○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成12年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項,第7条及び附則第2条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,南国市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき,又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,前各号に準ずる機関で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 南国市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。

2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号)第2条の一般職に属する技能職員等をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には,規則の定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは,前項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は,あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

第5条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第25条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,派遣の期間は,退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には,特に必要があると認められるときは,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)に定める旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。ただし,派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは,当該派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則に5項を加える改正規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例,第4項の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),第5項の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)及び第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第7条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については,同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは,「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(委任)

第11条 附則第3条から前条までに掲げるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成12年9月29日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)