○南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例(昭和45年南国市条例第16号。以下「条例」という。)第5条第2項及び第11条の規定に基づき,集会所運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織,運営その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 南国市立地域集会所(以下「集会所」という。)は,条例第1条の目的を達成するため,次に掲げる活動に使用するものとする。

(1) 自治活動の推進に関する活動

(2) 人権教育の推進に関する活動

(3) 各種教室の開催

(4) その他条例第1条の目的を達成するために必要と認められる活動

(所長の職務)

第3条 所長は,市長の委嘱を受けて集会所の事務を掌理する。

2 所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 補欠の所長の任期は,前任者の残任期間とする。

(使用許可の申請手続)

第4条 集会所を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,文書による手続を省略することができる。

(運営審議会の組織等)

第5条 運営審議会は,10人以内の委員で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域の各種団体の代表

(2) 識見を有する者

3 運営審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 市長は,特別の事情があると認めるときは,委員の任期中であってもこれを解職することができる。

6 運営審議会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。また,必要に応じて副会長を置くことができる。

7 会長は,会務を総理し,運営審議会を代表する。

8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

9 運営審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

10 運営審議会の会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

11 運営審議会の会議は,年1回定例に開催するものとする。ただし,必要により随時開催することができる。

12 運営審議会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし,同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは,この限りでない。

13 運営審議会の庶務は,総務課において処理する。

14 この規則に定めるもののほか,運営審議会の議事に関し必要な事項は,会長が運営審議会の議を経て別にこれを定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(運営審議会委員の委嘱又は任命及び任期の特例)

2 この規則の施行の際現に南国市立集会所設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則(平成14年南国市教育委員会規則第37号)による廃止前の南国市立集会所設置及び管理に関する条例施行規則第6条第3項の規定により委嘱又は任命された集会所運営審議会の委員である者は,施行日に第6条第2項の規定により集会所運営審議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において,その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。

(平成16年規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により組織された集会所運営審議会の委員の人数は,改正後の南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,旧規則第5条第2項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は,同条第3項の規定による任期とする。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月28日 規則第17号
平成16年3月4日 規則第5号
平成16年8月6日 規則第21号
平成18年3月14日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第14号