○南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例

昭和45年6月25日

条例第16号

(設置)

第1条 地域住民の自治活動を支援し,健全な地域社会を形成するため,南国市立地域集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中央第1集会所

南国市小籠一丁目8番1号

中央第2集会所

南国市東山町三丁目1番4号

中央第3集会所

南国市元町三丁目5番22号

南部集会所

南国市前浜645番地

中央第4集会所

南国市廿枝1795番地2

下島浜集会所

南国市下島57番地2

中央第5集会所

南国市幸町三丁目1番14号

西部集会所

南国市駅前町一丁目1番10号

(管理)

第3条 集会所は,市長が管理する。

(職員)

第4条 集会所に所長を置くことができる。

(集会所運営審議会)

第5条 集会所の適正な運営をはかるため,集会所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(使用許可)

第6条 集会所を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 市長は,次の各号の一に該当するときは,集会所の使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があると認めるとき。

(2) その他使用させることが不適用と認めるとき

(設備の制限)

第8条 使用者は,集会所に特別の設備をし,又は集会所の設備に変更を加えてはならない。ただし,市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は,使用を終わったときは,集会所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は,集会所の施設,設備品等を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年2月1日から適用する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

南国市立地域集会所設置及び管理に関する条例

昭和45年6月25日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第16号
昭和47年6月20日 条例第19号
昭和48年6月22日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年5月24日 条例第17号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和54年3月28日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第6号
平成9年12月18日 条例第36号
平成11年3月24日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年9月28日 条例第31号
平成14年3月28日 条例第13号