遣等に関する規程

平成15年3月24日

水道局訓令第1号

(外国の地方公共団体等への派遣職員の給与等)

第1条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号。以下この条において「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される企業職員の給与,旅費その他の処遇等に関しては,外国派遣条例における一般職の派遣職員の例による。

(公益的法人等への派遣職員の給与等)

第2条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。以下この条において「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣される企業職員の給与その他の処遇に関しては,公益的法人派遣条例における派遣職員の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等及び公益的法人等への南国市企業職員の派遣等に関する規程

平成15年3月24日 水道局訓令第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年3月24日 水道局訓令第1号
平成20年9月29日 上下水道局訓令第1号