○南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和40年5月1日

規則第7号

第1章 総則

(総則)

第1条 この規則は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「昇格」とは,職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 「降格」とは,職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「経験年数」とは,職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 「必要経験年数」とは,職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 「在級年数」とは,職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは,職員が昇格する資格として必要な在級年数をいう。

(7) 「正規の試験」とは,市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認めた試験をいう。

(等級別基準職務表の規則で定める職)

第3条 条例別表3の規則で定める職は,別表1の左欄の職務の級の区分に応じ,同表右欄に掲げる職とする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級の決定は,この規則において別に定める場合を除き,次に掲げる級別資格基準表に従い決定するものとする。

(1) 行政職給料表 級別資格基準表(別表2)

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準は,試験欄又は職務の級欄に掲げる試験又は職務の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ,学歴免許等資格区分表(別表3)に定める区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職務の級に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほか,前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の取得した以後における学歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,経験年数換算表(別表4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし,それぞれの級別資格基準において別段の定めがある場合には,その定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は級別資格基準表において別に定めるもののほか,前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は,職員がその試験に基づいて当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は,次の各号のいずれか一つの方法又は基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は,その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は,その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるほか,その者の職務の級を決定しようとする場合は,その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし,第15条各号の一に掲げる者から新たに職員となったもの又は第16条に該当する者について,部内の他の職員との均衡上必要と認める場合は,同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給がその者の資格に応じて別表6に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし,その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときはその最低の号給とする。ただし,その職員がその職務について有用な学歴,免許,経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては,それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表の種類は,次に掲げるとおりとし,それぞれの初任給基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表 初任給基準表(別表6)

3 初任給基準表は,試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する資格に応じ,同表において別表に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第11条 第9条第2号に該当する職員の初任給基準表を運用する場合は,同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第12条 削除

(修学年数による初任給の決定)

第13条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数による初任給の決定)

第14条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては,同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表8の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については,その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受けるものについては,その際に用いられた学歴)を取得したとき,又はその者が試験に合格した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については,その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については,その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については,第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

第15条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給について前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 他の地方公共団体

(3) 国家公務員

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) その他市長が前各号に準ずると認める者

第16条 新たに職員を特殊の技術,経験等を必要とする職に採用しようとする場合において,号給の決定について第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,同条の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格,降格及びその他の異動

(昇格)

第17条 職員を昇格させるときは,その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において,1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させるときは,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において,その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは,別に定めるもののほか,級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては,この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には,当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第22条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間

(2) 第15条又は第16条の規定の適用を受けて号給が決定された者については,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間

第18条 現に職員である者が,第9条第1号の資格を取得したとき,若しくは同条第2号の資格を取得したとき,又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許欄の資格を取得した結果,上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第19条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号。以下「外国派遣条例」という。)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第17条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第17条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第17条第18条及び前条第2項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により,職員を昇格させた場合において,前2項の規定により定められるその者の号給が,初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,第30条の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第22条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においてその異動させようとする職の属する職務の級については,その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,次に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については,新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基準とし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に,その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者については,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い前号の規定に準じて再計算した場合に,その異動の日に受けることとなる号給

第4章 昇給

(昇給日)

第23条 条例第5条第3項の規則で定める日は,第26条又は第27条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 職員を条例第5条第3項の規定により昇給させるには,その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,前条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表8の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項第22条第2項第2号若しくは第30条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,任命権者ごとの職員の定員,第4項の市長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(研修,表彰等による特別昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,あらかじめ市長の承認を得て,当該各号に定める日に条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の特別昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条 第23条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

第29条 削除

第5章 補則

(号給の決定の特例)

第30条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第30条の2 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされた職員が復職し,外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し,又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至った日以後において,休職,派遣又は休暇(以下「休職等」という。)の期間を休職期間等調整換算表(別表7)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして,復職の日,職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」をいう。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来にむかって行うことができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第32条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については,当分の間第5条第1項の規定にかかわらず,その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては,正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は,その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき,又はその者の勤務成績が特に良好であるときは,正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第33条 この規則により難い事情があると認めるときは,別段の定めをすることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第6の改正規定は,昭和43年7月1日から,別表第7の改正規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。ただし,第20条及び第21条に係る改正規定は,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第7の改正規定及び附則第3項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 改正後の規則別表第7の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成9年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則等の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成15年11月29日から適用する。

(平成17年規則第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南国市条例第12号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において,職員を南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定による昇給(新規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に,切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第20条第3項,第22条第2項第2号若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は,新規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(55歳未満の職務の級が7級の職員にあっては,3号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(55歳未満の職務の級が7級の職員にあっては,2号給以下)

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については,前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は,任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第9号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 55歳未満で職務の級が7級の職員については,別表8の2の昇給号給数表中C欄の上段に掲げる号給数は「4」とあるのは,「3」とする。

(平成19年規則第34号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後新たに職員となる者で,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第13条及び第14条の規定に該当するものの初任給については,改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第13条,第14条及び別表第6の規定にかかわらず,市長が別に定めるところにより決定するものとする。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(令和5年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表1の改正規定は,令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表8の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

別表1(第3条関係)

職務の級

職の内容

一般行政職5級

教育委員会の主任教諭並びに消防本部の課長補佐,消防署の副署長及び北部出張所長

一般行政職4級

教育委員会の少年育成センター所長及び図書館長,消防本部及び消防署の係長及び消防司令補

一般行政職3級

消防本部の主任及び主幹並びに消防士長

一般行政職2級

消防本部の主査,消防副士長及び消防士

一般行政職1級

定型的な業務を行う保健師,看護師,保育士,教諭,栄養士,歯科衛生士,司書,消防本部の主事,消防副士長及び消防士

別表2(第4条関係)

行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める

3

12

16

20

22

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者及び市長が別に定める職務と責任の特殊性に基づき選考により職員となった者に適用し,「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は南国市職員採用上級試験及びこれに準ずる国又は他の地方公共団体の正規の試験を示し,「中級」は南国市職員採用中級試験及びこれに準ずる国又は他の地方公共団体の正規の試験を示し,「初級」は南国市職員採用初級試験及びこれに準ずる国又は地方公共団体の正規の試験を示す。

別表3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等資格区分表

該当者

基準学歴区分

学歴区分

一 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程修了者

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。)

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。)

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程(同法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては,当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。)の修了者

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

(2) 防衛医科大学校の卒業者

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(4) 海上保安大学校本科の卒業者

(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者

(6) 防衛大学校の卒業者

(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし,短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又はろう学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

(8) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(9) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者

(12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者

(13) 公認会計士法による公認会計士試験の合格者

(14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者

(15) 保健師助産師看護師法による保健師学校,保健師養成所,助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程,旧職業訓練大学校の長期課程,長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者

(17) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

二 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 外国における大学,専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校,理学療法士養成施設,作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては,4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(13) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(18) 海技大学校本科の卒業者

(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者

(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者

(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 航空保安大学校の本科の卒業者

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者

(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場又は果樹試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場,旧園芸試験場,旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 外国における大学,専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者

(11) 旧司法試験の第1次試験の合格者

(12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者

(13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者

(15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号等に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校,職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程,専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(22) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者

(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(32) 旧航空保安職員研修本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者

(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし,修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者

(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

三 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業者と同等の単位の修得者

(3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。)

(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者

(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(3) 旧電気主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

四 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者

(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者

備考

1 本表中にない学歴資格については,その資格,修業年限を考慮して,いずれかに該当させることができる。

2 この表の「保健師学校」,「保健師養成所」,「助産師学校」,「助産師養成所」,「看護師学校」,「看護師養成所」,「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校,保健婦養成所,看護婦学校,看護婦養成所,准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

3 この表の「特別支援学校」には,平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,ろう学校及び養護学校を含むものとする。ただし,一大学卒の部6大学4卒の項第7号中の「特別支援学校」を除く。

別表4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

 

10割

 

県職員

国家公務員

他の地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

 

としての在職期間

 

 

 

 

民間における企業体,団体等の在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

5割以下

 

別表5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+) 5年

(+) 7年

(+) 9年

(+) 12年

修士課程修了

18年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 9年

専門職学位課程修了

18年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 9年

大学6卒

18年

(+) 2年

(+) 4年

(+) 6年

(+) 9年

大学4卒

16年

 

(+) 2年

(+) 4年

(+) 7年

大学専攻科卒

17年

(+) 1年

(+) 3年

(+) 5年

(+) 8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 3年

(+) 6年

短大2卒

14年

(-) 2年

 

(+) 2年

(+) 5年

短大1卒

13年

(-) 3年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

(-) 3年

(-) 1年

(+) 1年

(+) 4年

高校3卒

12年

(-) 4年

(-) 2年

 

(+) 3年

高校2卒

11年

(-) 5年

(-) 3年

(-) 1年

(+) 2年

中学卒

9年

中学卒

9年

(-) 7年

(-) 5年

(-) 3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表の定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において(+)の年数は加える年数を,(-)の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,この表の当該学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については,市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表6(第10条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」,「中級」及び「初級」の区分は,行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし,その基準学歴は上級は大学卒,中級は短大卒,初級は高校卒とする。

別表7(第30条の2関係)

休職期間等調整換算表

休職等の事由

換算率

公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病

3分の3以内

外国派遣条例第2条第1項に規定する派遣

3分の3以内

公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣

3分の3以内

結核性疾患

2分の1以内

結核性以外の心身の故障

2分の1以内

刑事事件に関する起訴(無罪となった場合に限る。)

3分の3以内

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の2以内

南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)第17条に規定する介護休暇

3分の3以内

備考

本表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表8(第20条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




別表8の2(第14条,第25条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和40年5月1日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年5月1日 規則第7号
昭和41年3月26日 規則第5号
昭和42年2月9日 規則第3号
昭和42年12月26日 規則第21号
昭和44年5月2日 規則第11号
昭和45年3月30日 規則第9号
昭和46年3月1日 規則第5号
昭和47年3月31日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第13号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和61年12月27日 規則第25号
平成2年12月21日 規則第21号
平成3年3月26日 規則第4号
平成4年3月26日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第6号
平成7年6月27日 規則第14号
平成8年9月24日 規則第14号
平成9年9月30日 規則第25号
平成9年12月18日 規則第36号
平成11年4月20日 規則第12号
平成13年3月29日 規則第5号
平成14年2月26日 規則第2号
平成15年3月24日 規則第12号
平成16年1月29日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第16号
平成17年5月12日 規則第23号
平成18年1月19日 規則第2号
平成18年3月28日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年9月21日 規則第34号
平成19年12月7日 規則第41号
平成20年2月13日 規則第4号
平成20年9月29日 規則第26号
平成25年12月26日 規則第25号
平成26年3月24日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第38号
平成29年3月29日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第7号
令和4年12月19日 規則第29号
令和5年12月18日 規則第30号