○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条第9条第11条第3号第16条及び第19条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により南国市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師,看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で,採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち,市長が定めるもの

(派遣職員の同意)

第3条 法第2条第2項又は法第3条第2項に規定する職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施又は職員派遣の期間の延長に当たっての当該職員の同意は,公益的法人等への派遣の同意書(様式第1号)によらなければならない。

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能職員(南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号)第2条に規定する一般職に属する技能職員等をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合は,当該職員が派遣された期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に,昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し,又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については,当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で,その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員の報告)

第5条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において当該職員派遣に係る派遣職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって,当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(退職派遣者とならない職員の特例)

第6条 条例第11条第3号の規則で定める職員は,第2条各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者の意思確認)

第7条 法第10条第1項に規定する退職派遣の実施に当たっての当該職員(以下「退職派遣者」という。)の退職派遣要請に対する退職の意思確認は,退職派遣についての意思確認書(様式第3号)によらなければならない。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第8条 退職派遣者(企業職員である職員及び技能職員を除く。)が,法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額は,同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく,引き続き職員であったものとみなして,当該退職時の職務の級,給料月額等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)の規定を適用した場合に,その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については,同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(退職派遣者の報告)

第9条 任命権者は,法第10条第1項の規定により職員が退職し,引き続き特定法人の業務に従事した場合は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内においてその従事することとなった特定法人の名称,従事期間,特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は,その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を派遣状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年3月24日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)