○南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「一般職に属する技能職員等」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり,かつ,次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者,監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 用務員,調理師,自動車運転手

(2) 前号に掲げる者を除くほか,これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫,60歳以上の父母及び祖父母,満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに障害者をいう。)で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者について,職員に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める者を除く。)に支給される手当)

(4) 通勤手当(通勤のため交通機関又は有料道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自転車,原動機付自転車,軽自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当)

(5) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)

(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員にその勤務した全時間に対して支給される手当)

(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に,その勤務した全時間に対して支給される手当)

(8) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1月以内に退職し,又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に対して支給される手当)

(9) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1月以内に退職し,又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に対し,その者のそれぞれその日以前における直近の人事評価の結果及びそれぞれその日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給される手当)

(10) 退職手当(職員が退職又は死亡した場合に,その者又はその遺族(配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族をいう。)に支給される手当)

2 職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であるものの給与の種類は,前項第1号及び第4号から第9号までに掲げるものとする。

3 職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であるものの給与の種類は,第1項第1号及び第4号から第10号までに掲げるものとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員に対しては,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

3 南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号)第5条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

4 南国市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号)第6条の規定に基づき自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員に対しては,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

5 前条第1項第2号,第3号及び第10号の規定は,法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年南国市条例第11号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り,第3条第1項第8号の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して,法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は,法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第3条第1項第8号及び第4条の規定により支給される期末手当の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(育児休業給)

5 当分の間,第4条第2項の規定にかかわらず,育児休業法附則第5条第2項に規定する義務教育諸学校等の女子の教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等である職員(非常勤職員,臨時的に任用される職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)には,育児休業をしている期間について,育児休業給を支給する。

6 職員に育児休業給が支給される間,第3条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げるとおり」とあるのは「次の各号に掲げるもの及び育児休業給」と,同項第1号中「次号以下に掲げるもの」とあるのは「次号以下に掲げるもの及び育児休業給」とする。

附則(昭和35年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

附則(昭和38年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第30号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,第1条(通勤手当,宿日直手当及び勤勉手当に関する改正部分を除く。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第33号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第36号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項の規定は,同年9月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第3号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第13号)抄

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成4年規則第20号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年条例第26号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

附則(平成7年条例第45号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

附則(平成10年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第31号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第3項の改正規定並びに第2条,第3条及び第4条の規定は,平成12年1月1日から,第1条中給与条例第18条第2項の改正規定は,同年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

附則(平成13年条例第41号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,附則に5項を加える改正規定による改正後の南国市一般職の職員の給与に関する条例,第4項の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号),第5項の規定による改正後の南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)及び第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第37号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第3条第1項第8号の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第40号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年条例第18号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則(平成27年条例第6号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第37号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第14号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第16号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年条例第38号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は,第1条の規定による改正後の南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例第4条第5項に規定する職員とみなして,同項の規定を適用する。

(委任)

第11条 附則第3条から前条までに掲げるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。

附則(令和6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(南国市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例

昭和34年10月1日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和34年10月1日 条例第28号
◇ 昭和35年7月5日 条例第18号
◇ 昭和38年3月26日 条例第16号
◇ 昭和41年3月26日 条例第3号
◇ 昭和42年12月26日 条例第30号
◇ 昭和43年12月25日 条例第33号
◇ 昭和45年12月23日 条例第31号
◇ 昭和48年4月27日 条例第17号
◇ 昭和48年12月26日 条例第36号
◇ 昭和49年5月1日 条例第20号
◇ 昭和49年12月25日 条例第40号
◇ 昭和50年12月23日 条例第41号
◇ 平成元年3月27日 条例第3号
◇ 平成4年3月24日 条例第13号
◇ 平成4年12月22日 条例第35号
◇ 平成7年6月27日 条例第26号
◇ 平成7年12月20日 条例第45号
◇ 平成10年3月24日 条例第5号
◇ 平成11年12月24日 条例第31号
◇ 平成12年6月30日 条例第33号
◇ 平成13年12月25日 条例第41号
◇ 平成14年12月20日 条例第37号
◇ 平成15年11月26日 条例第40号
◇ 平成16年3月19日 条例第18号
◇ 平成21年11月26日 条例第24号
◇ 平成27年3月31日 条例第6号
◇ 平成27年9月24日 条例第37号
◇ 平成28年3月28日 条例第14号
◇ 平成31年3月20日 条例第8号
◇ 令和元年9月25日 条例第16号
◇ 令和元年12月19日 条例第29号
◇ 令和4年12月19日 条例第38号
◇ 令和6年3月26日 条例第16号